○大宜味村職場復帰訓練実施要綱
平成27年12月22日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、病気休職中の職員の円滑な職場復帰を図るために、治療の一環として、当該職員が所属する職場において、職場復帰のための訓練(以下「訓練」という。)を行うに際し、必要な事項を定めるものとする。
(訓練の対象となる職員)
第2条 訓練の対象となる職員(以下「訓練職員」という。)は、その病状が安定し、かつ訓練の実施を希望する病気休職中の職員とする。
(訓練の期間)
第3条 訓練の期間は、3ヵ月以内で所属長が認めた期間とする。ただし、特に必要と認めた場合は、3ヵ月を超えることができる。
(訓練開始の手続)
第4条 訓練を希望する職員は、職場復帰訓練実施申出書(様式第1号)にその主治医の診断書を添えて、所属長に申し出なければならない。
2 人事担当課長は、訓練の実施が適当であると認めたときは、申出者と協議の上、訓練の内容について、職場復帰訓練実施計画書(様式第2号)を作成するものとする。
3 人事担当課長は、職場復帰訓練実施計画書に申出者から提出された書類その他必要な書類を添えて、訓練の実施について所属長へ申請するものとする。
4 訓練の承認は、所属長が行う。
5 訓練の承認に当たり、直接、主治医の意見を聴くことができる。
(訓練の実施)
第5条 所属長は、訓練の承認をした場合は、申出者にその旨を通知し、訓練を実施するものとする。
2 所属長は復職支援記録書(様式第3号)を作成し、その状況の把握に努めるものとする。
(関係者の連携)
第6条 訓練に当たっては、人事担当課長は、訓練職員の主治医と緊密に連携しなければならない。
(訓練内容の変更)
第7条 人事担当課長は、訓練の内容を変更する必要がある場合は、本人との同意を得るものとする。ただし、軽易な変更についてはこの限りでない。
(訓練の中止)
第8条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、訓練職員の主治医の意見を踏まえ、訓練を中止することができる。
1 訓練中に訓練職員の病状が悪化し、その実施が困難と認められる場合
2 その他訓練の実施が適当でないと認められる場合
(訓練の終了)
第9条 訓練が終了した場合は、訓練の記録を添えて、職場復帰訓練終了報告書(様式第4号)により所属長に報告するものとする。
(訓練中の給与等の取扱い)
第10条 本訓練は、正規の勤務に該当しないため、病気休職中の職員に対して支給される給与以外は、いかなる給与も支給されない。また、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、訓練に関して必要な事項については、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年12月22日から施行する。