○大宜味村職員の人事評価実施規程

平成28年3月24日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づく職員の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに係る能力が具現される行動として別表第1に基づき、職務遂行の過程において発揮した職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りではない。

(1) 他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により本規定による人事評価の実施が困難である職員

(2) 休職、育児休業、研修等で第7条の評価期間において勤務した期間が90日に満たない職員

(3) その他村長が人事評価を行うことが適当でないと認める職員

(人事評価記録書の様式)

第4条 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて人事評価記録書(別記様式)を作成するものとする。

(一次評価者、二次評価者及び確認者)

第5条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表第2のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第6条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第7条 人事評価の評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じた期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(人事評価における点数の付与等)

第8条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第9条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第10条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告及び評価を行わせるものとする。

(評価の実施、面談及び結果の開示)

第11条 一次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は当該点数を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 一次評価者は、前項の確認を行った後に被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 一次評価者は、前項の規定による開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

6 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第13条 人事評価記録書は、第11条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第14条 任命権者は、人事評価の結果に応じた措置を講ずるに当たって、公平かつ合理性のある総合的な判断資料の一つとして職員の処遇及び能力開発に活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第15条 第11条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、主管課長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、副村長が行い、必要により苦情処理委員会を設けることが出来る。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 任命権者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第16条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、任命権者が指名する課長等から構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

評価項目設定一覧表

課長

1 倫理

全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 構想

所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、住民の視点に立って行政課題に対応するための方針を示すことが出来る。

3 判断

課の責任者として、適切な判断を行うことができる。

4 説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。

5 業務運営

コスト意識を持って効率的に業務を進めることができる。

6 組織統率・人材育成

適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果をあげるとともに、部下の指導・育成を行うことが出来る。

係長

1 倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 課題対応

担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応することができる。

3 協調性

上司・部下等と協力的な関係を構築することができる。

4 説明

担当する事案について分かりやすい説明を行うことができる。

5 業務遂行

計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することが出来る。

係員

1 倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 知識・技術

業務に必要な知識・技術を習得することができる。

3 コミュニケーション

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

4 業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。

保育教諭

1 倫理

保育教諭としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。

2 知識・技術・安全管理

業務に必要な知識・技術を習得、活用するとともに、安全管理に努める。

3 コミュニケーション

上司・同僚・保護者等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

4 業務遂行

仕事の目的や自己の役割を自覚し、責任を持って積極的に職務に取り組む。

現業職

1 倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 知識・技術

業務に必要な知識・技術を習得することができる。

3 コミュニケーション

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

4 業務遂行

意欲的に業務に取り組む。

別表第2(第5条関係)

区分

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

一般事務職

係員級、係長級

課長

副村長又は教育長

村長又は教育長

課長級

副村長又は教育長

副村長又は教育長

村長又は教育長

保育教諭

主幹保育教諭、保育教諭

園長

課長

教育長

現業職

調理員

課長

教育長

教育長

※職を兼務する場合には上位の職に対して被評価者となり、評価を行う。

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大宜味村職員の人事評価実施規程

平成28年3月24日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)