○大宜味村土地事務取扱要領

平成26年12月25日

訓令第21号

目次

第1章 総則

第1節 基本的事項

第2節 地目の認定

第3節 地積の認定

第2章 一般田 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

標準田一覧

基本事項

第2節 一般農地(田及び畑)

1 意義

2 評価方法

3 状況類似区分

4 標準田・畑の選定

5 標準田・畑の評点数の付設

6 各筆の評点数の付設

7 評点一点当たりの価額

8 一般農地の比準表

9 田の比準表

第3章 一般畑 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

標準畑一覧

基本事項

第2節 一般農地(田及び畑)

1 意義

2 評価方法

3 状況類似区分

4 標準田・畑の選定

5 標準田・畑の評点数の付設

6 各筆の評点数の付設

7 評点一点当たりの価額

8 一般農地の比準表

第4章 宅地比準雑種地 評価区域(用途地区のみ)

第1節 評価方法

標準宅地一覧

宅地状況類似地区一覧

写真

第5章 宅地 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

標準宅地一覧

宅地状況類似地区一覧

画地認定について

第6章 池沼 評価区域(全域)

第1節 評価方法

1 意義

第7章 一般山林

第1節 写真 評価方法 砂防指定地

標準山林

基本的事項

第2節 一般山林

1 意義

2 評価方法

3 状況類似区分

4 標準山林の選定

5 標準山林の評点数の付設

6 各筆の山林の評点数の付設

7 評点一点当たりの価額

8 一般山林の比準表

第3節 介在山林及び市街化山林(該当地なし)

1 意義

2 介在山林の評価方法

3 市街化山林の評価方法

4 市街化山林造成費

第8章 牧場 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

1 意義

2 評価方法

第9章 原野 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

標準原野

1 意義

2 評価方法

第10章 その他の雑種地 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

第11章 公衆用道路 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

第12章 墓地 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

第13章 用悪水路 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

第14章 境内地(ケイダイチ) 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

第15章 学校用地 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

第16章 堤 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

第17章 河川敷 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

第18章 公園 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

第19章 公民館用地 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

第20章 保安林 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

第21章 ため池 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

第22章 井溝(せいこう) 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

第23章 水道用地 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

第24章 拝所 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

第25章 その他 評価区域(全域)

第1節 評価方法

別表・・・非課税となる地目一覧

第1章 総 則

第1節 基本的事項

1 土地の評価

固定資産税の課税客体となる土地評価事務については、地方税法第388条第1項の規定により告示された「固定資産評価基準」及びこの『土地評価事務取扱要領』によって行うものとする。

2 評価の対象

評価の対象は、賦課期日現在における地方税法第348条(非課税客体)の土地を除くすべての土地とする。

3 現況主義

評価は原則として土地の状況を実地に調査し、当該土地の賦課期日における現況により行うものとする。

4 秘密保持

実地調査あるいは評価事務上知り得た秘密事項については、正当な理由がなくてこれを第三者に漏らしてはならない。

5 品位保持

実地調査にあたっては特に言動に注意し、また、私情にとらわれることなく公平妥当な態度を保持するよう留意するものとする。

6 評価員の指示

評価事務の実施に関し、不測の事項及び本要領に定めのない事項が生じたときは、評価員が別途指示するものとする。

第2節 地目の認定

『地目』とは土地を利用面から分類した名称である。地目認定は土地評価の第一歩であり、土地評価に当たって基本的かつ重要な要素となるものであるから、的確に把握することが必要である。

1 地目の種類

地目の種類及びその定義は、固定資産評価基準に従い、不動産登記事務取扱手続準則(不動産登記法)に準ずるものとする。

田 農耕地で用水を利用して耕作する土地をいう。

畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地をいう。

宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすため必要な土地をいう。

池沼 灌漑用水でない水の貯水池をいう。

山林 耕作の方法によらないで竹林の生育する土地をいう。

牧場 獣畜を放牧する土地をいう。

原野 耕作の方法によらないで雑草、潅木類の生育する土地をいう。

雑種地 上記のいずれにも該当しない土地をいう。

鉱泉地 鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地をいう。

2 認定の時期

地目の認定は、賦課期日である1月1日現在の土地の利用状況及び利用目的により行うものとする。

3 現況主義

土地の地目は土地登記簿に登記されており、通常、土地登記簿上の地目と現況地目は一致しなければならないものであるが、登記は原則として申請主義であること等から、登記地目と現況地目とが一致しない場合がある。

固定資産評価上の地目は土地登記簿上の地目にかかわりなく現況の地目によるものとし、原則として実地調査により把握認定するものとする。

4 認定の単位

地目の認定は、原則として一筆ごとに行うものとする。

地目認定に当たっては、当該土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的に僅少の差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して認定するものとする。

しかし、一筆の土地が、相当の規模で二以上の全く別個の用途に利用されている場合は、これらの利用状況に応じて区分し、それぞれに地目を定めることができるものとする。

5 特殊な土地利用形態に対する地目認定例

特殊な利用形態の土地については、不動産登記事務取扱手続準則における地目認定基準(69条)を参考とし、次の例示に従って認定するものとする。

(1) 『田』とすべき土地

1 田畑輪作地。

2 稲作の前後に豆、麦を栽培して2作又は3作する土地。

3 田を養魚池として一時的に使用し、何時でも田に転換することができる土地。

(2) 『畑』とすべき土地

1 苗木の育成を目的としている土地。

2 果樹・桐等の永年性の植物を栽培している土地。

3 牧草栽培地

4 家庭菜園等で集荷を見込まない耕作地においては畑としない。

(3) 『宅地』とすべき土地

1 家庭菜園について、家屋の敷地内にありそれだけを区別して農地として取り扱うことが一般常識に合わない土地。

2 耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地で、その建物が永久的設備と認められるものに限り、宅地とする。

3 建物の利用を主とする敷地で、建物敷地以外の部分が建物に付随する広場、庭園、通路、駐車場等に過ぎないと認められるときは、その全部を宅地とする。

4 ガスタンク敷地・石油タンク敷地の用に供されている土地。

5 工場又は営業所に接続した資材置場、駐車場、物干場又はさらし場の用に供されている土地。

6 火葬場用地でその構内に建物の設備がある場合には、構内全部を宅地とする。

7 宅地に接続(付随)するテニスコート・プールの用に供されている土地。

8 敷地(庭園)内にある池、防火用水用池は、池沼に含まれず、それぞれの状況によって宅地又は雑種地とする。

9 モデルハウス展示場の用に供されている土地。(住宅用地の適用はしない。)

10 変電所で、その構築物が建物と認められる場合は宅地とする。

11 アパート、マンション等に隣接し、フェンス等で明確に区分されていない(同一敷地と認定できる)駐車場の用に供されている土地。

12 宅地分譲予定地(更地)は原則宅地とする。ただし、別荘地においては家屋の基礎工事が完了した時点で宅地とする。

13 分筆のない道路(私道)の敷地部分。

(4) 『池沼』とすべき土地

1 養魚池(一時的に使用しているものは除く)の用に供されている土地。

2 公共の用に供さない溜池(登記上の地目は溜池)

(5) 『山林』とすべき土地

1 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地。

2 竹林の生育していない鉱山又は岩石山等の土地。

(6) 『牧場』とすべき土地。

1 牧畜のために、使用する建物の敷地、牧草栽培地及び林地等で牧場地域内にある土地。

(7) 『原野』とすべき土地

1 草生地、芝地、萱野等の状況にある土地。

2 休耕している農地で、全く耕作がなされず長期にわたって放置され、雑草等が生育し、農地に復元し得ないような状態にある土地。原野又は山林。

(8) 『雑種地』とすべき土地

1 高圧線の下で他の目的に使用することができない区域にある土地。

2 ゴルフ場、運動場、遊園地について、一部に建物がある場合でも建物敷地以外の土地の利用を主とし、建物はその付随的なものに過ぎないと認められる時は全部を一団として雑種地とする。ただし、道路、溝渠、その他により建物敷地として判然と区分し得る状況にあるときは、これを区分して宅地とする。

3 宅地に接続しないテニスコート、プールの敷地。

4 鉄塔敷地、変電所敷地(建物の敷地以外)、水路敷地、資材置場等の用に供されている土地。

5 月極駐車場の用に供されている土地。

6 広範囲ゴミ集積箱、防火水槽の供する土地。

7 植木や鉢植の花木をもっぱら直接販売若しくは賃貸を目的として、展示又は保管の用に供している土地。

8 単独利用(建物敷地外)の家庭用駐車場。

9 鉄道等の高架下の未利用地。

10 中古車等展示販売敷地。

11 廃棄物の処分場で焼却等を目的に処理を行っている土地。

6 農業用施設用地の地目認定

農業用施設用地の地目認定は「自治評第4号 平成8年2月9日」に基づいて行うものとする。

農業用施設の所在

農業用施設の態様

認定地目

農業用施設が農家の敷地にある場合

施設が家屋か否かに係わらず、全体として地目認定

宅地

農業用施設が農家の敷地外にある場合

施設が家屋として認定されている場合(※1)

施設の内部で耕作が行われている(注)

農地

施設の内部で耕作が行われていない

宅地

施設が家屋として認定されていない場合(※2)

施設の内部で耕作が行われている

農地

施設の内部で耕作が行われていない

雑種地

(※1)「施設が家屋として認定される場合」

例えば、基礎コンクリート、骨組鉄骨屋根及び周壁ガラス張りの農業用温室等。

(※2)「施設が家屋として認定されない場合」

例えば、畜舎、堆肥者、季節的にビニールを取り外すことが常態とされるビニールハウス等は、特に構造その他からみて一般家屋との均衡上家屋と認定せざるを得ないものを除いては家屋に該当しない。

(注)「施設の内部で耕作が行われている」かどうかの判断

土地に労費を加え肥培管理(耕うん、整地、灌漑、排水、除草等)を行って作物を栽培しているかどうかによって判断する。

参考(農業用施設の範囲について)

農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」という。)第三条第四号の農林水産省令で定める農業用施設は、次に掲げるものとする。

一 畜舎、蚕室、温室、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設。

二 たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設。

三 耕作又は養畜の業務を営む者が設置し、及び管理する次に掲げる施設。

イ 主として、自己の生産する農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工の用に供する施設。

ロ 主として、自己の生産する農畜産物又は自己の生産する農畜産物を原料若しくは材料として製造され若しくは加工されたものの販売の用に供する施設。

大宜味村 地目(電算登録参照)

登記地目コード

登記地目名称

現況地目コード

現況地目名称

01

01

02

02

03

宅地

03

宅地

04

鉱泉地

04

鉱泉地

05

池沼

05

池沼

06

山林

06

山林

07

牧場

07

牧場

08

原野

08

原野

09

雑種地

09

雑種地

11

一般住宅地

15

ゴルフ場

12

併用住宅地

16

遊園地

13

農家住宅地

17

鉄軌道

14

その他住宅地

18

その他雑種地

15

ゴルフ場

19

別荘地

16

遊園地

21

宅地介在田

17

鉄軌道

22

宅地介在畑

18

その他雑種地

23

宅地介在山林

19

別荘地

26

宅地介在原野

21

宅地介在田

27

宅地介在雑種地

22

宅地介在畑

28

宅地介在山林

23

宅地介在山林

31

用悪水路

24

四条宅地

32

保安林

25

五条宅地

33

境内地

26

宅地介在原野

34

墓地

27

宅地介在雑種地

35

通路

31

用悪水路

36

学校用地

32

保安林

37

33

境内地

38

河川敷

34

墓地

39

廃道敷

35

通路

40

公園

36

学校用地

41

水道用地

37

42

井溝

38

河川敷

43

鉄道用地

39

廃道敷

44

公衆用道路

40

公園

45

溜池

41

水道用地

46

土居敷

42

井溝

47

飛行場

43

鉄道用地

48

換地国有化

44

公衆用道路

49

防火用地

45

ため池

50

火葬場

46

土居敷

51

公民館敷地等

47

飛行場

75

農業用施設用地

48

換地国有地域

76

砂防指定地

49

防火用地

77

別荘地(宅地)

