○大宜味村立学校職員に係る教職員評価システム苦情対応要領
平成29年1月27日
教委訓令第2号
第1 趣旨
この要領は、大宜味村立学校職員に係る教職員評価システム苦情対応要綱(以下「要綱」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
第2 申出期間
1 苦情相談の申出期間は、当該評価期間とする。
2 苦情処理の申出は当該評価期間につき一回に限るものとし、申出期間は、評価結果が開示された日から当該年度の3月10日までとする。
第3 苦情処理の申出手続
1 苦情処理を申し出る被評価者は、あらかじめ電話等により大宜味村教育委員会 学校教育係(以下「事務局」という。)に連絡し、苦情申出書(様式第1号)の持参日時その他必要な事項(以下「日時等」という。)について調整しなければならない。
2 事務局は日時等の調整結果を申し出る被評価者に、文書により通知するものとする。
3 通知を受けた被評価者は、指定された日時に、苦情申出書に必要な事項を記入して、自ら持参し、要綱第5条に規定する調査員(以下「調査員」という。)に提出しなければならない。ただし、正当な事由により、本人が直接持参できないことについて、やむを得ない事情があると事務局が判断した場合は、郵送等による提出を認めるものとする。
4 苦情申出書を郵送する場合は、提出期限日の消印のあるものまで有効とする。
第4 事案の調査等
1 調査員は、要綱第3条第3項に規定する申出事案(以下「申出事案」という。)について調査するときは、原則として2名で対応するものとする。
2 調査員は、申出事案についての内容を要綱第7条第2項に規定する申出者(以下「申出者」という。)から聴取するものとする。
3 調査員は、申出事案の評価理由について、最終評価者に評価者意見書(様式第2号)を求めることができる。
4 調査員は、最終評価者から申出があった場合は、1次評価者に評価者意見書を求めることができる。
第5 事案の審査等
1 審査会は、申出事案にかかる評価結果が、事実に基づき、評価基準等に照らして適正に評価されているかどうかを審査する。
2 審査は、苦情申出書、評価者意見書、調査員が作成した調書(様式第3号)等に基づき行う。
3 審査会は、必要に応じ、調査員に再調査をさせることができる。
附則
この訓令は、平成29年1月27日から施行する。