○大宜味村公共施設跡地等活用方策調査検討委員会設置要綱
平成26年6月2日
訓令第11号
(目的)
第1条 未利用の公共施設や統廃合後の学校の跡地及び施設等(以下「跡地施設等」という。)の活用方策等について総合的に調査検討を行うため、大宜味村公共施設跡地等活用方策調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、その審議した内容を村長へ報告する。
(1) 跡地施設等の活用方策等に関する調査、検討及び審議を行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか委員会が必要と認める事項に関する事。
(構成)
第3条 委員会は、副村長の主宰のもとに、教育長、総務課長、財務課長、住民福祉課長、会計課長、企画観光課長、産業振興課長、建設環境課長、教育課長、農業委員会事務局長、議会事務局長、企画観光課企画係長で構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長は、副村長をもって充て、副委員長は、教育長をもってあてる。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長になる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求めることができる。
(ワーキンググループ)
第6条 第2条の規定する事務に係る資料の収集その他必要な作業を行うため、ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、関係課等の職員をもって組織する。
3 ワーキンググループにリーダー及びサブリーダーをそれぞれ1人置く。
4 ワーキンググループの会議は、リーダーが招集し、会議の議長となる。
5 リーダーは、必要があると認めるときは、ワーキンググループの会議に関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画観光課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この要綱は、平成26年6月2日から施行する。
附則(平成26年訓令第17号)
この要綱は、平成26年9月1日から施行し、平成26年6月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第12号)
この訓令は、平成28年5月12日から施行する。