○大宜味村産婦・新生児訪問指導実施要綱

平成27年8月19日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条及び第17条の規定に基づき、産婦及び新生児の健康保持と増進のため、出産後2か月未満の産婦及びその子に適切な訪問指導を実施することにより、母子保健の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、大宜味村とする。

(対象者)

第3条 訪問指導の対象者は、村内に住所を有する産婦及び新生児又は他市町村及び医療機関から依頼のあった者で、家庭訪問による保健指導が必要と認められる者とする。

(訪問指導従事者)

第4条 産婦及び新生児の訪問指導に従事する者は、村職員の保健師(嘱託保健師含む。)及び村長が依頼した保健師又は助産師等とする。

(訪問指導の方法)

第5条 村長は、訪問指導について、保健所、医療機関、助産師等の協力を求め、訪問指導の方法、内容等について検討し、常に緊密な連絡協調を図る等訪問指導活動の円滑な推進に努めるものとする。

2 訪問指導の実施回数は、産婦及び新生児について1回とする。ただし、村長が必要と認める者は、この限りでない。

(訪問指導の内容)

第6条 訪問指導に従事する者は、次の各号に重点を置き、対象者の指導に当たるものとする。

(1) 産婦訪問指導は、産褥期の生理や異常状態について指導し、育児への出発点であることを十分に理解させ、新しい生活に早くなじむように生活指導をする。

(2) 新生児訪問指導は、新生児の発育・発達の観察、栄養、生活環境、疾病予防など育児上必要な事項について聞き取りを行い助言する。また両親の育児不安の相談に応じることによって、よりよい育児ができるように支援する。

(事後の措置)

第7条 事後の措置については次の各号により行うものとする。

(1) 訪問指導に従事する者は、訪問指導の際にその状況を産婦・新生児訪問指導票に記入するとともに、その結果を速やかに村長に報告するものとする。

(2) 訪問指導により、異常及び疾病等を発見したときは、対象者又は保護者にその旨を伝え、直ちに村長に報告するとともに、専門の医療機関での受診を勧奨するなどの適切な措置を講ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成27年8月19日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

大宜味村産婦・新生児訪問指導実施要綱

平成27年8月19日 訓令第21号

(平成27年8月19日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年8月19日 訓令第21号