○大宜味村議会だより発行規程

平成26年3月19日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 大宜味村議会の活動状況を村民に報道し、村民からの理解と協力を得ながら建設的な意見を求め、それを村行政に反映させるため、大宜味村議会だより(以下「議会だより」という。)を発行する。

(掲載事項)

第2条 議会だよりに掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 議会の諸会議に関すること。

(2) 議会の構成及び議員の異動に関すること。

(3) 議会の諸行事に関すること。

(4) その他必要と認めたこと。

(発行回数と時期)

第3条 議会だよりは、年4回、毎定例会終了後ごとに発行する。ただし、必要により号外を発行し、又は休刊することができる。

(編集及び発行)

第4条 議会だよりの編集は、議会広報常任委員会(以下「委員会」という。)がこれを行う。

2 議会だよりの紙面はA4判とし、14頁以内を原則とする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、増やすことができる。

3 議会だよりの発行者は、議長とする。

(委員会の会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、議会だよりの編集方針及び記事の内容等について協議決定する。

(委員の任務)

第6条 委員は、委員会の定めた方針に基づいて記録、取材及び編集事務に当たる。ただし、委員長又は事務局職員に委嘱することができる。

(校正及び議長の承認)

第7条 議会だよりの校正は、委員長又はその委嘱を受けた者が行い、議長の承認を得なければならない。

(議員名の表示)

第8条 議会だよりには、議会活動の議員名は実名を記載するものとする。

(配布)

第9条 議会だよりは、議長が必要と認めるものに無料で配布する。

(補則)

第10条 この規程に定めのないことについては、その都度委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

大宜味村議会だより発行規程

平成26年3月19日 議会訓令第1号

(令和2年2月13日施行)