○大宜味村地球温暖化対策推進本部設置要綱
平成28年3月4日
訓令第7号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律第20条3項第1項に基づき策定した「大宜味村地球温暖化対策実行計画」(以下「実行計画」という。)に基づき、大宜味村のにおける地球温暖化対策の推進を図るため大宜味村地球温暖化対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 実行計画の推進に係る関係行政機関等との連絡調整。
(2) 実行計画の推進に係る課題・問題点に対する助言。
(3) 進捗状況の確認。
(4) その他、実行計画の推進等に関する事。
(組織)
第3条 推進本部の構成員は別表に掲げる委員で組織する。
2 本部長は、村長をもって充て、副本部長は、副村長をもって充てる。
3 本部長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 推進本部の会議は本部長が招集する。
2 本部長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第5条 推進本部の円滑な運営を行うため企画観光課に事務局を置く。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営その他必要な事項は本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年3月4日から施行する。
別表(第3条関係)
村長、副村長、教育長、総務課長、財務課長、会計課長、住民福祉課長、産業振興課長、建設環境課長、教育課長、農業委員会事務局長、議会事務局長、企画観光課長 |