○大宜味村福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成28年11月21日

訓令第33号

(目的)

第1条 大宜味村福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、大宜味村の住民福祉の向上又は公共福祉の増進を図るため、自家用有償旅客運送(以下「福祉有償運送」という。)の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他福祉有償運送の適正な運営確保のために必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法第79条の規定に基づき、福祉有償運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、福祉有償運送のサービス内容その他福祉有償運送に関し協議会が必要と認める事項

(協議会の構成員)

第3条 協議会の構成員は、委員10人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから、大宜味村長(以下「村長」という。)が任命する。

(1) 村長又は村長が指名する職員

(2) 大宜味村を営業区域に含むバス、タクシー事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(3) 利用者の代表

(4) 地域住民の代表

(5) 沖縄総合事務局陸運事務所長又はその指名する職員

(6) 学識経験者その他協議会を主催する地方公共団体が必要と認める者

2 会長は、村長又は村長の指定する職員を充て、協議会の座長を務める。

3 副会長は、学識経験者を充て、会長を補佐し、会長に事故等があるときはその職務等を代理する。

4 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。委員が欠けた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(協議会の開催)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 協議会は、第2条に規定する事項を協議する場合に開催する。

4 会長は、第2条第1項の登録を申請するために協議会に協議を申請した者(以下「申請者」という。)その他協議会の協議にあたり必要と認める者をオブザーバーとして出席させることができる。

5 前項により出席を求められた者は、協議会に出席し、会長の求めに応じて説明し、また意見を述べることができる。

6 協議会の議決の方法は、出席委員の総意により決定する。ただし、協議が調わない場合には、地域住民の生活に必要な旅客を確保し、もって地域福祉の向上に資するため、会長が指名した委員で協議して決定することができるものとする。

7 協議会は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。

(守秘義務)

第5条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を外に漏らしてはならない。

(協議結果の取扱い)

第6条 協議会において協議が調った場合には、会長は申請者に対し、協議が調ったことを証する書類(別紙)を交付するものとし、調わなかった場合は、申請者に対し理由とともにその旨を伝えるものとする。

2 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(事務局)

第7条 協議会の庶務及び福祉有償運送に関する相談、苦情、その他の対応は大宜味村住民福祉課福祉係において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮り定めるものとする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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大宜味村福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成28年11月21日 訓令第33号

(平成29年4月1日施行)