50

火葬場

78

別荘地(山林)

51

公民館敷地等

79

別荘地(原野)

75

農業用施設用地

99

その他

80

官有地



81

馬場



82

塩田



83

運河用地



99

その他



第3節 地積の認定

1 原則

各筆の土地の評価額を求める場合に用いる地積は、原則として土地登記簿に登記されている土地についてはその登記地積により、土地登記簿に登記されていない土地については現況の地積によるものとする。(台帳課税主義)

2 例外

ただし、次に掲げるものについては各々の地積によるものとする。

(1) 土地登記簿に登記されている土地の地積が現況の地積より大きいと認められる場合における当該土地の地積は、現況の地積によるものとする。

(2) 土地登記簿に登記されている土地の地積が現況の地積より小さいと認められ、かつ土地登記簿に登記されている地積によることが著しく不適当であると認められる場合においては、当該土地の地積は現況の地積によることができるものとする。

(3) 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査(以下「地籍調査」という。)が行われている場合において、その一部の地域について地籍調査後の地積が土地登記簿に登記されている場合には、地籍調査後の地積が土地登記簿に登記されている土地(以下「地籍調査後登記土地」という。)で当該市町村における他の土地との評価の均衡上当該地積によることが特に不適当であると認められるものについては、地籍調査前の当該土地の土地登記簿に登記されていた地積によるものとする。

この場合において、地籍調査後登記土地について分筆が行われた場合における当該土地の地積は、分筆前の当該土地に係る地籍調査前の地積を地籍調査後の分筆に係る土地の地積の割合によりあん分して求めるものとし、地籍調査後登記土地について合筆が行われている場合における当該土地の地積は、合筆前の土地の地籍調査前の地積を合算して求めるものとする。

(4) 一筆の土地の地目が二以上に分かれる場合の地積の認定は、それぞれ現況の地積によるものとする。ただし、それぞれの合計地積は当該土地の土地登記簿に登記されている地積に一致させるものとする。

(5) 土地区画整理事業及び土地改良事業施行中の地域(仮換地課税指定地域)内については、現況のいかんにかかわらず、事業施行者が指定した仮換地等又は仮使用地(旧地使用の土地を除く)の地積によるものとする。

(6) 宅地等を含む筆界未定地で画地認定・計測により課税する場合、その地積は測量により求めたものとする。

第2章 一般田 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

写真

画像

画像

【不動産登記法による事項】

農耕地で用水を利用して耕作する土地。

【現況による確認事項】

農業委員会に登録され、水田としての条件・整備が整っている土地。

休耕地も含む。

【評価方法】

状況類似地区(15地点)

標準地の電算番号(15地点)

標準田との比準方式

標準地(m2単価)×地積=評価額

・標準田との比較(自然条件・経済条件等)による補正率は無し。

・標準田調査表により、標準田の評価額を算定する。

※該当筆が非課税であっても、標準地番号を「0」以外で登録する。

【標準田一覧】

基準田:喜如嘉 石保川原1826

標準田(上):謝名城一名代325

番号

大字

小字

地番

適用地区

単価

(1m2当たり)

01

上原

サッパナ

228


43.00

02

大宜味

大宜味

232


44.00

03

塩屋

立舛

429―1


42.00

04

謝名城

一名代

394


57.00

05

田港

アカサ

1030―4


38.00

06

田港

大工又

1166


39.00

07

津波

辺南富原

1410


43.00

08

田嘉里

溝名

1155


57.00

09

根路銘

義仁崎

1382


43.00

10

根路銘

安根

1494


46.00

11

津波

ウタ原

1807


38.00

12

田嘉里

上福地原

1516―1


57.00

17

喜如嘉

山田原

2979


57.00

18

喜如嘉

的川原

3102


35.00

21

喜如嘉

真謝原

707


57.00

基本事項

農地とは、田と畑の総称である。本村の農地評価については、基準に準じて「一般農地」とし、定められた方法により適正な評価を行うものとする。

なお、全く耕作がされず長期にわたって放置され、雑草等が生育し容易に農地に復元し得ない状況にある土地は、一時休耕と認められる場合を除き、地目認定の現況主義にしたがって原野又は山林として評価することになる場合があることに留意するものとする。

第2節 一般農地(田及び畑)

1 意義

一般農地とは、農地のうち宅地等介在農地及び市街化区域農地を除いたものをいう。

2 評価方法

一般農地(田及び畑)の評価は、各筆の田及び畑について評点数を付設し、当該評点数を評点1点当たりの価額に乗じて各筆の田及び畑の価額を求めるものとする。

ただし、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び第5条第1項の規定により宅地転用の許可を受けた田及び畑、並びにその他の田及び畑で宅地に転用することが確実と認められるものについては、宅地比準雑種地と同様の方法によりその価額を求める方法によるものとする。

3 状況類似区分

(1) 意義

田及び畑を地域的に共通性のある生産要素の状況が類似する地域毎に区分し、その地域内の標準的な田及び畑に評点数を付設し、その他の田及び畑をこれに比準して評点数を付設するための目的を有する。

(2) 状況類似地区の区分基準

状況類似地区は、地勢、土性、水利等の状況を総合的に考慮し概ねその状況が類似していると認められる田及び畑の所在する地区毎にその実情に応じて区分するものとする。この場合、状況類似地区は大字の区域毎に認定するものとし、相互に当該状況が類似していると認められる大字の区域はこれらを合わせ、大字の区域内において当該状況が著しく異なると認められるときは当該状況が異なる地域毎に区分するものとする。

① 同一区域内において日照、通風、土壌、潅漑、排水等の自然条件が著しく相違しないものであること。

② 飛地的な小群のものは、自然条件等が隣接の地区と同じようであれば隣接の地区に含めても良い。

③ 状況類似地区を区分する場合には、農業委員会、農業協同組合、その他の土地精通者等の意見を聴取し参考とすること。

4 標準田・畑(基準田・畑を含む。以下同様とする。)の選定

(1) 意義

標準田・畑は、各状況類似地区相互間の均衡を図ると同時に、状況類似地区内における田及び畑の評価の均衡を保持するために各状況類似地区毎に選定するものである。

(2) 標準田・畑の選定基準

標準田・畑は、状況類似地区内において、次の条件を具備する田及び畑1箇所を選定するものとする。なお、政令農地にあっては当該地域毎に、原則として一つの標準田・畑を選定するものとする。

① 当該地区において日照、通風、潅漑、排水等の自然条件が最も標準的なもの。

② 当該地区において通作距離、集荷地までの距離等が最も標準的なもの。

③ 当該地区において面積、形状等の耕作上の条件が最も標準的なもの。

(3) 標準田・畑の選定替え

現在の標準田・畑を基礎とし、次の事由に該当し変更を必要とするものは選定替えを行うものとする。

① 標準田・畑に利用状況の変更のあったもの。

② 状況類似地区区分に変更のあったもの。

③ その他の事由により標準田・畑として不適当なもの。

(4) 標準田・畑調査表(別表3、4)の作成

選定した標準田・畑について、「標準田・畑調査表」を作成するものとする。

5 標準田・畑の評点数の付設

標準田又は標準畑の評点数は、次によって、田又は畑の売買実例価額から評定する当該標準田又は標準畑の適正な時価に基づいて付設するものとする。

(1) 評点付設基準

① 売買の行われた田又は畑(以下「売買田畑」という。)の売買実例価額について、その内容を検討し、正常と認められない条件がある場合においては、これを修正して、売買田畑の正常売買価格を求めるものとする。この場合における正常売買価格は、田又は畑として利用する場合における田又は畑の正常売買価格であるので、売買田畑が市街地の近郊に所在するため、売買田畑の売買実例価額が田又は畑として利用する場合における当該田又は畑の売買価額を超える額であると認められる場合における当該売買田畑の正常売買価格は、田又は畑として利用する場合における当該田又は畑の売買価額を基準として求めるものとする。

② 当該売買田畑と標準田又は標準畑の地形、土性、水利、利用上の便否等の相違を考慮し、①によって求められた当該売買田畑の正常売買価格から標準田又は標準畑の正常売買価格を求め、これに農地の平均10アール当たり純収益額の限界収益額(面積差10アールの農業経営相互間の純収益の差額をいう。)に対する割合(0.55)を乗じて標準田又は標準畑の適正な時価を評定するものとする。

③ ②によって標準田又は標準畑の適正な時価を評定する場合においては、基準田又は基準畑(標準田又は標準畑のうちから選定した基準田又は基準畑をいう。)との評価の均衡及び標準田又は標準畑相互間の評価の均衡を総合的に考慮するものとする。

① 売買田畑の正常売買価格の算定

(売買田畑の売買実例価額)(不正常要因に基づく価額)(売買田畑の正常売買価額)

② 標準田畑の正常売買価格の算定

(売買田畑の正常売買価額)×(売買田畑と標準田畑との地形等の相違による修正)(標準田畑の正常売買価額)

③ 標準田畑の評点数の付設

(標準田畑の正常売買価額)×(農地の限界収益修正率0.55)(標準田畑の適正な時価)(標準田畑の評点数)

(2) 売買実例価額の収集

売買実例は、状況類似地区毎に標準田・畑に近い位置に所在し、可能な限り最新のものを登記所、税務署及び農業委員会の資料等を活用して収集するように努めるものとする。この際、売買実例価額は原則として売主及び買主から聴取することとするが、売主と買主から聴取した価額が相違している場合、聴取した価額が真実の価額でないと考えられる場合等においては、売買の仲介人、近隣者等からも聴取し、真実と考えられる売買実例価額を把握するものとする。

(3) 精通者価格

精通者価格を検討する場合は、まず、市町村内の田又は畑の価格事情に精通し、かつ、公平な評定価格を期待できる精通者(農業委員、農協等の役員、精農家)を5名程度選定することが適当である。

次に、精通者に価格を評定させるにあたっては、評価基準における正常売買価格の考え方、その評定方法等を十分精通者に周知させ、特に精通者価格の聴取にあたっては各精通者の談合を避けるよう留意するとともに、評定基礎の具体的詳細な聴取は「標準田・畑調査表」に記載するものとする。

なお、聴取した精通者評定価格の最頻値は、一般に正常売買価格の評定に資せられるものであるが、ここでの最頻値は精通者評定価格のうち極端なもの(全精通者による評定価格の算術平均値との差がおおむね3割程度以上のもの)を除いたものの算術平均値とするのが適当である。

(4) 標準田・畑価格の評定

イ 標準田・畑正常売買価格の評定

標準田・畑の1,000平方メートル当たり正常売買価格は、近傍類似の売買田・畑の1,000平方メートル当たり正常売買価格を基準として、売買田・畑と標準田・畑との地形・土性、水利、利用上の便否、その他の田・畑の価額に影響を及ぼす自然的・経済的な条件の相違及び精通者評定価格の格差を考慮して評定するものとする。

