○大宜味村障害児保育運営要綱
平成29年2月17日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、保育を必要とし、かつ、心身に障害を有する児童(以下「障害児」という。)を保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)に受け入れ、集団保育の中で障害児に対する適切な指導を行うこと(以下「障害児保育」という。)によって健常児とともに健全な社会性の助長発達を促すことを目的とする。
(対象児童)
第2条 障害児保育の対象となる児童は、医師が障害児と診断した者で集団保育が可能である6箇月以上の障害児とする。
(実施施設)
第3条 障害児保育を実施する施設は、村内の保育所等とする。
(利用手続)
第4条 保育所等の利用を希望する者は、次の各号に掲げる手続を行うものとする。
(1) 利用中の障害児については、保護者の同意を得た意見書に次に掲げる書類を添えて提出する。
ア 家庭調査票
イ 児童調査票
ウ 特別児童扶養手当又は身体障害者手帳若しくは療育手帳
(2) 利用前の障害児については、保護者の申請による意見書に次に掲げる書類を添えて提出する。
ア 利用申請書
イ 生育歴
ウ 特別児童扶養手当証書又は身体障害者手帳若しくは療育手帳
(保育時間)
第5条 保育時間は、通常保育時間を原則とする。ただし、児童の状況に合わせて保育時間を短縮又は延長することができる。
(運営協議委員会)
第6条 村長は、障害児保育の適正な運営を図るため、障害児保育運営協議委員会(以下、「委員会」いう。)を設けるものとする。
(協議事項)
第7条 委員会は、村長の諮問に応じて協議する。
(1) 障害児の保育所等利用可否の判定に関する事項
(2) 障害児の指導に関する事項
(3) 障害児保育の運営に関する事項
(4) その他必要な事項
(組織)
第8条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 医師
(3) 村職員
(4) その他村長が必要と認める者
(委員の任期)
第9条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第10条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けた場合、その職務を代理する。
4 会長若しくは、副会長ともに事故あるとき又は欠けた場合、委員のうちから会長があらかじめ指名した者がその職務を行う。
(会議)
第11条 委員会は会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 委員会は委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(費用弁償)
第12条 委員に対しては、別に定めるところによる費用を支給することができる。
(庶務)
第13条 委員会の事務は、住民福祉課において行う。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。