○大宜味村地域包括支援センター運営事業実施要綱
平成28年7月1日
訓令第18号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で尊厳のあるその人らしい生活を継続できるよう心身の健康の保持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定に必要な援助、支援を包括的に行うために、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する、地域包括支援センターを運営するために必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体及び事業の委託)
第2条 この事業の実施主体は、大宜味村とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を、大宜味村が適切な事業運営が確保できると認め、大宜味村地域包括支援センター運営協議会が承認をした会社福祉法人等(以下「運営者」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、村内に住所を有するおおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族及び親族とする。
(事業)
第4条 地域型地域包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 総合相談支援
① 地域における高齢者に関するネットワークの構築に関すること
② 高齢者の実態把握業務に関すること
③ 総合相談業務に関すること
(2) 権利擁護
困難事例への対応・高齢者虐待への対応に関すること
(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援
① 医療機関を含めた関係機関との連携体制を構築し、介護支援専門員と関係機関との連携を支援すること
② 地域のインフォーマルサービスとの連携体制の構築に関すること
③ 介護支援専門員に対する日常的個別相談・支援に関すること
④ 介護支援専門員が抱える支援困難事例等への相談・支援に関すること
(4) 介護予防ケアマネジメント
(5) その他運営目的や上記業務の達成のために必要な事業
(職員の配置等)
第6条 地域包括支援センターの運営者は、大宜味村地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める。(大宜味村指定介護予防支援事業所運営規程。以下「運営規程」という。)
2 運営規程に定める職員を配置するほか、各職種を複数配置し適切に業務が遂行できる場合には、地域包括支援センターの業務に支障のない範囲において他の業務と兼務させることができる。
3 前項の職員が業務を遂行するにあたっては、各職種が相互に連携・協働しながら、チームアプローチを行うものとする。
(運営に関する基本方針の遵守)
第7条 地域包括支援センターの運営者は、運営規程に規定する基本方針を遵守しなければならない。
(利用料)
第8条 この要綱に定める事業の利用料は、無料とする。ただし、利用料以外の必要な経費については、利用者負担とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行し、平成28年4月1から適用する。
別表(第5条関係)
・地域型地域包括支援センター
名称 | 所在地 |
大宜味村地域包括支援センター | 大宜味村字大兼久157番地 |