○大宜味村まち・ひと・しごと創生推進会議設置要綱

平成27年4月22日

訓令第12号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)を踏まえ、大宜味村のまち・ひと・しごと創生に係る人口ビジョン及び総合戦略を策定及び進行管理にあたり、広く関係者の意見を反映させるため、大宜味村まち・ひと・しごと創生推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 人口ビジョン及び総合戦略の策定に関すること

(2) 総合戦略の進行管理及び評価に関すること

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、村長が委嘱する。

(1) 住民で組織する団体の代表者

(2) 産業関係の代表者

(3) 教育機関の代表者

(4) 金融機関の代表者

(5) 労働団体の代表者

(6) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げないものとする。

(会長及び代理者)

第5条 推進会議に会長及び副会長をおく。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又はその他の理由により、その職務を行うことができないときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進会議における庶務は、企画観光課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月22日から施行する。

大宜味村まち・ひと・しごと創生推進会議設置要綱

平成27年4月22日 訓令第12号

(平成27年4月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年4月22日 訓令第12号