○大宜味村議会だより発行規程
平成26年3月19日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 大宜味村議会の活動状況を村民に報道し、村民からの理解と協力を得ながら建設的な意見を求め、それを村行政に反映させるため、大宜味村議会だより(以下「議会だより」という。)を発行する。
(掲載事項)
第2条 議会だよりに掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 議会の諸会議に関すること。
(2) 議会の構成及び議員の異動に関すること。
(3) 議会の諸行事に関すること。
(4) その他必要と認めたこと。
(発行回数と時期)
第3条 議会だよりは、年4回、毎定例会終了後ごとに発行する。ただし、必要により号外を発行し、又は休刊することができる。
(編集及び発行)
第4条 議会だよりの編集は、議会広報常任委員会(以下「委員会」という。)がこれを行う。
2 議会だよりの紙面はA4判とし、14頁以内を原則とする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、増やすことができる。
3 議会だよりの発行者は、議長とする。
(委員会の会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、議会だよりの編集方針及び記事の内容等について協議決定する。
(委員の任務)
第6条 委員は、委員会の定めた方針に基づいて記録、取材及び編集事務に当たる。ただし、委員長又は事務局職員に委嘱することができる。
(校正及び議長の承認)
第7条 議会だよりの校正は、委員長又はその委嘱を受けた者が行い、議長の承認を得なければならない。
(議員名の表示)
第8条 議会だよりには、議会活動の議員名は実名を記載するものとする。
(配布)
第9条 議会だよりは、議長が必要と認めるものに無料で配布する。
(補則)
第10条 この規程に定めのないことについては、その都度委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。