○大宜味村農業農村整備事業環境情報協議会設置要領
平成27年4月1日
訓令第9号
第1 主旨
食料・農業・農村基本法の制定及び土地改良法の改正により「環境との調和への配慮」が、農業農村整備事業実施の基本原則となった。
この基本原則に沿って「環境との調和への配慮」を図る観点から、村で作成した「農村環境計画」、「田園環境マスタープラン」等に即して、村内の農業農村整備事業(以下「事業」という)の新規事業計画及び変更事業計画等の策定における環境との調和への配慮に関する事項について意見交換する大宜味村農業農村整備事業環境情報協議会(以下「協議会」という)を設置する。
第2 内容
協議会は、農業農村整備事業地区における調査結果を基に作成された事業計画内容の環境配慮措置等について、協議会委員と事業主体が意見交換を行うものとする。
第3 構成
(1) 協議会は、協議会委員と事業主体により構成する。
(2) 委員は、任期を2年とし、農業、環境等の有識者から大宜味村長(以下「村長」という)が委嘱する。
(3) 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
(4) その他、必要に応じて有識者等を非常任の委員として追加委嘱する。
(5) 委員の名簿は別紙に揚げる者とする。
(6) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第4 運営
(1) 協議会は、村長が招集し、必要に応じて開催する。
(2) 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
(3) 協議会の事務局は大宜味村役場産業振興課が行う。
第5 その他
この要領に定めるものの他、協議会に関し必要な事項は協議会において定めるものとする。
附則
この要領は、平成27年4月1日から適用する。
別紙
大宜味村農業農村整備事業環境情報協議会委員名簿(平成27年4月~)
分野別 | 氏名 | 所属 | 選任理由 | 備考 |
1 行政経験者 | 新城寛成 | 元県職員 元村営農アドバイザー | 行政的見地から地域計画に関する環境配慮の意見が期待できる。 | |
2 環境有識者 | 高橋昌弘 | 村赤土対策等流出防止対策協議会 | 赤土の流出防止対策等に関する環境配慮の意見が期待できる。 | |
3 農業関係者代表 | 山内典貴 | 村農業委員 | 住民・農業活動が豊富で、農業者の代表として地域計画に関する環境配慮の意見が期待できる。 | |
4 漁業関係者代表 | 新崎悟一 | 村漁業組合 | 漁業に従事しており、村海域の環境配慮に関する意見が期待出来る。 |