○大宜味村高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成要綱

平成26年6月10日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)の実施において、予防接種を受けるために要する費用を軽減することにより、肺炎球菌に起因する肺炎の発症及び重症化の予防に寄与し、もって高齢者の健康の保持増進を目的とする。

(助成の対象者)

第2条 予防接種費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 予防接種を受ける日において、満65歳に達している者で、かつ、定期肺炎球菌予防接種の対象年齢に該当しない者

(2) 予防接種を受ける日において、大宜味村に住所を有する者

(3) 予防接種を受ける日において、過去に予防接種費用の助成を受けていない者

(実施期間)

第3条 助成の対象となる予防接種の実施期間は、通年とする。

(助成の金額)

第4条 予防接種の助成の金額は、次の各号に掲げる区分に基づき、当該各号に定める額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する対象者 全額

(2) 前号の規定に該当する者以外の対象者 自己負担1,000円を超える額

(費用の助成方法)

第5条 助成の方法は、対象者が医療機関で予防接種の費用を全額自己負担した後、次条に規定する手続きをもって助成を受けることができるものとする。

(助成の手続き方法)

第6条 対象者は、大宜味村高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に、予防接種の実施及びその費用を負担したことを証明する書類を添付し、予防接種を受けた日が属する年度の末日までに村長に申請するものとする。

(助成の実施)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、適当と認めるときは助成を実施するものとする。

(返還)

第8条 村長は、偽りその他不正な行為により助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全額を返還させることができる。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、予防接種費用の助成に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、平成26年6月10日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年訓令第18号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

大宜味村高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成要綱

平成26年6月10日 訓令第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年6月10日 訓令第13号
平成26年9月24日 訓令第18号
平成27年3月31日 訓令第6号
令和3年3月29日 訓令第7号