○大宜味村まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱

平成27年4月22日

訓令第11号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)を踏まえ、大宜味村のまち・ひと・しごと創生に係る人口ビジョン及び総合戦略を策定し、着実に推進するため、大宜味村まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人口ビジョン及び総合戦略の総合的な施策の企画並びに推進に関すること。

(2) 前号の所掌事務に係る情報共有及び連絡調整に関すること。

(3) その他第1条の目的達成のため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 本部長は、本部を統括する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を出席させ、必要な説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第5条 本部の庶務は、企画観光課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月22日から施行する。

別表(第3条関係)

本部長

村長

副本部長

副村長、教育長

本部員

総務課長、財務課長、住民福祉課長、企画観光課長

産業振興課長、建設環境課長、会計課長、教育課長

議会事務局長、農業委員会事務局長、

大宜味村まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱

平成27年4月22日 訓令第11号

(平成27年4月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年4月22日 訓令第11号