○大宜味村長期継続契約条例施行規則

平成27年3月20日

規則第7号

(条例第1条第1号の規則で定める契約)

第1条 大宜味村長期継続契約条例(平成27年条例第12号。以下「条例」という。)第1条第1号の規則で定める契約は、次に掲げる物品の賃借契約とする。

(1) 電話設備

(2) ファクシミリ装置

(3) 印刷機

(4) その他村長が定めるもの

(条例第1条第2号の規則で定める契約)

第2条 条例第1条第2号の規則で定める契約は、次に掲げる業務の委託契約とする。

(1) 火葬業務

(2) 電子計算機を使用することにより機能するシステムの運用の業務

(3) 清掃業務

(4) その他村長が定めるもの

(条例第2条の規則で定める契約の期間)

第3条 条例第2条の規則で定める契約の期間は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 条例第1条第1号の契約 7年以内

(2) 条例第1条第2号の契約 3年(業務の履行に伴う機器の導入等に多額の費用を要する契約にあっては7年)以内

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

大宜味村長期継続契約条例施行規則

平成27年3月20日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)