ロ 標準田・畑価格の評定

① 標準田・畑の価格は、イにより評定した標準田・畑の1,000平方メートル当たり正常売買価格に、自治大臣が定める農地の平均10アール当たり純収益額の限界収益額に対する割合(55%)を乗じて求めるものとする。

② ①により求めた標準田・畑価格から1平方メートル当たり標準田・畑価格を算出するものとする。

ハ 標準田・畑評点の付設

付設する標準田・畑評点の表示単位は評点数とし、標準田・畑に付設する評点は、標準田・畑の1平方メートル当たりの価格とする。

6 各筆の評点数の付設

各筆の田又は畑の評点数は、標準田又は標準畑の単位地積当たり評点数に「田の比準表」(別表1―1)又は「畑の比準表」(別表1―2)により求めた各筆の田又は畑の比準割合を乗じ、これに各筆の田又は畑の地積を乗じて付設するものとする。

この場合において、市町村長は、田又は畑の状況に応じ必要があるときは、「田の比準表」又は「畑の比準表」について、所要の補正をしてこれを適用するものとする。

市町村長は、田又は畑の状況からみて「田の比準表」又は「畑の比準表」によって各筆の田又は畑の比準割合を求めることが困難なものがあるときは、「田の比準表」又は「畑の比準表」の例によって当該田又は畑の比準表を作成して、これを適用するものとする。

7 評点一点当たりの価額

評点1点当たりの価額は、田又は畑の提示平均価額に田又は畑の総地積を乗じ、これをその付設総評点数(各筆の田又は畑の評点数を合計した総評点数をいう。)で除した額に基づいて市長が決定するものとする。この場合において、提示平均価額は、指定市町村の提示平均価額を参考にして府知事が算定し、市長に通知されるものによる。

8 一般農地の比準表

田の比準表

各筆の田の比準割合は、次の算式により求めるものとする。この場合において、各筆に係る田の各項目の数値は、該当する「標準田の状況」欄に対応する「比準田の状況」欄の数値によるものとする。

(算式)

比準割合=(1.00+日照の状況+田面の乾湿)×(1.00+面積+耕うんの難易)×災害

比準割合は、一枚の田(耕作の単位となっている一枚の田をいう。以下同様とする。)ごとに比準表を適用して求めるものとする。この場合において、一筆の田を2枚以上に区分して利用しているときは、原則として一枚ごとに求めた比準割合をそれぞれの面積によって加重平均して、当該筆の田の比準割合を求めるものとするが、中庸と認められる一枚の田が得られる場合には、当該一枚の田について求めた比準割合によることができるものとする。

田の比準表

項目


比準田の状況

よく日があたる

多少日陰になる

かなり日陰になる

甚だしく日陰になる

判定基準

標準田の状況


日照の条件

よく日があたる

0

-0.03

-0.06

-0.09

日照の状況は田の中央部において、山、樹木、建物等のひ陰物によって太陽光線が遮蔽される状況により、概ね次の基準によって判定するものとする。

・ よく日があたる…夏期における日照時間が概ね9時間以上の時

・ 多少日陰になる…夏期における日照時間が概ね5時間以上9時間未満の時

・ かなり日陰になる…夏期における日照時間が概ね3時間以上5時間未満の時

・ 甚だしく日陰になる…夏期における日照時間が概ね3時間未満の時

多少日陰になる

+0.03

0

-0.03

-0.06

かなり日陰になる

+0.06

+0.03

0

-0.03

甚だしく日陰になる

+0.10

+0.07

+0.03

0

項目


比準田の状況

地下水位の低い乾田

地下水位の高い乾田

半湿田

湿田

たん水田

沼田

判定基準

標準田の状況


田面の乾湿

地下水位の低い乾田

0

-0.02

-0.05

-0.08

-0.11

-0.15

田面の乾湿は、概ね次の基準によって判定するものとする。

・地下水位低い乾田…地下水が地表から概ね50センチメートル以内にない田

・地下水位の高い乾田…地下水が地表から概ね50センチメートル以内にある田

・半湿田…乾田と湿田の中間の状況の田

・湿田…年間を通して常に湿潤な田

・たん水田…年間を通して常に地表に水のある田

なお、地下水とは、地表に極めて近い部分に常時停滞している水(いわゆる宙水)をいう。

地下水位の高い乾田

+0.02

0

-0.03

-0.06

-0.09

-0.13

半湿田

+0.05

+0.03

0

-0.03

-0.06

-0.10

湿田

+0.09

+0.06

+0.03

0

-0.03

-0.07

たん水田

+0.12

+0.10

+0.07

+0.03

0

-0.04

沼田

+0.17

+0.15

+0.11

+0.08

+0.05

0

田の比準表

項目


比準田の状況

694m2以上

297m2以上694m2未満

99m2以上297m2未満

99m2未満

判定基準

標準田の状況


面積

694m2以上

0

-0.03

-0.10

-0.20


297m2以上694m2未満

+0.03

0

-0.07

-0.18

99m2以上297m2未満

+0.11

+0.08

0

-0.11

99m2未満

+0.25

+0.21

+0.13

0

項目


比準田の状況

機械耕、畜力耕が容易にできる

機械耕、畜力耕ができる

人力耕であればできる

人力耕によってようやくできる

判定基準

標準田の状況


耕うんの難易

機械耕、畜力耕が容易にできる

0

-0.07

-0.16

-0.22

耕うんの難易は、農道の状態、田の形状、障害物の有無、土性の状態等を総合的に考慮して判定するものとする。

機械耕、畜力耕ができる

+0.07

0

-0.10

-0.17

人力耕であればができる

+0.19

+0.11

0

-0.08

人力耕によってようやくできる

+0.29

+0.20

+0.08

0

項目


比準田の状況

ない

ややある

相当にある

甚だしい

判定基準

標準田の状況


災害

ない

1.00

0.90

0.80

0.70

災害の程度は、おおむね過去5年間の災害の回数、災害による減収の状況等を考慮して判定するものとする。

ややある

1.11

1.00

0.89

0.78

相当にある

1.25

1.13

1.00

0.88

甚だしい

1.43

1.29

1.14

1.00

第3章 一般畑 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

写真

画像

画像

【不動産登記法による事項】

農耕地で用水を利用しないで耕作する土地。

【現況による確認事項】

農業委員会に登録され、青果物を生育中である。(休耕地も含む)

【評価方法】

状況類似地区(20地点)

標準地の電算番号(20地点)

標準畑との比準方式

標準地(m2単価)×地積=評価額

・標準畑との比較(自然条件・経済条件等)による補正率は無し。

・標準畑調査表により、標準畑の評価額を算定する。

※該当筆が非課税であっても、標準地番号を「0」以外で登録する。

【標準畑一覧】

基準畑:田港 白兼1408―1

標準畑(上):大保江州原326―94

標準畑(中):大兼久大兼久28

標準畑(下):謝名城宇茂久981

番号

大字

小字

地番

単価

(1m2当たり)

001

田嘉里

喜名良

966

31.00

002

謝名城

作場

776

26.00

003

喜如嘉

板敷原

61

39.00

004

饒波

味嘉川

880

26.00

005

大兼久

小兼久

332

26.00

006

大宜味

大宜味

322

26.00

007

根路銘

桝数

1591

39.00

008

上原

サッパナ

150

39.00

009

塩屋

兼久

876

39.00

010

屋古

前田原

198

26.00

011

田港

アカサ

1105

39.00

012

押川

湧地原

382

26.00

013

大保

江洲原

234

39.00

014

白浜

洗田

442-40

39.00

015

根路銘

キナハ

1924―1

24.00

016

津波

海染原

191

26.00

018

喜如嘉

的川原

3106―1

30.00

023

田港

南風原

1300

4,438.00

024

白浜

安潟地原

772

2,114.00

025

津波

具志喜納原

358

4,080.00

基本事項

農地とは、田と畑の総称である。当村の農地評価については、基準に準じて「一般農地」とし、定められた方法により適正な評価を行うものとする。

なお、全く耕作がされず長期にわたって放置され、雑草等が生育し容易に農地に復元し得ない状況にある土地は、一時休耕と認められる場合を除き、地目認定の現況主義にしたがって原野又は山林として評価することになる場合があることに留意するものとする。

第2節 一般農地(田及び畑)

1 意義

一般農地とは、農地のうち宅地等介在農地及び市街化区域農地を除いたものをいう。

2 評価方法

一般農地(田及び畑)の評価は、各筆の田及び畑について評点数を付設し、当該評点数を評点1点当たりの価額に乗じて各筆の田及び畑の価額を求めるものとする。

ただし、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び第5条第1項の規定により宅地転用の許可を受けた田及び畑、並びにその他の田及び畑で宅地に転用することが確実と認められるものについては、宅地比準雑種地と同様の方法によりその価額を求める方法によるものとする。

3 状況類似区分

(1) 意義

田及び畑を地域的に共通性のある生産要素の状況が類似する地域毎に区分し、その地域内の標準的な田及び畑に評点数を付設し、その他の田及び畑をこれに比準して評点数を付設するための目的を有する。

(2) 状況類似地区の区分基準

状況類似地区は、地勢、土性、水利等の状況を総合的に考慮し概ねその状況が類似していると認められる田及び畑の所在する地区毎にその実情に応じて区分するものとする。この場合、状況類似地区は小字の区域毎に認定するものとし、相互に当該状況が類似していると認められる小字の区域はこれらを合わせ、小字の区域内において当該状況が著しく異なると認められるときは当該状況が異なる地域毎に区分するものとする。

① 同一区域内において日照、通風、土壌、潅漑、排水等の自然条件が著しく相違しないものであること。

② 飛地的な小群のものは、自然条件等が隣接の地区と同じようであれば隣接の地区に含めても良い。

③ 状況類似地区を区分する場合には、農業委員会、農業協同組合、その他の土地精通者等の意見を聴取し参考とすること。

4 標準田・畑(基準田・畑を含む。以下同様とする。)の選定

(1) 意義

標準田・畑は、各状況類似地区相互間の均衡を図ると同時に、状況類似地区内における田及び畑の評価の均衡を保持するために各状況類似地区毎に選定するものである。

(2) 標準田・畑の選定基準

標準田・畑は、状況類似地区内において、次の条件を具備する田及び畑1箇所を選定するものとする。なお、政令農地にあっては当該地域毎に、原則として一つの標準田・畑を選定するものとする。

① 当該地区において日照、通風、潅漑、排水等の自然条件が最も標準的なもの。

② 当該地区において通作距離、集荷地までの距離等が最も標準的なもの。

③ 当該地区において面積、形状等の耕作上の条件が最も標準的なもの。

(3) 標準田・畑の選定替え

現在の標準田・畑を基礎とし、次の事由に該当し変更を必要とするものは選定替えを行うものとする。

① 標準田・畑に利用状況の変更のあったもの。

② 状況類似地区区分に変更のあったもの。

③ その他の事由により標準田・畑として不適当なもの。

(4) 標準田・畑調査表(別表3、4)の作成

選定した標準田・畑について、「標準田・畑調査表」を作成するものとする。

5 標準田・畑の評点数の付設

標準田又は標準畑の評点数は、次によって、田又は畑の売買実例価額から評定する当該標準田又は標準畑の適正な時価に基づいて付設するものとする。

(1) 評点付設基準

① 売買の行われた田又は畑(以下「売買田畑」という。)の売買実例価額について、その内容を検討し、正常と認められない条件がある場合においては、これを修正して、売買田畑の正常売買価格を求めるものとする。この場合における正常売買価格は、田又は畑として利用する場合における田又は畑の正常売買価格であるので、売買田畑が市街地の近郊に所在するため、売買田畑の売買実例価額が田又は畑として利用する場合における当該田又は畑の売買価額を超える額であると認められる場合における当該売買田畑の正常売買価格は、田又は畑として利用する場合における当該田又は畑の売買価額を基準として求めるものとする。

