○大宜味村立旧学校施設の使用に関する規則

平成28年3月24日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、旧学校施設の使用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「旧学校」とは大宜味村教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する旧小学校及び旧中学校をいい、「旧学校施設」とは旧学校の用に供する土地、建物及びこれらに附属する設備をいう。

(使用許可の申請)

第3条 旧学校施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、旧学校施設使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(特別の設備等)

第4条 申請者は、旧学校施設の使用について、特別の設備、装備等をしようとするときは、前条の申請書にその旨を記載しなければならない。

(使用の許可)

第5条 教育長は、旧学校施設の使用を許可したときは、旧学校施設使用許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 教育長が必要あると認めるときは、前項の使用許可について、条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第6条 教育長は、次の各号の一に該当する場合は、旧学校施設の使用を許可しない。

(1) 委員会使用上支障があるとき。

(2) 公安を害し、風俗をみだし、その他公共の福祉に反するおそれがあるとき。

(3) もっぱら私的営利を目的とするとき。

(4) 旧学校施設の管理上支障があるとき。

(許可の取消し)

第7条 教育長は、旧学校施設の使用を許可した後において、次の各号の一に該当する場合は、いつでもその許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号の一に該当するとき。

(2) 許可の条件に従わないとき。

(3) 委員会の用に供するため必要が生じたとき。

(使用の変更)

第8条 旧学校施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を教育長に申し出なければならない。

(使用の取消し)

第9条 使用者は、旧学校施設の使用を取り消そうとするときは、速やかに旧学校施設使用取消届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(使用期間の制限)

第10条 旧学校施設の使用の時間は、午後10時を超えることができない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用者の守るべき事項)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた目的外に使用しないこと。

(2) 使用の許可を受けていない旧学校施設を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで旧学校施設にはり紙をし、又は釘類を使用しないこと。

(5) 旧学校施設をき損し、又は滅失したときは、直ちに教育長に報告すること。

(6) 許可を受けないで物品を販売しないこと。

(7) 前各号に掲げるものを除くほか、教育長が指示したこと。

(参集者の制限)

第12条 使用者は、次の各号の一に該当する者を参集させてはならない。

(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすと認められる者

(3) 秩序又は風俗をみだすと認められる者

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(取締責任者の設置)

第13条 使用者は、必要に応じて教育長の指示によって取締責任者を置き、参集者を取り締まらなければならない。

(係員の立入り)

第14条 教育長は、必要があると認めるときは、係員をして使用中の旧学校施設に立ち入らせることができる。

(使用後の手続)

第15条 使用者は、旧学校施設の使用を終わったときは、直ちに係員の指示に従い、当該旧学校施設を原状に復さなければならない。

2 使用者は、前項に規定する事項を実施した後、当該旧学校の係員の検査を受け、旧学校施設の引継ぎを完了しなければならない。

(損害賠償)

第16条 使用者は、旧学校施設をき損し、又は滅失したときは、直ちに原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

大宜味村立旧学校施設の使用に関する規則

平成28年3月24日 教育委員会規則第6号

(平成28年4月1日施行)