○選挙運動に関する収支報告書の公表規程

平成26年6月3日

訓令第12号

(収支報告書の公表)

公職選挙法189条(選挙運動に関する収支及び支出の報告書の提出)の規定に基づき、大宜味村選挙管理委員会に提出された報告書の要旨は同法192条(報告書の公表・保存及び閲覧)第2項の規定により、村の公告式をもって公表する。

この規程は、平成26年6月3日から施行する。

選挙運動に関する収支報告書の公表規程

平成26年6月3日 訓令第12号

(平成26年6月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成26年6月3日 訓令第12号