② 当該売買田畑と標準田又は標準畑の地形、土性、水利、利用上の便否等の相違を考慮し、①によって求められた当該売買田畑の正常売買価格から標準田又は標準畑の正常売買価格を求め、これに農地の平均10アール当たり純収益額の限界収益額(面積差10アールの農業経営相互間の純収益の差額をいう。)に対する割合(0.55)を乗じて標準田又は標準畑の適正な時価を評定するものとする。

③ ②によって標準田又は標準畑の適正な時価を評定する場合においては、基準田又は基準畑(標準田又は標準畑のうちから選定した基準田又は基準畑をいう。)との評価の均衡及び標準田又は標準畑相互間の評価の均衡を総合的に考慮するものとする。

① 売買田畑の正常売買価格の算定

(売買田畑の売買実例価額)(不正常要因に基づく価額)(売買田畑の正常売買価額)

② 標準田畑の正常売買価格の算定

(売買田畑の正常売買価額)×(売買田畑と標準田畑との地形等の相違による修正)(標準田畑の正常売買価額)

③ 標準田畑の評点数の付設

(標準田畑の正常売買価額)×(農地の限界収益修正率0.55)(標準田畑の適正な時価)(標準田畑の評点数)

(2) 売買実例価額の収集

売買実例は、状況類似地区毎に標準田・畑に近い位置に所在し、可能な限り最新のものを登記所、税務署及び農業委員会の資料等を活用して収集するように努めるものとする。この際、売買実例価額は原則として売主及び買主から聴取することとするが、売主と買主から聴取した価額が相違している場合、聴取した価額が真実の価額でないと考えられる場合等においては、売買の仲介人、近隣者等からも聴取し、真実と考えられる売買実例価額を把握するものとする。

(3) 精通者価格

精通者価格を検討する場合は、まず、市町村内の田又は畑の価格事情に精通し、かつ、公平な評定価格を期待できる精通者(農業委員、農協等の役員、精農家)を5名程度選定することが適当である。

次に、精通者に価格を評定させるにあたっては、評価基準における正常売買価格の考え方、その評定方法等を十分精通者に周知させ、特に精通者価格の聴取にあたっては各精通者の談合を避けるよう留意するとともに、評定基礎の具体的詳細な聴取は「標準田・畑調査表」に記載するものとする。

なお、聴取した精通者評定価格の最頻値は、一般に正常売買価格の評定に資せられるものであるが、ここでの最頻値は精通者評定価格のうち極端なもの(全精通者による評定価格の算術平均値との差がおおむね3割程度以上のもの)を除いたものの算術平均値とするのが適当である。

(4) 標準田・畑価格の評定

イ 標準田・畑正常売買価格の評定

標準田・畑の1,000平方メートル当たり正常売買価格は、近傍類似の売買田・畑の1,000平方メートル当たり正常売買価格を基準として、売買田・畑と標準田・畑との地形・土性、水利、利用上の便否、その他の田・畑の価額に影響を及ぼす自然的・経済的な条件の相違及び精通者評定価格の格差を考慮して評定するものとする。

ロ 標準田・畑価格の評定

① 標準田・畑の価格は、イにより評定した標準田・畑の1,000平方メートル当たり正常売買価格に、自治大臣が定める農地の平均10アール当たり純収益額の限界収益額に対する割合(55%)を乗じて求めるものとする。

② ①により求めた標準田・畑価格から1平方メートル当たり標準田・畑価格を算出するものとする。

ハ 標準田・畑評点の付設

付設する標準田・畑評点の表示単位は評点数とし、標準田・畑に付設する評点は、標準田・畑の1平方メートル当たりの価格とする。

6 各筆の評点数の付設

各筆の田又は畑の評点数は、標準田又は標準畑の単位地積当たり評点数に「田の比準表」(別表1―1)又は「畑の比準表」(別表1―2)により求めた各筆の田又は畑の比準割合を乗じ、これに各筆の田又は畑の地積を乗じて付設するものとする。

この場合において、市町村長は、田又は畑の状況に応じ必要があるときは、「田の比準表」又は「畑の比準表」について、所要の補正をしてこれを適用するものとする。

市町村長は、田又は畑の状況からみて「田の比準表」又は「畑の比準表」によって各筆の田又は畑の比準割合を求めることが困難なものがあるときは、「田の比準表」又は「畑の比準表」の例によって当該田又は畑の比準表を作成して、これを適用するものとする。

7 評点一点当たりの価額

評点1点当たりの価額は、田又は畑の提示平均価額に田又は畑の総地積を乗じ、これをその付設総評点数(各筆の田又は畑の評点数を合計した総評点数をいう。)で除した額に基づいて市長が決定するものとする。この場合において、提示平均価額は、指定市町村の提示平均価額を参考にして府知事が算定し、市長に通知されるものによる。

8 一般農地の比準表

(2) 畑の比準表

各筆の畑の比準割合は、次の算式により求めるものとする。この場合において、各筆に係る畑の各項目の数値は、該当する「標準畑の状況」欄に対応する「比準畑の状況」欄の数値によるものとする。

(算式)

比準割合=(1.00+日照の状況+農地の傾斜+保水・排水の良否)×(1.00+面積+耕うんの難易)×災害

比準割合は、一枚の畑(耕作の単位となっている一枚の畑をいう。以下同様とする。)ごとに比準表を適用して求めるものとする。この場合において、一筆の畑を2枚以上に区分して利用しているときは、原則として一枚ごとに求めた比準割合をそれぞれの面積によって加重平均して、当該筆の畑の比準割合を求めるものとするが、中庸と認められる一枚の畑が得られる場合には、当該一枚の畑について求めた比準割合によることができるものとする。

畑の比準表

項目


比準畑の状況

よく日があたる

多少日陰になる

かなり日陰になる

甚だしく日陰になる

判定基準

標準畑の状況


日照の条件

よく日があたる

0

-0.04

-0.08

-0.12

日照の状況は畑の中央部において、山、樹木、建物等のひ陰物によって太陽光線が遮蔽される状況により、概ね次の基準によって判定するものとする。

・よく日があたる…夏期における日照時間が概ね9時間以上の時

・多少日陰になる…夏期における日照時間が概ね5時間以上9時間未満の時

・かなり日陰になる…夏期における日照時間が概ね3時間以上5時間未満の時

・甚だしく日陰になる…夏期における日照時間が概ね3時間未満の時

多少日陰になる

+0.04

0

-0.04

-0.08

かなり日陰になる

+0.09

+0.04

0

-0.04

甚だしく日陰になる

+0.14

+0.09

+0.05

0

項目


比準畑の状況

ない

緩やかな傾斜

急な傾斜

甚だしく急な傾斜

判定基準

標準畑の状況


農地の傾斜

ない

0

-0.05

-0.09

-0.14

農地の傾斜は、農地自体の傾斜の程度により判定するものとする。この場合において、傾斜角度が5度程度までは傾斜がないものとし、甚だしく急な傾斜とは、傾斜角度が20度程度をこえる場合をいうものとする。

緩やかな傾斜

+0.05

0

-0.04

-0.09

急な傾斜

+0.10

+0.08

0

-0.05

甚だしく急な傾斜

+0.16

+0.10

+0.06

0

畑の比準表

項目


比準畑の状況

極めて良好

普通

やや不良

極めて不良

判定基準

標準畑の状況


保水・排水の良否

極めて良好

0

-0.05

-0.11

-0.18

保水・排水の良否は、乾湿の状況、作村可能な作物の種類の多寡を考慮して判定するものとする。

普通

+0.05

0

-0.07

-0.14

やや不良

+0.13

+0.08

0

-0.08

極めて不良

+0.22

+0.16

+0.08

0

項目


比準畑の状況

694m2以上

297m2以上694m2未満

99m2以上297m2未満

99m2未満


標準畑の状況


面積

694m2以上

0

-0.03

-0.10

-0.20


297m2以上694m2未満

+0.03

0

-0.07

-0.18

99m2以上297m2未満

+0.11

+0.08

0

-0.11

99m2未満

+0.25

+0.21

+0.13

0

項目


比準畑の状況

機械耕、畜力耕が容易にできる

機械耕、畜力耕ができる

人力耕であればできる

人力耕によってようやくできる

判定基準

標準畑の状況


耕うんの難易

機械耕、畜力耕が容易にできる

0

-0.07

-0.16

-0.22

耕うんの難易は、農道の状態、畑の形状、障害物の有無、土性の状態等を総合的に考慮して判定するものとする。

機械耕、畜力耕ができる

+0.07

0

-0.10

-0.17

人力耕であればができる

+0.19

+0.11

0

-0.08

人力耕によってようやくできる

+0.29

+0.20

+0.08

0

項目


比準畑の状況

ない

ややある

相当にある

甚だしい

判定基準

標準畑の状況


災害

ない

1.00

0.90

0.80

0.75

災害の程度は、おおむね過去5年間の災害の回数、災害による減収の状況等を考慮して判定するものとする。

ややある

1.11

1.00

0.89

0.83

相当にある

1.25

1.13

1.00

0.94

甚だしい

1.33

1.20

1.07

1.00

第4章 宅地比準雑種地 評価区域(用途地区のみ)

第1節 評価方法

【現況による確認事項】

用途地区(全域)

建物跡地・宅地造成地(宅地であるが家屋が建っていない状態である)、駐車場、資材置場、倉庫用地、変電施設用地、太陽光発電設備等用地、家庭菜園、等

【評価方法】

基準地(20地点)、状況類似地点(57地点)

課税地目「宅地」との比準方式

路線番号(詳細単価)×補正率(0.5)×地積=評価額

・宅地並みの雑種地として補正率は0.5とする。

・画地計測は行わない。

・宅地比準の為、時点修正があれば反映される。

【標準宅地一覧】

番号

用途

大字

小字

地番

地積(m2)

備考

1

村落地区

謝名城

根謝銘

7番地

173.87


2

村落地区

喜如嘉

喜如嘉

517番地

352.50


3

村落地区

饒波

前田

74番地

437.06


4

村落地区

大宜味

大宜味

187番地

219.24

基準地(県)―1

5

村落地区

根路銘

島原

35番地

486.72


6

村落地区

上原

サッパナ

80番地

317.80


7

村落地区

塩屋

塩屋

628番地

269.22

基準地(県)―3

8

村落地区

屋古

前田原

12番地

106.16


9

村落地区

田港

タンマ原

59番地

404.93


10

村落地区

押川

ウシチャ堂

158番地

319.06


11

村落地区

大保

大保原

23番地

162.88


12

村落地区

白浜

洗田

442番地157

804.00


13

村落地区

津波

津波原

625番地

252.07


14

村落地区

宮城

宮城原

16番地

401.48


15

村落地区

白浜

白浜

141番地

281.34


16

村落地区

津波

津波山

1971番地342

200.00


17

村落地区

大兼久

大兼久

100番地

151.15


18

村落地区

田嘉里

中福地

46番地

255.34


19

村落地区

津波

津波山

1971番地503

323.83


20

村落地区

塩屋

念蒲

1306番地19

352.17


宅地状況類似地区一覧(1/2)

