○大宜味村子どもの貧困緊急対策支援員配置要綱

平成28年7月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 内閣府「沖縄子供の貧困緊急対策事業」を実施するにあたり、本村において生活困窮世帯等の子どもたちが健康で安定した日常生活を送ることができるよう貧困緊急対策事業を実施するため、子どもの貧困緊急対策に係る支援員(以下「支援員」という。)を配置し、必要な事項を次のように定める。

(実施主体)

第2条 実施主体は、大宜味村とする。

(支援員の呼称)

第3条 大宜味村子どもの貧困緊急対策事業に係る業務を行う支援員を「ぶながやっ子支援員」と称することができる。

(支援対象者)

第4条 本事業の対象者となる者は、支援が必要な概ね18歳以下の者とする。また、生活困窮者自立支援法で定める生活困窮者(生活保護受給世帯の子供を含む。)又は学校教育法に基づく就学援助制度の対象者(生活保護受給世帯の子供を含む。)とする。

(支援業務内容)

第5条 支援員の業務は、次に掲げる業務を行う。

(1) 貧困の状況下にある子どもの情報を収集及び面談等による実態把握に関すること。

(2) 対象となる子どもの支援方針、支援効果等に関すること。

(3) 居場所、食事、学習支援等の提供事業との調整に関すること。

(4) 学校、その他関係団体との情報共有に関すること。

(5) その他子どもの貧困緊急対策等の推進に関すること。

(任用及び任期)

第6条 支援員は村長が任用し、任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で村長が定める。

(秘密の厳守)

第7条 支援員は、業務上知り得た個人の秘密は、正当な理由なく外部に漏らしてはならない。また、支援員の職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、子ども貧困緊急対策支援に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は平成28年7月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

大宜味村子どもの貧困緊急対策支援員配置要綱

平成28年7月1日 訓令第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年7月1日 訓令第25号
令和2年3月25日 訓令第8号