○大宜味村訪問型サービス(訪問型短期集中予防サービス)事業実施要綱
平成28年7月1日
訓令第15号
(目的)
第1条 この要綱は、保健師、看護師、社会福祉士、介護支援専門員、管理栄養士及び理学療法士(以下「専門職員」という。)により短期間で集中的に行う訪問指導サービス(以下「訪問型短期集中予防サービス」という。)について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び省令の例による。
(対象者)
第3条 訪問型短期集中予防サービスの対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に住所を有する65歳以上の者であって、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号。以下「告示」という。)様式第1の質問項目に対する回答の結果に基づき、告示様式第2に揚げるいずれかの基準に該当する者
(2) 介護予防支援授業において、訪問型短期集中予防サービスの提供が必要と認められる者
(訪問型短期集中予防サービスの内容)
第4条 訪問型短期集中予防サービスの内容は、次に揚げるものとする。
(1) 体力の改善に向けた支援
(2) 健康管理の維持・改善に向けた支援
(3) 閉じこもりに対する支援
(4) 日常生活における基本的動作の改善に向けた支援
(訪問型短期集中予防サービスの実施方法)
第5条 訪問型短期集中予防サービスは、地域包括支援センターが作成した介護予防ケアマネジメントに基づき、専門職員が実施するものとする。
(利用回数等)
第6条 訪問型短期集中予防サービスの回数は、原則として1月当たり8回を限度とし、実施期間は3月以内とする。
(1) 氏名
(2) 被保険者番号
(3) 生年月日
(4) 性別
(5) 利用開始日
2 前項の届出は、対象者に代わって、当該者に対して介護予防支援事業を行う地域包括支援センターの職員が行うことができる。
(事業の利用の中止等)
第8条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の利用を一時停止又は中止させることができる。
(1) 利用者が第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 医師から事業の利用について、一部又は全部の中止の指示又指導を受けたとき。
(3) その他、訪問型短期集中予防サービスの利用ができないと専門職員が認められたとき。
(4) 前3号に揚げるもののほか、村長が訪問型短期集中予防サービスの利用が適切でないと認めたとき。
(費用負担)
第9条 村長は、訪問型短期集中予防サービスの利用において実費が生じるときは、利用者に対して実費を負担させることができる。
(その他の事項)
第10条 この要綱に定めるもののほか、訪問型短期集中予防サービスの実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。