○大宜味村固定資産税課税保留取扱要綱

平成28年8月16日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、固定資産税を課する大宜味村税条例(昭和47年条例第30号)第54条第1項に規定する所有者の死亡又は相続人の行方不明等により過去の固定資産税が滞納となっている場合で、執行停止又は不納欠損処理をしている固定資産税に対し課税保留の取扱いを行うため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産税 固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下同じ。)に対し、その所有者に課する税をいう。

(2) 課税保留 現に固定資産税が課されている固定資産について、その課税を一時的に保留することをいう。

(課税保留対象者の認定)

第3条 課税保留に該当するかどうかの判断は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める資料等により調査した上で行うものとする。

(1) 不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として登記され、又は登録されている個人が死亡し、相続人が不存在のもの。ただし、相続財産管理人が選任されていない場合に限る。

 被相続人の出生から死亡まで在籍した連続する戸籍謄本並びに被相続人の配偶者、直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡しているときは、兄弟姉妹の子まで)の戸籍謄本等を添付した相続関係図

 生存が確認できた相続人について、家庭裁判所が相続放棄を受理したことを証する相続放棄・限定承認の申述の有無についての受理通知書の写し

 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し

(2) 破産手続終了又は清算結了により、商業登記簿上消滅したにもかかわらず、換価できなかった等の理由により不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として未だ登記し、又は登録されている消滅法人。

 破産手続が終了し、又は清算が結了し、法人として消滅したことを証する閉鎖商業登記簿

 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し

(3) 清算業務を結了していないが、倒産等により実体として消滅している法人。ただし、換価不能な資産のみを所有する法人に限る。

 法人所在地に法人が存在しないことを証するもの

 資産が換価できない理由

 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し

 資産の状況が分かるもの(写真等)

(4) 宛先が不明で、資産が長期間放置された状態等のため調査手段がなく、住所地及び生死が明らかでない者。ただし、換価不能な資産のみを所有する者に限る。

 宛先に納税義務者が存在しないことを証するもの

 登記簿上の住所地、宛先地及び資産所在地において、住民票、戸籍謄本等がないことを証するもの

 資産が換価できない理由

 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し

 資産の状況が分かるもの(写真等)

2 課税保留に当たっては、安易に行うことのないよう十分留意するとともに、当該資産については必要に応じて現況調査等を行い、納税義務者を把握したときは、直ちに課税する手続を行わなければならない。

3 共有物件については、連帯納税義務があるため、原則としてその持分を課税保留することはできない。ただし、持分を有する者が全て課税保留に該当するとした場合はその限りではない。

(課税保留の始期)

第4条 固定資産税の課税保留は、課税保留の決定の日の属する年度の翌年度以降とする。ただし、賦課期日において前条第1項各号のいずれかに該当することが明らかである場合は、課税保留の決定の日の属する年度以降とする。

(調査及び決定)

第5条 村長は、課税保留に該当するか否かについて、不明であり調査すべきと判断されたものについては、固定資産税の課税保留に関する調書(別記様式)を作成するものとする。

2 村長は、前項の規定による調査の結果に基づいて、課税保留の可否を決定するものとする。

(再調査等)

第6条 村長は、前条第2項の規定により固定資産税の課税保留の決定をした課税保留対象者等について、必要に応じて再調査するものとする。

2 村長は、前項の規定により再調査した結果、第3条第1項各号のいずれにも該当しないことが判明したときは、課税保留の決定を取り消し、課税するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

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大宜味村固定資産税課税保留取扱要綱

平成28年8月16日 訓令第26号

(平成28年9月1日施行)