○大宜味村軽自動車税(種別割)課税保留処分に係る事務取扱要綱
平成26年3月25日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、軽自動車税(種別割)の課税客体である軽自動車等が、解体、滅失、所在不明等の理由により実在しないにもかかわらず、大宜味村税条例(昭和47年条例第30号)第87条第3項の規定による申告が行われていない場合において、課税することが適当でない状況にあると認められるものについては、軽自動車税(種別割)の課税保留又は課税取消し(以下「課税保留等」という。)を行い、課税の適正化と事務の効率化を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 軽自動車税(種別割)の課税保留等を行う軽自動車は、次に掲げる各号のいずれかに該当するもので、かつ特例的な事務処理をすることがやむを得ないと認められる軽自動車とする。
(1) 盗難車(盗難等被害により所在が不明となっているもの)
(2) 被災車(火災等で軽自動車としての機能を失ったもの)
(3) 解体車(解体・破損等で軽自動車の機能を滅失したもの)
(4) 所有者又は納税義務者(以下「所有者等」という。)が行方不明又は死亡(所有者等が行方不明となっているもの又は死亡で相続人不明のもの)
(5) 所在不明車(軽自動車の所在が不明となっているもの)
(6) 車検切れ車(軽自動車検査証の有効期間を満了しており、かつ当該軽自動車が存在しない又は使用しないと推定できるもの)
2 軽自動車税(種別割)の保留処分は、保留処分の原因ごとに整理し、大宜味村軽自動車税(種別割)保留処分処理簿(別記様式第2号)により決議する。
(開始時期)
第5条 課税保留等開始の時期は、別表より、該当する原因に基づき決定する。
(保留処分の取消し)
第6条 軽自動車税(種別割)の保留処分をする必要がなくなった場合は、原則として、保留処分の原因となった日として認定した日から当該処分を取り消し、その属する年度で課税するものとする。ただし、保留処分の原因が盗難車であった軽自動車を発見した場合には当該軽自動車が所有者等のもとに返還された日の属する年度の翌年度からとする。
2 前項の規定により遡って課税する際には、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定の期間制限に留意すること。
(保留処分原因の発生防止)
第7条 保留処分軽自動車については、第2条第4号に該当するものを除き、自主的に抹消登録を行うよう関係者に対し強く助言を行うものとする。
(課税台帳の職権抹消)
第8条 村長は、課税保留等の決定した日の属する年度から3年を経過したときは、軽自動車税(種別割)職権抹消決議書(別記様式第3号)により課税台帳から職権で抹消することができるものとする。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第26号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際に、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
保留処分軽自動車原因処理一覧
原因 | 添付書類 | 調査要領 | 滅失とみなす日 (保留処分開始日) | |
1 | 盗難車 | ○盗難届出済証明書 | ①警察署に照会・犯罪事件受付簿の受理番号確認 ②盗難年月日・盗難物の種類等確認 ③証明書があれば①②省略 | 犯罪受理簿に登載されている盗難の日 |
2 | 被災車 | ○被災を証明するもの | ①被災証明の確認・滅失したことが認められれば調査省略 ②明らかでない場合は関係者の証言等で確認 | 被災日又は徴税吏員が認定した日 |
3 | 解体車 | ○証言書(証明書) | ①解体を証する書面確認 ②必要事項の記入があるものは特別な場合を除き調査省略 ③明らかでない又は書類の提出がない場合関係者を調査 | 証明書の解体日 |
4 | 所有者等死亡・行方不明 | ①住民登録の調査 ②住民税課税状況等の調査当初居所の調査 ③現地での近隣者、勤務先、家主、地主等からの状況聴取 | 徴税吏員が認定した日又は死亡届の日 | |
5 | 所在不明車 | ①使用者からの調査 ②売却先又譲渡者等の追跡調査 | 徴税吏員が認定した日 | |
6 | 自動車検査有効期間切れ車 | ①滞納者リストによる確認 ②軽自動車検査協会にて自動車検査有効期間切れ車である事を確認 | 有効期間を満了した日 |