○中間前金払取扱要領
平成27年7月31日
訓令第19号
(目的)
第1条 中間前金払制度を行うことで、公共工事の円滑な資金の供給及び施行の確保また地域経済への波及効果が期待でき、部分払支払いのための出来高確認や設計変更、検査の実施等の業務を削減し、事務省力及び経費節減をする。
(対象工事)
第2条 大宜味村の発注する土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供する事を目的とする機械類の製造を除く。)とする。
(中間前金払の対象となる経費の範囲)
第3条 請負金額1,000万円以上かつ工期120日以上の工事について、当該工事の材料費、労務費、機会器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、仮設費、労働者災害補償保険及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
(中間前金払の割合)
第4条 請負金額の10分の2以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額は請負金額の10分の6以内とする。
(国庫債務負担行為に係る特例)
第5条 国庫債務負担行為に係る契約分については、その年割額が当該年度内に支出できる見込みのものについて当該年割額を対象として中間前金払をすることができるものとする。
(認定の方法)
第6条
(1) 監督課(室・所)長は、請負者から中間前金払に係る認定の請求(様式第1号)があったときは、当該契約に係る工期の2分の1(国庫債務負担行為にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過し、かつ、おおむね工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われ、その進捗が金銭面でも2分の1(国庫債務負担行為にあっては、年割額の2分の1)以上であるかを調査するものとする。また、認定請求後、原則7日以内に結果を通知しなければならない。調査に当たっては、工事履行報告書(様式第2号)により行うこととし、工事現場等に搬入された検査済みの材料等があるときは、その額を出来高に加算し、進捗額として認定することができるものとする。
(中間前金払と既済部分払の選択)
第7条 請負金額の一部を工期中途において支払う場合、中間前金払によるか又は既済部分払によるかは、あらかじめ選択するものとする。
附則
この要領は、平成27年8月1日から施行する。なお、それ以前に契約等を行ったものであっても、契約変更等を行えば、今回の改正を適用しても差し支えないものとする。