○大宜味村協議体設置要綱
平成28年9月28日
訓令第29号
(設置)
第1条 介護保険法改正に伴い、平成27年4月から実施することとされている介護予防・日常生活支援総合事業について、本村に適した生活支援サービス体制整備を協議するため、大宜味村協議体(以下「協議体」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議体は、次に掲げる事項について意見を提供する。
(1) 本村の地域の取組みに合わせた基準づくり
(2) その他生活支援サービス体制整備に関して必要な事項
(組織)
第3条 協議体は、25人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体の代表者等
(3) 前2号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(会長)
第5条 協議体に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議体を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、協議体の会議を招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
第7条 削除
(庶務)
第8条 協議体の庶務は、包括支援センターにおいて処理する。
(守秘義務)
第9条 協議体の会議に出席した関係者等は、この取組みを通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、決して他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議体の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行し、平成28年9月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。