○大宜味村身体障害者相談員設置要綱

平成25年12月25日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定に基づき、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定め、もって、大宜味村における身体障害者(以下「障害者」という。)の福祉増進を図ることを目的とする。

(職務)

第2条 相談員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障害者の地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 障害者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。

(3) 障害者の更生援護につき、関係機関の行う業務に協力すること。

(4) 障害者に対する村民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他、前各号に附帯する業務を行うこと。

(委嘱)

第3条 相談員は、社会的信望があり、障害者の更生援護に熱意と見識を持ち、前条に規定する職務遂行に適すると認められる者を村長が委嘱する。

村長は、推薦書(様式第1号)及び本人の同意書(様式第2号)に基づき、相談員を委嘱するものとする。

(定数)

第4条 相談員の定数は、1人とする。

(任期)

第5条 相談者の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(遵守事項)

第6条 相談員は、職務遂行中、相談員であることを証明する身分証明証(様式第3号)を携帯するものとする。

2 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。相談員の職を退いた後も同様とする。

(連絡並びに報告)

第7条 村長との連絡並びに報告事務は、次により行うものとする。

(1) 村長への連絡は、連絡票(様式第4号)を作成し、行うこと。

(2) 村長への報告は、障害者相談員活動状況報告書(様式第5号)を1部作成し、各四半期ごとに翌月15日までに行うものとする。

(指導等)

第8条 村における指導等は、次により行うものとする。

(1) 村は、相談員が行う第2条に定める職務及び前条に定める相談員の事務について、指導と助言を行うものとする。

(2) 村は、前条第2号に定める報告書を、各四半期ごとに翌月15日までに各相談員から受領するものとする。

(報償費)

第9条 相談員に対する報償費については、1月あたり1,490円とし年額17,880円を上限に各上半期、下半期ごとの年2回に分けて支払うものとする。ただし、活動実績のない月については、報償費は支給しないものとする。

(委嘱の解除)

第10条 村長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、通知書の交付をもって当該相談員の委嘱を解除することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない行為のあった場合

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、相談員の設置に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成27年1月1日より施行する。

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大宜味村身体障害者相談員設置要綱

平成25年12月25日 訓令第22号

(平成27年1月1日施行)