○大宜味村季節性インフルエンザ予防接種費用助成要綱

平成25年10月15日

訓令第33号

(目的)

第1条 この要綱は、任意の予防接種である季節性インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた場合において、これに要した費用を助成することにより、村民の経済的負担を軽減するとともに、疾病の発症及び重症化の予防とその蔓延を防止することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 予防接種費用の助成を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者の保護者とする。

(1) 予防接種を受けた日において、大宜味村に住所を有する者

(2) 予防接種を受けた日において、生後6ヶ月から15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者

(実施期間)

第3条 助成の対象となる予防接種の実施期間は、10月1日から2月末日までとする。

(助成の回数及び額)

第4条 助成対象者に対する1年度当たりの助成回数及び助成額の上限は、1人につき別表のとおりとし、同表に規定するいずれか1つのワクチンについてのみ助成対象とする。ただし、予防接種に要する費用が助成額の上限を下回るときは、当該費用相当額を助成する。

(費用の助成方法)

第5条 助成の方法は、予防接種の費用を全額自己負担した後、次条に規定する手続きをもって助成を受けることができるものとする。ただし、村とインフルエンザ接種に係る契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)で予防接種を受けた者については、申請があったものとみなす。

(助成の手続き方法)

第6条 第2条に規定する助成の対象者は、大宜味村季節性インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、予防接種の実施及びその費用を負担したことを証明する書類を添付し、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに村長に申請するものとする。

2 予防接種を実施した契約医療機関は、大宜味村季節性インフルエンザ予防接種費用請求書(様式第2号)に接種者の名簿を添付して、当該予防接種を行った日の属する月の翌月15日までに、村長に提出しなければならない。

(助成の実施)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、適当と認めるときは助成を実施するものとする。

(返還)

第8条 村長は、偽りその他不正な行為により助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成金を返還させることができる。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、予防接種費用の助成に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、平成25年10月15日から施行し、平成25年10月1日から適用する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第28号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和7年訓令第32号)

この訓令は、令和7年11月4日から施行する。

別表(第4条関係)

ワクチンの種類

接種対象者の区分

助成回数の上限

助成額の上限

インフルエンザHAワクチン

接種対象者のうち、予防接種日において生後6か月に達する日から13歳に達する日の前日までの間にある者

2回

1回目 4,000円

2回目 3,000円

接種対象者のうち、予防接種日において13歳に達する日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

1回

1回につき4,000円

経鼻弱毒生インフルエンザワクチン

接種対象者のうち、予防接種日において2歳に達する日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

1回

1回につき7,500円

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大宜味村季節性インフルエンザ予防接種費用助成要綱

平成25年10月15日 訓令第33号

(令和7年11月4日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年10月15日 訓令第33号
平成26年3月10日 訓令第3号
令和2年9月30日 訓令第28号
令和7年10月30日 訓令第32号