○大宜味村国土利用計画策定委員会設置要綱

平成26年11月7日

訓令第20号

(設置)

第1条 この要綱は、大宜味村国土利用計画(以下「国土利用計画」という。)の策定に必要な事項を定めるため、大宜味村国土利用計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 国土利用計画の策定に関すること。

(2) その他国土利用計画策定に必要なこと。

(構成)

第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は副村長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、企画観光課長、産業振興課長、建設環境課長をもって充てる。

4 委員長は、策定委員会を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 策定委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要に応じ関係職員を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第5条 策定委員会の庶務は企画観光課において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。

この要綱は、平成26年11月7日から施行する。

大宜味村国土利用計画策定委員会設置要綱

平成26年11月7日 訓令第20号

(平成26年11月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成26年11月7日 訓令第20号