○大宜味村住民基本台帳ネットワークに関するセキュリティ要領
平成25年12月5日
訓令第34号
大宜味村住民基本台帳ネットワークセキュリティ組織要領(平成15年訓令第14号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳ネットワークシステムの運営に関し必要となるセキュリティを確保すること等を目的とする。
(定義)
第2条 本要綱で使用する用語の定義は、特段の定めがない限り、「電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(以下「技術的基準」という。)」で使用する用語の定義による。ただし、操作者用ICカードとは、操作者識別カードを指すものとする。また、特に記述がない限り、サーバとは、コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ又は地方公共団体情報システム機構サーバのうち、当該団体のサーバを指すものとする。
(セキュリティ総括責任者)
第3条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ総括責任者を置く。
2 セキュリティ総括責任者は副村長をもって充てる。
(システム管理者)
第4条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は総務課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第5条 住民基本台帳ネットワークを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は住民福祉課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ総括責任者は、セキュリティ会議を設け、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ総括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 総務課(電算担当)
(4) 住民福祉課(窓口担当)
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、必要ある時は、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、住民福祉課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第7条 セキュリティ総括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
第2章 入退室管理等
(入退室管理者)
第8条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室(以下「サーバ室」という。)にあっては、総務課長、業務端末の設置室にあっては、住民福祉課長をもって充てる。
2 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。
3 サーバ室には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、入退室者は、その識別のため、名札を着用しなければならない。
(鍵の管理)
第9条 サーバ室の鍵の管理は、総務課長が行う。
2 サーバ室については、総務課長から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。
(管理簿の作成)
第10条 総務課長は、サーバ室については、入退室管理簿及び鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第11条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第3章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第12条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 業務端末
2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第13条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、住民福祉課長をもって充てる。
(照合ID及び操作者用ID)
第14条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者用IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者用IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者用IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者用IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第15条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者用IDでの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第16条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第17条 アクセス管理責任者は、第13条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
第4章 情報資産管理
(情報資産管理)
第18条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民福祉課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総務課長をもって充てる。
第5章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第19条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する課等の長は、その業務を外部に委託(2以上の段階にわたる委託を含む。以下同じ。)をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査しなければならない。
(外部委託の承認)
第20条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する課等の長は、その業務を外部に委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認をえなければならない。
(委託契約書への記載事項)
第21条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報の秘密保持に関する事項
(3) 事故等の報告に関する事項
(委託者の管理状況の調査)
第22条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する課等の長は、必要に応じ委託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年12月5日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年訓令第24号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第17号)
この訓令は、令和4年11月1日から施行する。