地価調査

路線番号

路線価番号

用途

規制の所在・地番

大字

地番


011

0892

村落地区

謝名城

7番


013

0914

村落地区

謝名城

21番


014

0922

村落地区




015

0931

村落地区




016

0949

村落地区




021

0957

村落地区

喜如嘉

517番


022

0965

村落地区

喜如嘉

841番


023

0973

村落地区

喜如嘉

1049番1


024

0981

村落地区

喜如嘉

992番2


025

0990

村落地区




026

1007

村落地区




031

1015

村落地区

饒波

81番


032

1023

村落地区

饒波

2220番


033

1031

村落地区




041

1040

村落地区

大宜味

187番


051

1074

村落地区

根路銘

35番


051

1082

村落地区

根路銘

236番


061

1091

村落地区

上原

80番


062

1104

村落地区




071

1112

村落地区

塩屋

627番


072

1121

村落地区

塩屋

634番


073

1139

村落地区

塩屋

399番


074

1147

村落地区

塩屋

56番


081

1155

村落地区

屋古

12番


082

1163

村落地区




091

1171

村落地区

田港

59番


092

1180

村落地区

田港

2番


093

1198

村落地区




101

1201

村落地区

押川

158番


102

1210

村落地区

大兼久

964番


103

1228

村落地区




111

1236

村落地区

大保

23番


112

1244

村落地区




113

1252

村落地区




121

1261

村落地区

白浜

442番157


122

1279

村落地区




123

1287

村落地区




131

1295

村落地区

津波

625番


132

1309

村落地区

津波

657番


133

1317

村落地区




134

1325

村落地区




141

1333

村落地区

宮城

16番


142

1341

村落地区

宮城

6番


143

1341

村落地区




151

1376

村落地区

白浜

141番


152

1384

村落地区




161

1392

村落地区

津波

1971番342


162

1406

村落地区




163

1414

村落地区




164

1422

村落地区




171

1431

村落地区

大兼久

100番


172

1449

村落地区

大兼久

13番


181

1457

村落地区

田嘉里

46番


182

1465

村落地区

田嘉里

506番


183

1473

村落地区




191

2437

村落地区

津波

1971番503


201

2496

村落地区

塩屋

1306番24

写真

画像

画像

(駐車場)

(変電施設用地)

画像

画像

(資材置場)

(家庭菜園)

画像


(太陽光発電設備用地)

第5章 宅地 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

写真

画像

画像

【不動産登記法による事項】

・建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地。

【現況による確認事項】

・用途地区(全域)

【評価方法(3年に一度見直しあり)

・状況類似地区(20地点)

・詳細地区区分(57地区)

・課税地目「宅地」との比準方式

路線番号(詳細単価)×画地計測(比準割合)×地積=評価額

※宅地比準の為、時点修正があれば反映される。

・標準地番号は標準宅地番号で登録(20地点)

・路線番号は路線番号で登録(57地点)

・小規模用地・住宅用地・非住宅用地の地積を登録する。

【標準宅地一覧】

番号

用途

大字

小字

地番

地積(m2)

備考

1

村落地区

謝名城

根謝銘

7番地

173.87


2

村落地区

喜如嘉

喜如嘉

517番地

352.50


3

村落地区

饒波

前田

74番地

437.06


4

村落地区

大宜味

大宜味

187番地

219.24

基準地(県)―1

5

村落地区

根路銘

島原

35番地

486.72


6

村落地区

上原

サッパナ

80番地

317.80


7

村落地区

塩屋

塩屋

628番地

269.22

基準地(県)―3

8

村落地区

屋古

前田原

12番地

106.16


9

村落地区

田港

タンマ原

59番地

404.93


10

村落地区

押川

ウシチャ堂

158番地

319.06


11

村落地区

大保

大保原

23番地

162.88


12

村落地区

白浜

洗田

442番地157

804.00


13

村落地区

津波

津波原

625番地

252.07


14

村落地区

宮城

宮城原

16番地

401.48


15

村落地区

白浜

白浜

141番地

281.34


16

村落地区

津波

津波山

1971番地342

200.00


17

村落地区

大兼久

大兼久

100番地

151.15


18

村落地区

田嘉里

中福地

46番地

255.34


19

村落地区

津波

津波山

1971番地503

323.83


20

村落地区

塩屋

念蒲

1306番地19

352.17


宅地状況類似地区一覧(1/2)

地価調査

路線番号

路線価番号

用途

規制の所在・地番

大字

地番


011

0892

村落地区

謝名城

7番


013

0914

村落地区

謝名城

21番


014

0922

村落地区




015

0931

村落地区




016

0949

村落地区




021

0957

村落地区

喜如嘉

517番


022

0965

村落地区

喜如嘉

841番


023

0973

村落地区

喜如嘉

1049番1


024

0981

村落地区

喜如嘉

992番2


025

0990

村落地区




026

1007

村落地区




031

1015

村落地区

饒波

81番


032

1023

村落地区

饒波

2220番


033

1031

村落地区




041

1040

村落地区

大宜味

187番


051

1074

村落地区

根路銘

35番


051

1082

村落地区

根路銘

236番


061

1091

村落地区

上原

80番


062

1104

村落地区




071

1112

村落地区

塩屋

627番


072

1121

村落地区

塩屋

634番


073

1139

村落地区

塩屋

399番


074

1147

村落地区

塩屋

56番


081

1155

村落地区

屋古

12番


082

1163

村落地区




091

1171

村落地区

田港

59番


092

1180

村落地区

田港

2番


093

1198

村落地区




101

1201

村落地区

押川

158番


102

1210

村落地区

大兼久

964番


103

1228

村落地区




111

1236

村落地区

大保

23番


112

1244

村落地区




113

1252

村落地区




121

1261

村落地区

白浜

442番157


122

1279

村落地区




123

1287

村落地区




131

1295

村落地区

津波

625番


132

1309

村落地区

津波

657番


133

1317

村落地区




134

1325

村落地区




141

1333

村落地区

宮城

16番


142

1341

村落地区

宮城

6番


143

1341

村落地区




151

1376

村落地区

白浜

141番


152

1384

村落地区




161

1392

村落地区

津波

1971番342


162

1406

村落地区




163

1414

村落地区




164

1422

村落地区




171

1431

村落地区

大兼久

100番


172

1449

村落地区

大兼久

13番


181

1457

村落地区

田嘉里

46番


182

1465

村落地区

田嘉里

506番


183

1473

村落地区




191

2437

村落地区

津波

1971番503


201

2496

村落地区

塩屋

1306番24

画地認定について

意義

画地計測とは、画地計算法及び宅地の比準表を適用するにあたって必要となる画地条件を把握する作業のことをいう。

画地計算法とは、路線価を基礎として当該路線に沿接する各画地について、それぞれの画地の奥行、間口、街路との状況等が宅地の価格に及ぼす影響を、標準画地のこれらの状況との比較において計量しようとするものである。

宅地の比準表は、各筆の比準割合を一画地の宅地ごとに適用して求める手法である。

なお、これらの手法の適用において市町村長は宅地の状況に応じ必要があるときは「画地計算法」 又は「宅地の比準表」の附表等について所要の補正をすることができるものである。

また、画地認定にあたっては以下の点に留意するものとする。

(1) 一筆の土地を二以上の地目に区分して使用している場合については、原則として、それぞれの地目ごとに画地を認定する。ただし、別画地として評価した場合に著しく価格の不均衡を生じる場合には二地目一画地で評価することができる。

(2) 土地の一部が非課税地である場合は、非課税地部分と課税地部分が塀等により明確に区分できる場合はそれぞれを一画地とし、明確に区分できない場合は合わせて一画地とする。

(3) 間口狭小補正、奥行長大補正の適用されるような極端な形状の宅地、及び、無道路地又は面積が僅少な宅地については、隣接する宅地と同一利用(同一所有)の場合が多いのでこれらの宅地については隣接する宅地との関係を十分調査する必要がある。

(4) 同一利用状況にあるかどうかは現況により判断するものであるが、建物の建築等、工事着工から竣工までに相当の期間を要するような場合には建築物の竣工の時をもって同一利用状況にあるものと認定する。

画地認定例

数筆一画地

数筆をあわせて一画地と認定できる具体的な事例

①隣接する数筆の宅地にまたがり一棟の建物がある場合

画像

②数筆の宅地にわたり数個の建物があり同一利用目的に供されている場合

画像

例:母屋の他、倉庫、納屋、離れ等のある農家住宅、数棟の建物のある工場敷地

③数筆の宅地について、建物の有無又はその所在の位置に関係なく、塀その他の囲いにより一体利用していると認められる場合

画像

例:原材料置場のある工場敷地

④赤道を挟んで一体利用している場合

画像

⑤一筆の宅地に二以上の利用、用途の異なる建物が存する場合

画像

この場合、住宅用地・非住宅用地の認定については用途別の面積按分による。

⑥奥の宅地へ出入りするため、農地等の一部を進入路として利用している場合

画像

通路部分を奥の宅地と合わせて一画地とし、当該通路部分は宅地又は雑種地として内訳課税扱いできる。

内訳課税

一筆を分割して数画地と認定できる具体的な事例(いわゆる『内訳課税』)

①一筆の宅地が、利用に応じてフェンス、塀により明確に区分されている場合

画像

例:店舗と居宅、あるいは事務所等と居宅、各々利用している場合

この場合、店舗等の部分は「非住宅用地」居宅部分は「住宅用地」として認定する。

②一筆の土地を二地目以上で利用している場合

画像

居宅専用駐車場、家庭菜園的なものは除く。

③一筆の土地が道路で分割されている場合

画像

この場合の道路は一般通行の用に利用されていることが必要である。

④転用許可農地を耕作と駐車場で利用している場合

画像

地目を雑種地、介在畑として認定する。

画地計測要領

画地計測の手順

① 接面間口の設定

正面間口とは、その画地が1つの道路に接している場合をいい、2つ以上の道路に接している場合は、原則として幅員の広い方とする。更に幅員が同じの場合は、間口の広い方とする。

② 想定整形地の作成

想定整形地とは、評価対象画地を囲む、正面道路に面する矩形又は正方形の土地をいう。

矩形(くけい)とは、直角四辺形(長方形)を意味する。

③ 間口距離の判定

間口とは、一画地の境界のうち路線に接する一辺をいう。

間口距離は、接面間口の距離と想定整形地間口の距離の短い方とする。

④ 奥行距離の判定

奥行距離は、原則として、正面道路に対して垂線的な奥行距離によるものとする。ただし、奥行距離が一様でない不整形地については画地面積を間口距離で除した値と想定整形地の奥行距離のうち短い方とする。

⑤ 不整形地補正率の判定

想定整形地に対する陰地部分の面積割合を計量し、「不整形地補正率」「間口狭小補正率」「奥行長大補正率」を比較計算して判定するものとする。

⑥ その他の所要の補正に係る計測

市町村長所要の補正の内、適用にあたって必要な情報を計測する。

想定整形地の作成

<例>

画像

※この場合、正面道路に対するAを想定整形地として採用する。

(3) 奥行距離の判定

奥行距離は、原則として、正面道路に対して垂線的な奥行距離によるものとする。ただし、奥行距離が一様でない不整形地については画地面積を間口距離で除した値と想定整形地の奥行距離のうち短い方とする。

