○大宜味村生活支援体制整備研究会設置要綱

平成27年7月1日

訓令第17号

(設置)

第1条 介護保険法改正に伴い、平成27年4月から実施することとされている生活支援体制整備事業について、本村に適した整備方法を研究するため、大宜味村生活支援体制整備研究会(以下「研究会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 研究会は、次に掲げる事項について意見を提供する。

(1) 本村における生活支援コーディネーターの配置及び協議体の設置に関する事項

(2) その他生活支援体制整備に関して必要な事項

(組織)

第3条 研究会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の代表者等

(3) 前2号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、平成29年3月31日までとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(会長)

第5条 研究会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、研究会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、研究会の会議を招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 研究会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、研究会の運営について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成28年3月31日に効力を失う。

大宜味村生活支援体制整備研究会設置要綱

平成27年7月1日 訓令第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年7月1日 訓令第17号