○大宜味村公用車の公務以外の使用に関する要綱

平成27年7月31日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、各種団体等の公益活動を支援するため、村が所有し管理する自動車(以下「公用車」という。)を公務に支障のない範囲において貸し出し、及び使用させることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出公用車)

第2条 この要綱の規定により貸し出すことができる公用車(以下「貸出公用車」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 定員7人以上登録のワゴン車

(2) トラック車

(3) スピーカー付公用車

(貸出対象団体)

第3条 貸出公用車は、自主的な公益活動(営利、宗教活動、政治活動等を目的とするものを除く。以下同じ。)を行う次に掲げる村内の団体に対し貸し出すことができるものとする。

(1) 地区振興会、自治会等地域活動を行う団体

(2) 老人会、婦人会、青年団等社会教育団体

(3) PTSA、子ども会、こども園の保護者会等教育関係団体

(4) 体育協会、文化協会、スポーツ少年団等の文化スポーツ関係団体

(5) 社会福祉協議会関係団体

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益活動を行う団体として村長が認める団体

(貸出日時)

第4条 貸出公用車の貸出日は、次に掲げる日とする。ただし、公務に支障がないと村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(使用目的)

第5条 貸出公用車は、次に掲げる目的以外には使用することができない。

(1) 村内の道路、河川、公園、学校その他公共施設等の美化及び清掃作業

(2) 第3条各号に掲げる団体が主催する大会、イベント等における備品等の運搬

(3) 村の事務事業と密接な関係を有する啓発活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益活動として村長が認めるもの

(使用申請)

第6条 貸出公用車の貸出しを希望する団体の代表者は、貸出しを受けようとする日の10日前から公用車借用申請書(様式第1号)を村長に提出することができる。

(使用許可)

第7条 村長は、前条の申請書が提出され、その内容を審査し、適当と認めたときは、公用車の使用について管理上必要な条件を付して、使用を許可することができる。

2 村長は、前項における許可を決定した際は、申請者に公用車使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 村長は、貸出公用車の使用について次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 政治的又は宗教的活動に使用するおそれがあると認めるとき。

(3) 貸出公用車を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 営利、宣伝又はこれに類する目的に使用すると認めるとき。

(5) 貸出公用車の使用により村の公務に支障が生じるおそれがあると認めるとき。

(6) 貸出公用車の管理上支障があると認めるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が使用許可することが適当でないと認めるとき。

(経費負担)

第8条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該貸出公用車を使用したときは、走行距離10キロメートル当たり1リットルの燃料を給油しなければならない。この場合において、10キロメートル未満の端数があるときは、当該端数を10キロメートルとして計算するものとする。

2 前項の規定による給油の証明として、当該給油に係る領収書(コピー可)の提出を行う。

(使用許可の取消し等)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸出公用車の使用許可を取り消し、当該貸出公用車の返還を命ずることができる。

(1) 災害時等緊急かつやむを得ない事由により、貸出公用車を公用に供する必要が生じたとき。

(2) 第7条第3項各号(第5号及び第6号を除く。)のいずれかに該当するとき。

(3) 虚偽の申請等不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(4) この要綱又は使用の許可の際に付した条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が使用することが適当でないと認めるとき。

(転貸の禁止)

第10条 使用者は、貸出公用車を転貸してはならない。

(貸出及び返却)

第11条 貸出公用車は、原則として定められた保管場所から貸し出し、同じ場所に返却させるものとする。

2 使用者は、貸出公用車の使用を終えたときは、当該貸出公用車に備え付けてある運転日誌に所定の事項を記入し、車両内外の清掃を行うものとする。

(交通事故の処理)

第12条 使用者は、貸出公用車のき損又は交通事故を発生させたときは、直ちに次に定める順位により事故処理等を行うものとする。

(1) 負傷者の救助処置及び救急車出動の要請

(2) 道路上の障害物の除去及び二次的事故の防止措置

(3) 所管の警察署への通報

(4) 目撃者の確保及び現場状況の記録

(5) 事故相手方の連絡先等の確認

(6) 村長への事故状況の報告

2 使用者は、貸出公用車の事故に関し村長が必要とする書類及び証拠となるものを遅滞なく提出しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、事故等により第三者に損害を与えたときは、当該第三者に対し誠実に対応するとともに、自動車損害賠償責任保険及び任意保険の約款等に基づき、村及び村が契約する保険会社等と処理方針について協議し、事故を早期かつ円滑に解決するよう努めなければならない。

2 使用者は、貸出公用車の事故(貸出公用車のき損又は亡失を含む。)に関する損害賠償額のうち、村が加入している保険で補填されない部分については、自己の責任において損害賠償を行うものとする。

(道路交通法違反)

第14条 使用者は、貸出公用車の使用中に道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に違反する措置を受けたときは、使用者自らの責任において反則金、警察による車両移動費用等その他違反に係る諸費用を負担するものとする。

(雑則)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

(令和2年訓令第11―2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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大宜味村公用車の公務以外の使用に関する要綱

平成27年7月31日 訓令第18号

(令和2年4月1日施行)