○大宜味村訪問型サービス(訪問型短期集中予防サービス)事業実施要綱

平成28年7月1日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、保健師、看護師、社会福祉士、介護支援専門員、管理栄養士及び理学療法士(以下「専門職員」という。)により短期間で集中的に行う訪問指導サービス(以下「訪問型短期集中予防サービス」という。)について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び省令の例による。

(対象者)

第3条 訪問型短期集中予防サービスの対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に住所を有する65歳以上の者であって、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号。以下「告示」という。)様式第1の質問項目に対する回答の結果に基づき、告示様式第2に揚げるいずれかの基準に該当する者

(2) 介護予防支援授業において、訪問型短期集中予防サービスの提供が必要と認められる者

(訪問型短期集中予防サービスの内容)

第4条 訪問型短期集中予防サービスの内容は、次に揚げるものとする。

(1) 体力の改善に向けた支援

(2) 健康管理の維持・改善に向けた支援

(3) 閉じこもりに対する支援

(4) 日常生活における基本的動作の改善に向けた支援

(訪問型短期集中予防サービスの実施方法)

第5条 訪問型短期集中予防サービスは、地域包括支援センターが作成した介護予防ケアマネジメントに基づき、専門職員が実施するものとする。

(利用回数等)

第6条 訪問型短期集中予防サービスの回数は、原則として1月当たり8回を限度とし、実施期間は3月以内とする。

(訪問型短期集中予防サービスの利用手続)

第7条 第3条の規定に該当する者(以下「対象者」という。)が、訪問型短期集中予防サービスを利用しようとするときは、次の各号に揚げる事項を記載した介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書に介護保険被保険者証を添付して、村長に届け出なければならない。

(1) 氏名

(2) 被保険者番号

(3) 生年月日

(4) 性別

(5) 利用開始日

2 前項の届出は、対象者に代わって、当該者に対して介護予防支援事業を行う地域包括支援センターの職員が行うことができる。

(事業の利用の中止等)

第8条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の利用を一時停止又は中止させることができる。

(1) 利用者が第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 医師から事業の利用について、一部又は全部の中止の指示又指導を受けたとき。

(3) その他、訪問型短期集中予防サービスの利用ができないと専門職員が認められたとき。

(4) 前3号に揚げるもののほか、村長が訪問型短期集中予防サービスの利用が適切でないと認めたとき。

(費用負担)

第9条 村長は、訪問型短期集中予防サービスの利用において実費が生じるときは、利用者に対して実費を負担させることができる。

(その他の事項)

第10条 この要綱に定めるもののほか、訪問型短期集中予防サービスの実施に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年7月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

大宜味村訪問型サービス(訪問型短期集中予防サービス)事業実施要綱

平成28年7月1日 訓令第15号

(平成28年7月1日施行)