例1

例2

画像

画像

適用補正率一覧表

その他の宅地評価法

【宅地の比準表】

奥行による比準割合

■附表

□独自

□適用せず

形状等による比準割合


■独自

□適用せず

不整形


■独自

□適用せず

奥行長大


■独自

□適用せず

間口狭小


■独自

□適用せず

その他の比準割合

状況類似内格差


■独自

□適用せず

無道路地


■独自

□適用せず

【所要の補正】

角地、二方路地等


□独自

■適用せず

接面街路との高低差


□独自

■適用せず

用排水路介在等


□独自

■適用せず

高圧線下


□独自

■適用せず

大規模画地


□独自

■適用せず

過小土地


□独自

■適用せず

傾斜地


□独自

■適用せず

横断歩道橋


□独自

■適用せず

画地計測基準(その他の宅地評価法)

宅地の比準表(基準)

宅地の比準表は、各画地の比準割合を算出する場合に、前もって奥行・形状・その他についてそれぞれの比準割合を示したものである。

宅地の比準表(評価基準「その他の宅地評価法」附表1)

項目

状況類似地区の状況

比準宅地の状況



標準宅地の状況

奥行が28m以内の場合

奥行が28mを超え36m以内の場合

奥行が36mを超え48m以内の場合

奥行が48mを超え64m以内の場合

奥行が64mを超える場合

奥行による比準割合

商店が相当連たんしているとき

奥行が28m以内の場合

1.00

0.95

0.90

0.85

0.80

奥行が28mを超え、36m以内の場合

1.05

1.00

0.95

0.89

0.84

奥行が36mを超え、48m以内の場合

1.11

1.06

1.00

0.94

0.89

奥行が48mを超え、64m以内の場合

1.18

1.12

1.06

1.00

0.94

奥行が64mを超える場合

1.25

1.19

1.13

1.06

1.00

状況類似地区の状況

比準宅地の状況



標準宅地の状況

奥行が28m以内の場合

奥行が28mを超え36m以内の場合

奥行が36mを超え48m以内の場合

奥行が48mを超える場合


専用住宅が相当連たんしているとき

奥行が28m以内の場合

1.00

0.95

0.90

0.85

奥行が28mを超え、36m以内の場合

1.05

1.00

0.95

0.89

奥行が36mを超え、48m以内の場合

1.11

1.06

1.00

0.94

奥行が48mを超え

る場合

1.18

1.12

1.06

1.00

状況類似地区の状況

比準宅地の状況



標準宅地の状況

奥行が36m以内の場合

奥行が36mを超える場合


家屋の連たん度が低いとき

奥行が36m以内の場合

1.00

0.95

奥行が36mを超える場合

1.05

1.00

形状等による比準割合

標準宅地と比準宅地の形状等の相違に応じ、次に掲げる率の範囲内において、適宜その加減すべき率を求め、これを1.00に加減して求めるものとする。

この場合において、たとえば、標準宅地が整形地で比準宅地が不整形地である場合においては、次に掲げる率を1.00より減じ、標準宅地が不整形地で比準宅地が整形地である場合等においては、次に掲げる率を1.00に加えるものとする。

(1) 不整形地にあっては 0.40

(2) 奥行距離の間口距離に対する割合が4以上の場合にあっては 0.10

間口距離が8m未満の場合にあっては 0.10

その他の比準割合

比準宅地又は標準宅地が角地、二方路線地、袋地等である場合、その沿接する道路の状況が相違する場合等で必要があるときは、その相違を考慮し、実情に応じ適宜比準割合を求めるものとする。

宅地の比準表の適用

宅地の比準表の実務は、『画地認定・計測』作業によって計量された各種データを基に、『評価基準 その他の宅地評価法 附表1』を考慮し、以下の比準表を適用する事とする。

(1) 奥行による比準割合

(用途地区が該当する普通商業地区・普通住宅地区・集団地区・村落地区を採用)

奥行による比準割合は、比準宅地の奥行距離と標準宅地の奥行距離相違に応じて、双方の宅地地価の差異をみるものである。

奥行の比準表は評価基準:附表1を参考に、役場との確認を行い状況類似地区の状況の用途地区が

普通商業地区は『商店が相当連たんしている時』

普通住宅地区・集団地区は『専用住宅が相当連たんしている時』

村落地区は『家屋の連たん度が低い時』を選択する事とした。

必要データ 奥行距離データ

奥行による比準表:商店が相当連たんしているとき(普通商業地区)

比準宅地の状況


標準宅地の状況

奥行が28m以内の場合

奥行が28mを超え36m以内の場合

奥行が36mを超え48m以内の場合

奥行が48mを超え64m以内の場合

奥行が64mを超える場合

奥1:奥行が28m以内の場合

1.00

0.95

0.90

0.85

0.80

奥2:奥行が28mを超え、36m以内の場合

1.05

1.00

0.95

0.89

0.84

奥3:奥行が36mを超え、48m以内の場合

1.11

1.06

1.00

0.94

0.89

奥4:奥行が48mを超え、64m以内の場合

1.18

1.12

1.06

1.00

0.94

奥5:奥行が64mを超える場合

1.25

1.19

1.13

1.06

1.00

奥行による比準表:専用住宅が相当連たんしているとき(普通住宅地区・集団地区)

比準宅地の状況


標準宅地の状況

奥行が28m以内の場合

奥行が28mを超え36m以内の場合

奥行が36mを超え48m以内の場合

奥行が48mを超える場合

奥6:奥行が28m以内の場合

1.00

0.95

0.90

0.85

奥7:奥行が28mを超え、36m以内の場合

1.05

1.00

0.95

0.89

奥8:奥行が36mを超え、48m以内の場合

1.11

1.06

1.00

0.94

奥9:奥行が48mを超える場合

1.18

1.12

1.06

1.00

奥行による比準表:家屋の連たん度が低いとき(村落地区)

比準宅地の状況

標準宅地の状況

36m以内

36mを超える場合

奥10:36m以内

1.00

0.95

奥11:奥行が36mを超える場合

1.05

1.00

(2) 形状等による比準割合(不整形・奥行長大・間口狭小)

(用途地区に関わらず普通住宅地区を採用)

形状等による比準割合は、比準宅地の不整形度並びに奥行長大及び間口狭小の程度と、標準宅地のこれらの程度の相違に応じて、双方の宅地価値の差異をみるものである。

評価基準には画地の形状の種類毎に加減の最高限度が定められており、その範囲内において適宜加減すべき率を求めることとなっており、以下、形状の種類毎に、市街地宅地評価法の画地計算法附表を参考に比準表を作成し、役場との確認を行い決定した。

必要データ 奥行距離、間口距離、不整形度(蔭地割合)データ

不整形の比準表:画地計算法・普通住宅地区を参考

比準宅地

標準宅地

10%未満

10%以上20%未満

20%以上30%未満

30%以上40%未満

40%以上50%未満

50%以上60%未満

60%以上

形1:10%未満

1.00

0.96

0.92

0.88

0.82

0.72

0.60

形2:10%以上20%未満

1.04

1.00

0.96

0.92

0.88

0.82

0.72

形3:20%以上30%未満

1.09

1.04

1.00

0.96

0.92

0.88

0.82

形4:30%以上40%未満

1.14

1.09

1.04

1.00

0.96

0.92

0.88

形5:40%以上50%未満

1.22

1.14

1.09

1.04

1.00

0.96

0.92

形6:50%以上

1.39

1.22

1.14

1.09

1.04

1.00

0.96

奥行長大の比準表:画地計算法・普通住宅地区を参考

比準宅地

標準宅地

4未満

4以上5未満

5以上6未満

6以上7未満

7以上8未満

8以上

長1:4未満

1.00

0.98

0.96

0.94

0.92

0.90

長2:4以上5未満

1.02

1.00

0.98

0.96

0.94

0.92

長3:5以上6未満

1.04

1.02

1.00

0.98

0.96

0.94

長4:6以上7未満

1.06

1.04

1.02

1.00

0.98

0.96

長5:7以上

1.09

1.06

1.04

1.02

1.00

0.98

間口狭小の比準表:画地計算法・普通住宅地区を参考

比準宅地

標準宅地

4m未満

4m以上6m未満

6m以上8m未満

8m以上

狭1:4m未満





狭2:4m以上6m未満

0.97

1.00

1.03

1.06

狭3:6m以上8m未満

0.94

0.97

1.00

1.03

狭4:8m以上

0.90

0.94

0.97

1.00

※ 間口狭小が4m未満になるような標準宅地の選定は行わない。

(3) その他の比準割合(状況類似地区内の地域格差)

その他の比準割合の内、状況類似地区内の地域格差は、比準宅地と標準宅地の位置・環境条件等の相違に応じて、双方の宅地地価の差異をみるものである。地域格差の判定にあたっては、システム評価において把握される詳細地域単位の標準宅地と観測地点の格差によるものとする。

また、角地、側方、二方加算は適用しない。

無道路地

無道路地の補正率=奥行価格補正率×通路開設補正率×無道路地補正率

奥行価格補正率は、前記の「附表1」の奥行きによる比準割合とする。

附表9 道路開設補正率表(H12評価替新設、評価基準附表9を参考)

奥行(近い奥行)

10m以下

10m超20m以下

20m超30m以下

30m超

補正率

0.90

0.80

0.70

0.60

無道路地補正の算出について

貴村の無道路地補正率は近い奥行の距離から算出している。

無道路地補正率表を参考

地区区分

補正率

地区共通

0.6~1.0で1.0を採用

第6章 池沼 評価区域(全域)

第1節 評価方法

【不動産登記法による事項】

灌漑用水でない水の貯水池。

【現況による確認事項】

灌漑用水の貯水池以外の池、自然に出来た池。

【評価方法】

状況類似地区(5地点)

標準地(m2単価)×地積=評価額

1 池沼の意義

池沼とは、一般的に水の貯溜する池をいい、掘、養魚池(食用、観賞用)、ダム建設による水没地等を含むものである。

なお、地方税法第348条第2項第6号で、公共の用に供する溜池(ここでいう「溜池」の意義は、不動産登記法上つまり不動産登記事務取扱手続準則117条ヨにおける意義-耕地潅漑用の用水貯溜池-と同様に解されている。)は非課税となるが、この「公共の用に供する溜池」以外の溜池は池沼として評価するのが適当である。

【標準池沼一覧】

番号

大字

小字

地番

単価(1m2当たり)

01

大保

大保原

136

7.00

05

白浜

洗田

442―379

8.00

07

田嘉里

嘉名良

968―1

17.00

08

田港

マグイ

590

22.00

09

田嘉里

世山

1260―2

17.00

第7章 一般山林 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法 砂防指定地

写真

画像

画像

【不動産登記法による事項】

耕作の方法によらないで竹木の生育する土地。

【現況による確認事項】

山間部、丘等に雑木として群生されている状態。

【評価方法】

状況類似地区(21地点)

標準地(m2単価)×地積=評価額

※利用の状態、造成の程度等は考慮しない。

砂防指定地

砂防指定地に該当する筆の補正率は一率50%に設定する。

【標準山林一覧】

基準山林:田嘉里山川原1669

標準山林(上):謝名城大川原1496

標準山林(中):白浜半崎350-1

標準山林(下):押川ウタキノ上507

番号

大字

小字

地番

単価

(1m2当たり)

