○大宜味村国土利用計画策定委員会設置要綱
平成26年11月7日
訓令第20号
(設置)
第1条 この要綱は、大宜味村国土利用計画(以下「国土利用計画」という。)の策定に必要な事項を定めるため、大宜味村国土利用計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 国土利用計画の策定に関すること。
(2) その他国土利用計画策定に必要なこと。
(構成)
第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は副村長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、企画観光課長、産業振興課長、建設環境課長をもって充てる。
4 委員長は、策定委員会を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 策定委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要に応じ関係職員を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第5条 策定委員会の庶務は企画観光課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成26年11月7日から施行する。