○地域建設業経営強化融資制度に係る債権の譲渡に関する事務取扱要領

平成26年2月24日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、大宜味村(以下「甲」という。)が発注する建設工事を請け負う中小・中堅元請建設業者(原則として資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の建設業者とし、以下「乙」という。)が、公共工事に係る工事請負代金債権(以下「工事請負代金債権」という。)の譲渡を活用した、「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年10月17日付け国総建第197号、国総建整第154号)に基づく「地域建設業経営強化融資制度」を利用する場合における、大宜味村建設工事請負契約書(以下「工事請負契約書」という。)第5条第1項ただし書に基づく、債権譲渡をすることについての事務取扱を定めるものとする。

(債権譲渡の対象工事)

第2条 工事請負代金500万円以上とする。ただし、次の各号に掲げる工事に係るものは除く。

(1) 債務負担行為、歳出予算の繰越等による工期が複数年度にわたる工事。ただし、債務負担行為の最終年度に係る工事にあって、かつ、年度内に終了が見込まれるものを除く。

(2) その他乙の施工能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事。

(債権譲渡先)

第3条 債権譲渡先は、沖縄県建設事業協同組合(以下「丙」という。)とする。

(債権譲渡を承諾する時点)

第4条 当該工事の出来高が、2分の1以上に到達したと認められる日以降とし、承諾にあたっての当該出来高の確認は、工事履行報告書(様式第1号)により行うものとする。

(譲渡債権の範囲)

第5条 譲渡される工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書第31条第2項の検査に合格し引渡しをうけた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する甲の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書第47条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から、前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の甲の請求権に基づく金額を控除した額とし、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、承諾に係る工事請負代金額及び債権譲渡額は変更後の金額とする。

(債権譲渡の対抗要件)

第6条 債権譲渡が乙の倒産等の兆候(1回目の手形不渡等)のない有効な時期になされ、かつ、甲の有効な日付のある承諾を得ることをもって第三者に対抗出来る。(民法施行法第5条)

(履行保証との関係)

第7条 保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされる場合には、当該譲渡に関する保証人等の承諾を得るものとする。

(債権譲渡承諾書交付までの日数等)

第8条 甲は、乙から債権譲渡承諾依頼書(様式第2―1号)を受理した日から10日(末日が行政機関の休日に当たるときは、「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律第91号)第2条に定める取り扱いとする。以下「交付期限」という。)以内に諾否の決定を行い、乙に通知するものとする。ただし、やむを得ない事情により、期限までに債権譲渡承諾依頼に対する諾否の決定ができない場合には、甲はその旨を速やかに乙に連絡するものとする。

(債権譲渡の承諾の申請書類)

第9条 甲は、債権譲渡の承諾に当たっては、乙から次の各号に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第2―1号)3通

(2) 乙と丙の調印済みの債権譲渡契約証書(様式第3号)の写し1通

(3) 工事履行報告書(様式第1号)

(4) 発行日から3箇月以内の乙及び丙の印鑑証明書各1通

(5) 保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合には、当該譲渡に関する保証人の承諾書

(債権譲渡の承諾の決裁処理手順等)

第10条 債権譲渡の承諾の決裁処理手順等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 債権譲渡の承諾は、村長決裁とする。

(2) 申請書類の受理は契約担当課で行う。

(3) 契約担当課は申請書類受理後、速やかに承諾のための手続きを行うものとする。

(4) 契約担当課は債権譲渡整理簿(様式第4号)により申請書類の受理状況及び承諾状況を管理すること。

(5) 事業担当課は債権譲渡の承諾後、甲の押印がなされた債権譲渡承諾書(様式第2―2号)2通を乙に交付すること。

(申請書類等の確認に際して留意すべき事項)

第11条 申請書類等の確認に際して留意すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第2―1号)

譲渡対象債権の金額(申請時時点)が工事請負契約に基づき乙が請求できる債権金額と一致していること等を確認すること。

(2) 債権譲渡契約証書(様式第3号)の写し

(3) 工事履行報告書(様式第1号)

工事履行報告書により、工事進捗率が2分の1以上であることを確認すること。

(4) 乙及び丙の印鑑証明書

 債権譲渡承諾依頼書等の印影と照合すること。

 乙及び丙が複数の工事請負契約に係る債権譲渡の承諾依頼等を行う場合において(申請書類は個別に提出させる)、申請書類等の提出を受けた日から起算して3箇月以内に発行された印鑑証明書が既に契約担当課等に提出されている場合は、当該証明書の提出を省略することが出来るものとすること。

(融資実行の報告書の提出)

第12条 乙及び丙が、甲の承諾後、金銭消費賃借契約を締結し、当該契約に基づき融資が開始された場合には、速やかに連署にて甲に融資実行報告書(様式第5号)を提出するものとする。

(工事請負代金の振込先の変更について)

第13条 甲は、融資実行報告書(様式第5号)を受理した場合は、遅滞なく振込先を丙の指定口座に変更すること。

(丙からの債権金額の請求)

第14条 債権譲渡を受けた丙からの確定した債権金額の請求にあたっては、次の各号に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 工事請負代金請求書(様式第6号)1通

(2) 甲の押印がなされた債権譲渡承諾書(様式第2―2号)の写し1通

(3) 発行日から3箇月以内の乙及び丙の印鑑証明書1通

(4) 債権譲渡契約証書(様式第3号)の写し1通

2 債権譲渡が行われた場合には、それ以降は乙及び譲渡を受けた丙は、工事請負契約書第38条に基づく部分払いを請求することはできないものとする。

(工事請負代金の請求書類等の確認に際して留意すべき事項)

第15条 工事請負代金の請求書類等の確認に際して留意すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 工事請負代金請求書(様式第6号)

請求金額が第5条に規定した譲渡債権の範囲並びに債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾書において規定されている債権金額と一致していること等を確認すること。

(2) 債権譲渡承諾書(様式第2―2号)の写し

第11条第1項第1号の規定に留意すること。

(3) 乙及び事業協同組合等の印鑑証明書

第11条第1項第4号の規定に留意すること。

(支払の処理手順)

第16条 支払担当者は第14条第1項の書類等に基づき、支出決議のうえ支払を行うこと。

(発注者における留意事項)

第17条 本制度は、健全な建設業者が積極的に活用すべきものであるので、債権譲渡を申請したことをもって、乙の経営状態が不安定とみなし、また入札契約手続等で不利益な扱いをすることのないよう十分留意すること。

第18条 この要領に定めない事項については、必要に応じて甲が定めるものとする。

(施行期日)

1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(要領の失効)

2 平成27年3月31日限り、その効力を失う。

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地域建設業経営強化融資制度に係る債権の譲渡に関する事務取扱要領

平成26年2月24日 訓令第1号

(平成26年4月1日施行)