01

屋古

前田原

128

13.00

02

大保

江洲原

312

13.00

03

田港

御神上原

420

11.00

04

白浜

半崎

350―1

13.00

05

饒波

比謝

1271

14.00

06

大宜味

伊源川

846―1

13.00

07

押川

押川山

640―219

19.00

08

大宜味

杣山

960―33

13.00

09

田嘉里

世山

1382

12.00

10

謝名城

大川原

1486

16.00

11

塩屋

上原

2004

13.00

12

田嘉里

山川原

1612

16.00

14

津波

津波山

1971―35

16.00

15

根路銘

キナハ

1873

12.00

16

根路銘

上読川

2039

13.00

17

根路銘

中読川

2183

13.00

18

喜如嘉

的川原

3057

13.00

19

根路銘

棚原山

2268―48

16.00

20

喜如嘉

杣山

3130―16

14.00

22

喜如嘉

杣山

3130―20

11.00

基本的事項

評価基準では山林を「一般山林」と「介在山林」の二つに大別し、それぞれの価格形成要因に応じた評価の方法を定めている。

本村の山林評価については、基準に準じて「一般山林」「介在山林及び市街化山林」の2つに分類し、それぞれ定められた方法により適正な評価を行うものとする。

第2節 一般山林

1 意義

山林とは、「耕作の方法によらないで竹木の生育する土地」をいう(不登準則117条ト)ものであるが、岩石山等竹木の生育しない土地でも山林とするものがある。また、農地の効用を高める防風林、建物周囲の樹木生育地、筍専用の竹林、果実専用の栗林・梅林等、山林として地目認定すべきかどうか難しい場合もあり、結局、社会通念によって判断(認定)することになる。

2 評価方法

一般山林の評価は、各筆の山林についての評点数を付設し、当該評点数を評点一点当たりの価額に乗じて各筆の山林の価額を求める方法によるものとする。

3 状況類似区分

(1) 意義及び目的

山林を地域的に共通性のある生産要素の状況が類似する地域毎に区分し、その地域内の標準的な山林を選んで売買価額によって評価を行い、その他の山林はこれに比準して評価するための目的を有する。

(2) 状況類似地区の区分基準

状況類似地区は、地勢、土層、林産物搬出の便等の状況を総合的に考慮し、概ねその状況が類似していると認められる山林の所在する地区毎に区分するものとする。この場合において、状況類似地区は、小字の区域毎に認定するものとし、相互に当該状況が類似していると認められる小字の区域はこれらを合わせ、小字の区域内において当該状況が著しく異なると認められるときは、当該状況が異なる地域毎に区分するものとする。

状況類似の区分要素は以下のとおり大別される。

① 地勢要素…気候、地形

② 土層要素

③ 林産物の搬出条件

④ その他の要素…経営立地、災害、樹木種別

4 標準山林(基準山林を含む。以下同様とする。)の選定

(1) 意義及び目的

標準山林は、各状況類似地区相互間の均衡を図ると同時に、状況類似地区内のすべての山林の評価上の基準となるものである。

(2) 標準山林の選定基準

標準山林は、状況類似地区内において、位置、地形、土層、林産物搬出の便等の状況からみて最も標準的な一の山林を選定するものとする。

具体的には、以下の条件が考えられる。

① 日照、傾斜角度、表土等の自然条件が最も標準的なもの。

② 幹線(支線)道路までの距離、集荷地までの距離等が最も標準的なもの。

③ 山林中央部とその搬出地点との標高差が最も標準的なもの。

(3) 標準山林の選定替え

平成15年度標準山林を基礎とし、次の事由に該当し変更を必要とするものは選定替えを行うものとする。

① 標準山林に利用状況の変更のあったもの。

② 状況類似地区区分に変更、その他の事由により標準山林として不適当なもの。

5 標準山林の評点数の付設

標準山林の評点数は、次によって、山林の売買実例価額から評定する当該標準山林の適正な時価に基づいて付設するものとする。

① 売買の行われた山林(以下「売買山林」という。)の売買実例価額について、その内容を検討し、正常と認められない条件がある場合においては、これを修正して売買山林の正常売買価格を求めるものとする。この場合における正常売買価格は、山林として利用する場合における山林の正常売買価格であるので、売買山林が市街地の近郊等に所在するため、売買山林の売買実例価額が、山林として利用する場合における当該山林の売買価額を超える額であると認められる場合における当該売買山林の正常売買価格は、原則として、山林として利用する場合における当該山林の売買価額を基準として求めるものとする。

② 当該売買山林と標準山林の位置、地形、土層、林産物の搬出の便等の相違を考慮し、①によって求められた当該売買山林の正常売買価格から標準山林の適正な時価を評定するものとする。

③ ②によって標準山林の適正な時価を評定する場合においては、基準山林(標準山林のうちから選定した基準山林をいう。)との評価の均衡、及び標準山林相互間の評価の均衡を総合的に考慮するものとする。

① 売買山林の正常売買価格の算定

(売買山林の売買実例価額)(不正常要因に基づく価額)(売買山林の正常売買価額)

② 標準山林の正常売買価格の算定

(売買山林の正常売買価額)×(売買山林と標準山林との位置等の相違による修正)(標準山林の正常売買価額)

③ 標準山林の評点数の付設

(標準山林の正常売買価額)(標準山林の適正な時価)(標準山林の評点数)

6 各筆の山林の評点数の付設

各筆の山林の評点数は、標準山林の単位地積当たり評点数に「山林の比準表」(別表1)により求めた各筆の山林の比準割合を乗じ、これに各筆の山林の地積を乗じて付設するものとする。この場合において市町村長は、山林の状況に応じ、必要があるときは、「山林の比準表」について、所要の補正をして、これを適用するものとする。

市町村長は、平坦部に所在する山林等で、「山林の比準表」によって各筆の山林の比準割合を求めることが困難なものがあるときは、「山林の比準表」の例によって、最寄集落までの距離、沿接する道路の状況等の要素による林産物の搬出の便等を考慮のうえ、当該山林の比準表を作成して、これを適用するものとする。

7 評点一点当たりの価額

評点1点当たりの価額は、山林の提示平均価額に山林の総地積を乗じ、これをその付設総評点数(各筆の山林の評点数を合計した総評点数をいう。)で除した額に基づいて市長が決定する。この場合において、提示平均価額は、指定市町村(「山林の指定市町村表」に掲げる市町村)指定市町村の提示平均価額を参考として府知事が算定し、市長に指示するものによるものとする。

8 一般山林の比準表

各筆の山林の比準割合は、次の算式によって求めるものとする。この場合において、岩石地、崩壊地等を含む山林については、その実情に応じ、当該比準割合を補正するものとする。

〔算式〕

比準割合=(「比準山林の中央部とその搬出地点との標高差」-「標準山林の中央部とその搬出地点との標高差」に応じる比準割合)±比準山林と標準山林の搬出道路の距離の相違による補正

「比準山林の中央部とその搬出地点との標高差」-「標準山林の中央部とその搬出地点との標高差」(メートル)

50未満

50以上100未満

100以上150未満

150以上200未満

200以上250未満

250以上300未満

300以上350未満

350以上400未満

400以上450未満

450以上500未満

500以上550未満

550以上600未満

600以上650未満

650以上700未満

700以上750未満

750以上800未満

800以上

(備考)

搬出地点は、林産物が通常搬出される支線道路(支線道路がなく、直接幹線道路に搬出されるときは幹線道路。)の地点によるものとする。

比準割合

1.00

0.95

0.90

0.85

0.80

0.75

0.70

0.65

0.60

0.55

0.50

0.45

0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

「比準山林の中央部とその搬出地点との標高差」-「標準山林の中央部とその搬出地点との標高差」(メートル)

△50未満

△50以上△100未満

△100以上△150未満

△150以上△200未満

△200以上△250未満

△250以上△300未満

△300以上△350未満

△350以上△400未満

△400以上△450未満

△450以上△500未満

△500以上△550未満

△550以上△600未満

△600以上△650未満

△650以上△700未満

△700以上△750未満

△750以上△800未満

△800以上

比準割合

1.00

1.05

1.11

1.18

1.25

1.33

1.43

1.54

1.67

1.82

2.00

2.22

2.50

2.86

3.33

4.00

5.00

比準山林と標準山林の搬出道路の距離の相違による補正

(1) 比準山林の支線道路(幹線道路以外の道路で牛馬車又はそりの通行できる道路並びに管流路をいう。)の距離が、標準山林の支線道路の路線より

ア 長い場合は、距離の差が1キロメートルをこえるごとに0.02を減じ、

イ 短い場合は、距離の差が1キロメートルをこえるごとに0.02を加える。

(2) 比準山林の幹線道路(幅員2.5メートル以上の自動車道、森林鉄道、固定施設としての軌道及び筏流路をいう。)の距離が標準山林の幹線道路の距離より

ア 長い場合は、距離の差が1キロメートルをこえるごとに0.02を減じ、

イ 短い場合は、距離の差が1キロメートルをこえるごとに0.02を加える。

(備考)

支線道路の距離は、当該山林の搬出地点から幹線道路(幹線道路がないときは、林産物の主要集荷地)までの距離によるものとする。

幹線道路の距離は、当該山林の林産物が通常搬出される幹線道路の地点から、林産物の主要集荷地)までの距離によるものとする。

第3節 介在山林及び市街化山林(該当地なし)

1 意義

介在山林とは、宅地、農地等のうちに介在する山林及び市街地近郊の山林で、当該山林の近傍の宅地、農地等との評価の均衡上、一般山林の評価方法によることが適当でないと認められるものをいい「宅地介在山林」と「農地介在山林」に分けられる。

市街化山林とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内の山林のうち、次に該当するものを除く山林をいう。

① 都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区の区域内にある山林

② 都市計画法第4条第5項に規定する都市計画施設として定められた公園、緑地又は墓園の区域内の山林で同法第55条第1項の規定による府知事の指定を受けたもの

③ 文化財保護法第69条第1項の規定による文部大臣の指定を受けた史跡、名勝、又は天然記念物である山林

④ 地方税法第348条の規定により固定資産税を課されない山林

2 介在山林の評価方法

介在山林の評価の方法は、当該介在山林の付近の宅地・農地等の価額に比準してその価額を求める方法による。

(1) 宅地介在山林の評価方法

介在山林が、付近の宅地について「市街地宅地評価法」によって評価が行われている地域に所在する場合には、評価しようとする介在山林の接する街路の路線価を基礎に、必要に応じて画地計算法を適用し、介在山林が宅地であったとした場合の価額を求め、この価額から当該介在山林を宅地に転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を控除した額に基づいて当該介在山林の評価額を算出するものとする。

なお、当市において、宅地介在山林は、都市計画法に定める市街化区域に存する山林を意味するものであるから、実務上は市街化山林の評価方法と整合させる必要があり、以下の算定式により評価するものとする。

宅地介在山林の評価額=宅地の路線価-山林造成費

(2) 農地介在山林の評価方法

農地のうちに介在する山林は、一般的には農耕地防風林などの目的に利用され将来にわたって耕地利用の見込みがないものであると考えられるので、このような状況にある介在山林については隣接する田・畑の価額を基礎とし、介在山林の利用状況などを考慮して適宜比準して評価額を算出する。

