○大宜味村立学校跡地活用審議会設置要綱

平成28年2月26日

訓令第3号

(設置)

第1条 大宜味村における小学校跡地の活用に関する事項について、村長の諮問に応じ、調査及び審議するため、大宜味村立学校跡地活用審議会(以下「審議会」という)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員8名以内をもって組織する。

2 委員は学識経験のあるものその他村長が適当と認める者のうちから、村長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会長は、審議会を招集し、その会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、審議会の会議に委員以外の者を出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、委任状の提出があった場合は、委任者は出席したものとみなす。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、企画観光課において行う。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年訓令第10号)

この要綱は、平成28年4月15日から施行する。

大宜味村立学校跡地活用審議会設置要綱

平成28年2月26日 訓令第3号

(平成28年4月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成28年2月26日 訓令第3号
平成28年4月15日 訓令第10号