○大宜味村保育の利用の調整に関する規則

平成27年3月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に定めるものほか、保育の利用の調整に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。

(利用の調整の申込手続等)

第3条 その監護する「乳幼児又は幼児(それぞれ法第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする同項に規定する児童(以下これらを「児童」という。)」について保育所又は地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)における保育を利用することを希望する保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書(現況届)〈兼 利用申込書〉(様式第1号)及び村が必要と認める書類を提出しなければならない。

(保育の利用の調整)

第4条 村は、前条の規定による申込みがあったときは、法第73条の規定により読み替えて適用される法第24条第3項の規定により、当該申込みに係る児童が保育を受ける保育所等を調整するものとする。

2 前項の規定による調整は、別表に基づき優先度を決定することにより行うものとする。

3 村は、第1項の規定による調整の結果、保育を受ける保育所等を決定した児童の保護者に対して子ども・子育て支援 保育利用決定通知書(様式第2号)を交付するとともに、当該保育所等の長にその旨を通知するものとする。

4 村は、第1項の規定による調整の結果、当該児童が入所できる保育所がない場合には、その保護者に対して保育所等入所不承諾通知書(様式第3号)を交付し、入所を認められない旨及びその理由等を通知するものとする。

(届出)

第5条 保育を受ける保育所等を決定した児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を村又は入所する保育所等の長に届けでなければならない。

(1) 第3条の規定により提出した書類に変更があったとき。

(2) 保育所等における保育の利用を希望しなくなったとき。

(3) その他村が必要と認める事由が生じたとき。

2 保育所等の長は、前項の規定による届出があったときは、直ちにその旨を村に届け出なければならない。

(保育の利用の解除等)

第6条 村は、第4条第3項に規定する保育所等入所承諾書の保育の利用期間の満了前に入所児童の保育の利用理由の消滅、転出、死亡又は保育の利用が不適当であると認める場合において保育の利用を解除した場合には、保護者に対するものにあっては保育利用解除通知書(保護者用)(様式第4号)を、当該保育所等の長に対するものにあっては保育利用解除通知書(施設・事業者用)(様式第5号)を交付するものとする。

2 村は、前項の規定により保育の利用を解除する場合は、あらかじめ保護者に対し、当該保育の利用を解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、保護者から解除の申し出があった場合又は意見を聴くことができない場合は、この限りではない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、保育の利用の調整に関し必要な事項は、村が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条に規定する保育の利用の調整の申込手続等、第4条に規定する保育の利用の調整及びに第5条に規定する届出は、これらの規定の例により、この規則の施行の前においても行うことができる。

(平成30年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第12―4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1―3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第4条第2項関係)

措置基準

保護者の状況(同居の親族その他の者が児童の保育に当たれない場合)

番号

類型

細目

措置指数

優先順位

居宅外労働

常勤

日中7時間以上の就労を常態

10

1

日中4時間以上7時間未満の就労を常態

9

2

非常勤

週4日以上就労し、かつ日中7時間以上の就労を常態

8

3

週4日以上就労し、かつ日中4時間以上7時間未満の就労を常態

7

4

農業

日々4時間以上農作業に従事しているもの

8

3

就労先確定

すでに外勤等勤務が内定したもの

6

5

居宅内労働

自営

本人

主たる従事者であるもの

9

2

家族

(協力者)

主たる従事者に協力して従事しているもの

7

4

内職

日中7時間以上の就労を常態(月間の平均時間とする。)

7

4

日中4時間以上7時間未満の就労を常態

(月間の平均時間とする。)

6

5

出産

出産前2箇月・産後3箇月

9

2

疾病 

身体及び精神に障害を有する者

入院

疾病のため1箇月以上の入院

10

1

居宅療養

常時臥床

疾病のため1箇月以上常時臥床

10

1

精神結核

医師が長期加療(安静)を要すると診断したもの

10

1

一般療養

医師が1箇月以上の加療(安静)を要すると診断したもの

7

4

その他

疾病は比較的軽症であるが定期的通院等を要するもの

5

6

身体に障害のある者

1・2級

身体障害者手帳所持する者及び同程度と判断できるもの

10

1

3級

8

3

4級以下

6

5

病人の看護等

入院付添

おおむね1箇月以上親族の入院、付添に当たっているもの

10

1

居宅内看護

同居の家族の長期居宅療養等介護に当たっているもの

6

5

心身障害者介護

心身障害児者の介護、通園、通院通学等に当たっているもの

10

1

ねたきり老人の介護

同居の祖父母等、ねたきり老人の介護に常時当たっているもの

10

1

災害

家庭の災害

火災、風水害等で家屋が失われ復旧に当たる場合

10

1

調整基準

世帯の特殊事情(加算)

母子家庭

父の死亡、離別、拘禁、行方不明

+5


父子家庭

母の死亡、離別、拘禁、行方不明

+5


生保家庭

生活保護法による被保護世帯

+5


その他

地域、家庭の危険度及び経済的困窮

+1~3


就労日数等(減算)

月20日

パート、自営業、農業、日雇い、内職等の週(月)の平均就労日数の実態による。

-1


月16~19日

-2


同居者有(減算)

65歳~69歳

祖父母等同居の親族その他の者が高齢のため十分保育できないと主張しているもの(村において保育できると認定された場合を除く。)

-1


60歳~64歳

-2


(注) この表の適用に当たっては、まず①~⑥の基本基準のいずれに該当しているかを調べこれに対応する措置指数及び優先順位を把握する。なお、⑦の調整基準に該当する世帯であるときは、その該当事項に対応する措置指数を把握し、上記基本基準の措置指数と合算する。次に、措置指数の高い方から順次措置決定審査会に提出する名簿に登載する。この場合、措置指数の値が同じであるときは優先順位の高いものから登載する。

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大宜味村保育の利用の調整に関する規則

平成27年3月20日 規則第9号

(令和4年2月25日施行)