○大宜味村児童生徒等県外派遣に関する補助金交付事業交付要綱

平成27年2月13日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大宜味村の児童生徒が県外で開催される運動競技又は文化活動等における大会等(以下「大会等」という。)に、予選又は審査等の結果、代表として参加する際の派遣に要する経費に対し、補助金を交付するため必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付対象となるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大宜味村立の小学校及び中学校に在籍する児童生徒

(2) 大宜味村内に住所を有する高校生

(3) 大宜味村内に居住する者の子及び被扶養者で大宜味中学校を卒業し高校に就学中のもの

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、予算の範囲内において航空運賃に係る5割を交付する。ただし、他の地方公共団体等から補助金と同様の補助があった場合は、補助金を交付しないものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に学校長の承諾書(様式第2号)及び派遣児童生徒名簿(様式第3号)その他関係書類を添えて原則としてその事業の10日前までに村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 村長は前条に規定する申請があったときは、補助金の交付又は不交付を決定し、補助金を交付することとしたときは交付決定通知書(様式第4号)により、補助金を交付しないこととしたときは不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条に規定する補助金交付決定の通知を受けた申請者は、補助金請求書(様式第6号)により、速やかに補助金を請求するものとする。

(補助金実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付を受けた者は、県外派遣の終了の日から起算して15日を経過する日までに、実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 村長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その報告に係る補助金交付事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付事業交付確定通知書(様式第8号)により、申請者へ通知するものとする。

(補助金の取消し等)

第9条 村長は補助金交付決定の通知を受けた申請者又は既に補助金の交付を受けた者が、次の各号に該当する場合は、その者に対し補助金交付決定取消兼返還命令書(様式第9号)により当該交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 決定通知の内容と差異が生じたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他、不正な行為があったとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成27年3月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第3号)

この要綱は、平成29年3月1日から施行する。

(令和元年教委訓令第5号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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大宜味村児童生徒等県外派遣に関する補助金交付事業交付要綱

平成27年2月13日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)