○大宜味村児童生徒等県外派遣に関する補助金交付事業交付要綱
平成27年2月13日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大宜味村の児童生徒が県外で開催される運動競技又は文化活動等における大会等(以下「大会等」という。)に、予選又は審査等の結果、代表として参加する際の派遣に要する経費に対し、補助金を交付するため必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付対象となるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大宜味村立の小学校及び中学校に在籍する児童生徒
(2) 大宜味村内に住所を有する高校生
(3) 大宜味村内に居住する者の子及び被扶養者で大宜味中学校を卒業し高校に就学中のもの
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、予算の範囲内において航空運賃に係る5割を交付する。ただし、他の地方公共団体等から補助金と同様の補助があった場合は、補助金を交付しないものとする。
(1) 決定通知の内容と差異が生じたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他、不正な行為があったとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第3号)
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
附則(令和元年教委訓令第5号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。