○大宜味村長期継続契約条例
平成27年3月20日
条例第12号
(長期継続契約の範囲)
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 電子計算機、複写機、医療機器又は自動車の賃借契約その他商慣習により翌年度以降にわたり締結することが適当である契約であって規則で定めるもの
(2) 施設の維持管理の業務のうち、警備の業務、設備の運転、点検若しくは整備の業務又は清掃の業務の委託契約その他年間を通じて役務の提供を受ける契約であって規則で定めるもの
(長期継続契約の期間)
第2条 前条各号に規定する契約の期間は、7年を超えない範囲内で規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。