○大宜味村低所得者等生活支援サービス購入券支給事業要綱
平成27年8月1日
訓令第20号
(目的)
第1条 低所得者の財政支援を行う為、サービス券を発行し生活支援をするとともに大宜味村内の事業所の活性化を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 大宜味村
(対象者)
第3条 サービス券は、平成27年1月1日(以下「基準日」)において次の要件に該当する者に支給する。
2 住民基本台帳に記録されている者とする。
3 生活保護受給者及び村県民税が非課税世帯の非課税者とする。
(課税されている方に生活の面倒をみてもらっている方(扶養されている方)は対象外。)
4 20歳以上の者とする。
(商品名の名称と給付金額)
第4条 名称は「シーちゃんサービス券」と称し1人4千円とする。
(申請及び決定)
第5条 サービス券は、(様式第1号)に申請しなければならない。審査結果、該当者には「シーちゃんサービス券」を支給する。
(実施期間)
第6条 平成27年8月1日から平成28年2月29日までとする。
(関係機関との連携)
第7条 村長と事業所は(様式第3号)の同意書により取り扱い事業所とし、相互に密接な連携を図り、円滑な運営に努めるものとする。
2 事業所においての、換金方法は月末に締めて翌月の5日までに(様式第2号)で請求を申請する。大宜味村は、指定された口座に期日までに振り込むものとする。
3 事業所の換金期間は平成27年8月10日から平成28年3月27日までとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。