○大宜味村議会の議決すべき事件を定める条例

平成26年12月18日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会において議決すべき事件を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基本構想 村政の最高理念であり、本村の将来像を描き出し、地域づくりの基本理念と基本目標を示すものをいう。

(2) 基本計画 村政の基本的な計画であり、将来像及び基本目標を具体化するための基本施策、手段等を総合的かつ体系的に組み立てるものをいう。

(3) 各行政分野における基本的な計画 前各号に掲げるものの他、5年以上を一期とする村行政に係る重要な計画をいう。

(議会の議決)

第3条 村長は、基本構想及び基本計画の策定、変更(軽微な変更を除く。「以下同じ」)又は廃止するときは、議会の議決を得なければならない。

(議会への報告)

第4条 村長は、各行政分野における基本的な計画の策定、変更又は廃止をしたときは、遅滞なくこれを議会に報告しなければならない。

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

大宜味村議会の議決すべき事件を定める条例

平成26年12月18日 条例第24号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成26年12月18日 条例第24号