○大宜味村子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則

平成27年3月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付の支給認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによるほか、法、政令及び府令において使用する用語の例による。

(1) 保育標準時間 府令第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分をいう。

(2) 保育短時間 府令第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分をいう。

(保育の必要性の事由)

第3条 小学校就学前子どものうち、その保護者のいずれもが次に掲げる事由のいずれかに該当する者を法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。

(1) 1月当たりの就労時間が、64時間以上であることを常態とすること。

(2) 府令第1条第2号から第10号までに掲げる事由に該当すること。

(保育必要量の認定)

第4条 保育必要量は、府令第4条に定める区分により認定するものとする。

(優先利用の事由)

第5条 保育を必要とする子どもが、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、優先的に保育を受けられるよう調整を行うものとする。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者の世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 保護者が府令第1条第8号に該当する場合その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 障害を有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等が、当該子どもの兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると村長が認める状態にあること。

(認定の申請等)

第6条 支給認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、府令第2条第1項に規定する事項を記載した申請書として施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書(現況届)〈兼 利用申込書〉(様式第1号)を、村に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、府令第2条第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3 第1項の申請書(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)を経由して提出することができる。

4 第1項の申請書(法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者を経由して提出することができる。

5 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前2項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。

(支給認定証の交付)

第7条 村は、支給認定を行ったときは、法第20条第4項の規定により、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定結果通知書(様式第2号)により当該支給認定に係る保護者に通知するとともに、府令第6条に規定する事項を記載した支給認定証として施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第3号)を交付するものとする。

2 村は、支給認定の申請に係る保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、法第20条第5項の規定により、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

3 前条第3項又は第4項の規定により特定教育・保育施設等を経由して申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第8条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更認定)処分延期通知書(様式第5号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第9条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定保護者に対するものにあっては利用者負担額決定通知書(保護者用)(様式第6号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては利用者負担額決定通知書(施設・事業者用)(様式第7号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第10条 府令第8条第4号ロの規定により村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の規定により村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の規定により村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第11条 支給認定保護者は、毎年、府令第9条第1項に規定する事項を記載した届書として施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書(現況届)〈兼 利用申込書〉(様式第1号)を村に提出するとともに、同条第3項に規定する書類を村に提出しなければならない。

(利用者負担額等に関する事項の変更の通知)

第12条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定保護者に対するものにあっては利用者負担額等変更通知書(様式第8号)及び施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(様式第12号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては利用者負担額等変更通知書(様式第9号)により行うものとする。

(支給認定の変更の認定の申請)

第13条 法第23条第1項の規定により支給認定の変更の認定を申請しようとする支給認定保護者は、府令第11条第1項各号に規定する事項を記載した申請書として施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(様式第10号)に支給認定証を添付して、村に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、府令第11条第2項各号に規定する書類を添付しなければならない。ただし、村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)

第14条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定保護者に対するものにあっては利用者負担額等変更通知書(様式第8号)により、特定教育・保育施設等に対するものあっては利用者負担額等変更通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更却下通知書(様式第11号)により行うものとする。

(職権による支給認定の変更の認定の通知)

第15条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(様式第12号)により行うものとする。

(支給認定の取消しの通知)

第16条 村は、法第24条第1項の規定により支給認定の取消しを行ったときは、府令第14条第1項各号に規定する事項を施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(様式第13号)により支給認定保護者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第17条 支給認定保護者は、支給認定の有効期間内において、府令第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、府令第15条第1項各号に規定する事項を記載した届書として施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請内容変更届(様式第14号)に支給認定証を添付して、村に提出しなければならない。

2 前項の届書には、府令第15条第1項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(支給認定証の再交付の申請等)

第18条 村は、支給認定証を破り、汚し、又は失った支給認定保護者から、支給認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。

2 前項の申請をしようとする支給認定保護者は、府令第16条第2項各号に規定する事項を記載した申請書として施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第15号)を、村に提出しなければならない。

3 支給認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書にその支給認定証を添付しなければならない。

4 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを村に返還しなければならない。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付の支給認定に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成27年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の大宜味村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の大宜味村個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の大宜味村税条例施行規則、第6条の規定による改正前の大宜味村固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の大宜味村児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の大宜味村子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則、第9条の規定による改正前の大宜味村児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の大宜味村子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の大宜味村こども医療費助成条例施行規則、第12条の規定による改正前の大宜味村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の大宜味村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第15条の規定による改正前の大宜味村障害児通所給付費の支給等に係る規則、第16条の規定による改正前の大宜味村身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の大宜味村知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の大宜味村国民健康保険出産育児一時金委任払実施規則及び第19条の規定による改正前の大宜味村企業立地促進条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大宜味村子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則

平成27年3月12日 規則第2号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月12日 規則第2号
平成27年12月22日 規則第13号
平成28年3月28日 規則第5号
平成30年3月1日 規則第1号