農地介在山林の評価額=隣接農地の価額相当額×補正率

3 市街化山林の評価方法

評価基準によれば、市街化山林の評価の方法は、宅地介在山林のそれと同様と解される。

すなわち、評価しようとする市街化山林の接する街路の路線価を基礎に、必要に応じて画地計算法をし、当該市街化山林が宅地であったとした場合の価額を求め、この価額から当該市街化山林を宅地に転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を控除した額に基づいて当該市街化山林の評価額を算出するものとする。

市街化山林の評価額=宅地の路線価-山林造成費

4 市街化山林造成費

市街化区域山林は、宅地等としての潜在的価値を有しており、売買価格も宅地見込地等の価格に準じた水準にあると考えられる。一方、当該市街化区域山林を宅地に転用する場合において、通常大規模な造成工事(土盛り整地等)をしなければならないので、評価する場合には、宅地等としての価額から土盛り整地等の造成費相当分を控除する必要がある。

第8章 牧場 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

写真

画像

【不動産登記法による事項】

家畜を放牧する土地。

(牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地及び林地で牧場地域内にあるものは、すべて牧場とする。)

【現況による確認事項

採草放牧地、サイロ、畜舎、事務所建物等の環境が整備されている。

【評価方法】

状況類似地区(2地点)

標準地の電算番号(2地点)

標準地番号(1m2当たり)×地積=評価額

一体利用の為、建物用途・利用の状況(駐車場・私道・花園・休憩室・宿泊所等等)は考慮しない。

※該当筆が非課税であっても、標準地番号を「0」以外で登録する。

【標準牧場一覧】

番号

大字

小字

地番

単価(1m2当たり)

05

白浜

白浜

442―160

25.00

13

津波

津波山

1971―214

26.00

1 意義

牧場とは、「獣畜を放牧する土地」(不動産登記事務取扱手続準則117条チ)をいうものであり、競走馬を放牧する典型的な営業牧場から、自家用牛馬などを放牧する自家用牧場、それら以外の牧場が存在する。

2 評価方法

牧場の評価は、牧場の売買実例価額から評定する適正な時価によってその価額を求める方法によるものとする。

ただし、市町村内に牧場の売買実例価額がない場合においては、牧場の位置、利用状況等を考慮し附近の土地の価額に比準してその価額を求める方法によるものとする。

第9章 原野 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

写真

画像

画像

【不動産登記法による事項】

耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地。

【現況による確認事項】

一般山林・農地・雑種地以外で、農地の休耕地は含めない。

【評価方法】

状況類似地区(21地点)

標準地(m2単価)×地積=評価額

※該当筆が非課税であっても、標準地番号を「0」以外で登録する。

【標準原野一覧】

番号

大字

小字

地番

単価

(1m2当たり)

01

宮城

宮城原

290

12.00

02

饒波

前田上

312

13.00

03

大兼久

黒石

561

13.00

04

田港

マグイ

677

12.00

05

謝名城

作場

797

14.00

06

喜如嘉

佐場原

1368

13.00

07

根路銘

山川

1026

12.00

08

津波

アカザ原

1510―2

12.00

09

根路銘

義仁崎

1459

12.00

10

謝名城

親畑

1624

15.00

11

饒波

苗代

2308

13.00

12

塩屋

屋古

2083

12.00

13

田嘉里

舟上原

1681―2

13.00

14

喜如嘉

久茂川又原

2545

14.00

15

喜如嘉

腰間原

2650

14.00

16

喜如嘉

召喜名原

2811

15.00

17

根路銘

桝数

2136

13.00

18

喜如嘉

的川原

3080

12.00

19

喜如嘉

源河仁屋原

3118

12.00

20

喜如嘉

杣山

3134

11.00

22

喜如嘉

佐敷原

2915

15.00

1 原野の意義

原野とは、「耕作の方法によらないで雑草、潅木類の育成する土地」(不動産登記事務取扱手続準則117条リ)をいうものであり、蒲生地、草生地、芝生地、秣場、萱野等が含まれることになるが、この原野の中にはやがて開墾されて農地となるべき土地もあり、山林となるべき植林予定地もあり、また、全く不毛の土地もあるなど、その観念されている土地の範囲は多岐にわたる。

2 原野の評価方法

原野の評価は、原野の売買実例価額から評定する適正な時価によってその価額を求める方法によるものとする。

ただし、市町村内に原野の売買実例価額がない場合においては、原野の位置、利用状況等を考慮し附近の土地の価額に比準してその価額を求める方法によるものとする。

第10章 その他の雑種地 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

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【不動産登記法による事項】

ゴルフ場、飛行場、運動競技場、野球場、自動車教習場、廃棄物処理用地、鉄塔敷地、変電所敷地などでいずれにも該当しない土地。

【現況による確認事項】

一般山林・一般田・一般畑・原野に属さない筆であること。

【評価方法】

状況類似地区(28地点)

標準地(m2単価)×地積=評価額

【標準雑種地一覧】

番号

大字

小字

地番

単価

(1m2当たり)

01

宮城

宮城原

290

12.00

02

饒波

前田上

312

13.00

03

大兼久

黒石

561

13.00

04

田港

マグイ

677

12.00

05

謝名城

作場

797

14.00

06

喜如嘉

佐場原

1368

13.00

07

根路銘

山川

1026

12.00

08

津波

アカザ原

1510―2

12.00

09

根路銘

義仁崎

1459

12.00

10

謝名城

親畑

1624

15.00

11

饒波

苗代

2308

13.00

12

塩屋

屋古

2083

12.00

13

田嘉里

舟上原

1681―2

13.00

14

喜如嘉

久茂川又原

2545

14.00

第11章 公衆用道路 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

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【不動産登記法による事項】

一般交通の用に供する道路(道路法による道路であるかどうかを問わない。)個人の所有する土地であっても、一般交通の用に供する土地は公衆用道路とする。

【現況による確認事項】

不特定多数の者が使用する道路で私道は含まない。

当該土地の所有者が、その使用について何ら制限を設けず2棟以上の家屋の通行に供している道路である。

【評価方法】

公衆用道路として認定した場合、「非課税」で処理する。

第12章 墓地 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

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【不動産登記法による事項】

人の遺体又は遺骨を埋葬する土地。

【現況による確認事項】

墓が現存する。

【評価方法】

墓地として認定した場合、「非課税」で処理する。

第13章 用悪水路 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

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【不動産登記法による事項】

灌漑用又は悪水排泄用の水路であり、耕地利用に必要な水路をいう。

【現況による確認事項】

用悪水路は、田や畑などの農地に水を流すための農業用水路であり、灌漑用又は、悪水排泄用の水路のことである。田や村落の間にある通水路で、単に落し水や湧き水などを排泄する通水路は井溝である。両地目の認定・区別することは困難である。

【評価方法】

用悪水路として認定した場合、「非課税」で処理する。

第14章 境内地(ケイダイチ) 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

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【不動産登記法による事項】

境内に属する土地で、宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地。

【現況による確認事項】

寺院等の境内として利用されている。(墓地や拝所等と類似している。)

【評価方法】

境内地として認定した場合、「非課税」で処理する。

第15章 学校用地 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

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【不動産登記法による事項】

校舎、附属施設の敷地及び運動場。

【現況による確認事項】

村立の幼稚園・小学校・中学校の建物やグランド等を含む。

【評価方法】

学校用地として認定した場合、「非課税」で処理する。

・標準地番号は宅地比準の標準宅地番号で登録(20地点)

・路線番号は宅地比準の路線番号で登録(57地点)

・課税地目「宅地」との比準方式

路線番号(詳細単価)×画地計測(比準割合1.0)×地積=評価額

※画地計測は行わず、比準割合は1.0で行う。

※該当筆が非課税であっても、標準地番号を「0」以外で登録する。

第16章 堤 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

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【不動産登記法による事項】

防水のために築造した堤防をいう。

【現況による確認事項】

防波堤等である。

【評価方法】

堤として認定した場合、「非課税」で処理

第17章 河川敷 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

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【現況による確認事項】

運河用水地と類似している。砂防指定地として区分されている場合がある。

【評価方法】

河川敷として認定した場合、「非課税」で処理する。

第18章 公園 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

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【不動産登記法による事項】

公衆の遊楽のために供する土地をいう。

【現況による確認事項】

・公共用の公園、ゲートボール場、集会地として利用している。

・トイレ、駐車場や建造物の敷地も一体利用で評価する。

・私用目的で造成された筆、建造物等の敷地は除く。

【評価方法】

公園として認定した場合、「非課税」で処理する。

第19章 公民館用地 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

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【現況による確認事項】

公民館建物の敷地、集会場の敷地、駐車場敷地等。私用目的で造成された筆・建造物等の敷地は除く。

【評価方法】

公民館用地として認定した場合、「非課税」で処理する。

・標準地番号は宅地比準の標準宅地番号で登録(20地点)

・路線番号は宅地比準の路線番号で登録(57地点)

・課税地目「宅地」との比準方式

路線番号(詳細単価)×画地計測(比準割合1.0)×地積=評価額

※画地計測は行わず、比準割合は1.0で行う。

※該当筆が非課税であっても、標準地番号を「0」以外で登録する。

第20章 保安林 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

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【不動産登記法による事項】

森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地をいう。

【現況による確認事項】

土砂流出防止、防風・塩害防備等など公益目的達成の為に農林水産大臣又は都道府県知事によって指定された森林である。(17種類あり)

【評価方法】

保安林として認定した場合、「非課税」で処理する。

第21章 ため池 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

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【不動産登記法による事項】

耕地灌漑用の用水貯留池をいう。

【現況による確認事項】

農業用水を確保するために水を貯え取水ができるよう人工的に造成された池である。

【評価方法】

ため池として認定した場合、「非課税」で処理する。

第22章 井溝(せいこう) 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

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【不動産登記法による事項】

田畝(でんぽ)又は村落の間にある通水路をいう。

現況による確認事項

井溝は、田や村落の間にある通水路で、単に落し水や湧き水などを排泄する通水路は井溝である。田や畑などの農地に水を流すための農業用水路であって、灌漑用又は悪水排泄用は用悪水路のことである。両地目の認定・区別することは困難である。

【評価方法】

井溝として認定した場合、「非課税」で処理する。

第23章 水道用地 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

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【不動産登記法による事項】

専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場、水道線路に要する土地をいう。

【現況による確認事項】

公共の用に供する(複数世帯が使用する)水道用地である。

専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地である。

水源から浄水場までの水路のための土地や、送水パイプの敷地、また浄水のための施設やその管理に用いる事務所等建物の敷地など、その全体を水道用地とする。

【評価方法】

水道用地として認定した場合、「非課税」で処理する。

第24章 拝所 評価区域(全域)

第1節 写真 評価方法

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【現況による確認事項】

境内地以外で、宗教上で聖地となっている箇所、仏壇しかない建物敷地等の筆である。

【評価方法】

拝所として認定した場合、「非課税」で処理する。

第25章 その他 評価区域(全域)

【現況による確認事項】

地目認定が不可能であり、どの地目にも属さない土地である。

【評価方法】

その他として認定した場合、「非課税」で処理する。

【非課税となる地目一覧】

公衆用道路

墓地

用悪水路

境内地

学校用地

河川敷

公園

公民館用地

保安林

ため池

井溝

水道用地

拝所

その他(どの地目にも属さない土地)

(平成30年訓令第2号)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

大宜味村土地事務取扱要領

平成26年12月25日 訓令第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成26年12月25日 訓令第21号
平成30年3月7日 訓令第2号