○大宜味村移動支援事業実施要綱(ガイドヘルプ)

平成25年7月26日

訓令第27号

(目的)

第1条 この要綱は、屋外での移動が困難な障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)に対し、外出のための支援を行う事により、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施方法)

第2条 事業の実施方法は、次に揚げるとおりとする。

(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援

(対象者)

第3条 この事業の対象者は(以下「支給対象者」という。)は、村内に住所を有する障害者等又は村外に住所を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第10項に規定する協同生活介護及び同条第16項に規定する共同生活援助を受けている者のうち、大宜味村が援護実施者となっている者であって移動の支援が必要と村長が認めた者とする。

(サービスの内容)

第4条 事業内容は余暇活動及び社会参加のための外出支援及び社会活動上、不可欠な外出支援とする。(ただし、病院内の介助については受診の手続き、薬の受取り等、直接支援に係わった時間のみを費用に算定するものとし、診察の待ち時間等は含めないものとする。)

(利用申請及び決定等)

第5条 移動支援を受けようとする者は、移動支援事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、申請書の受理をした場合は、その必要性を検討し、速やかにサービス提供の要否を決定し、その旨を移動支援事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、地域生活支援事業受給者証(様式第3号)を交付するものとする。

3 支給の決定に当たっては、事業を利用しようとする者の心身の状況、支援の必要性等を勘案して、利用時間を決定するものとする。ただし、受給期間は1年以内とし、引き続き支給を受けようとする場合は、同条第1項による申請を改めて行わなければならない。

(決定の取消)

第6条 村長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等、不正行為が認められたとき。

2 村長は、前項の規定による取消しを行うときは、移動支援事業利用取消通知書(様式第4号)により利用者等に通知するものとする。

(事業の委託)

第7条 村長は、この要綱の目的を達成するため、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第8条 事業者は、この要綱の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第9条 利用者等は、事業の利用に要する経費(別表)の1割の額を事業者に支払うものとするただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り上げるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成25年7月26日から施行する。

(平成27年訓令第26号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際に、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の大宜味村日常生活用具給付等事業実施要綱、第2条の規定による改正前の大宜味村住宅改修費給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の大宜味村移動支援事業実施要綱(ガイドヘルプ)、第4条の規定による改正前の大宜味村地域活動支援センター事業実施要綱、第5条の規定による改正前の大宜味村障害者等日中一時支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の大宜味村自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱、第7条の規定による改正前の大宜味村自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第8条の規定による改正前の大宜味村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の大宜味村老齢者における障害者控除対象者認定実施要綱及び第10条の規定による改正前の大宜味村未熟児養育医療給付事務取扱要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第9条関係)

1 個別支援型

1―1 身体介護を伴う場合


サービス所要時間

所定費用

(1)

所要時間30分未満

2,540円

(2)

所要時間30分以上1時間未満

4,020円

(3)

所要時間1時間以上1時間30分未満

5,840円

(4)

所要時間1時間30分以上2時間未満

6,670円

(5)

所要時間2時間以上2時間30分未満

7,500円

(6)

所要時間2時間30分以上3時間未満

8,330円

(7)

以降30分ごと

830円

1―2 身体介護を伴わない場合


サービス所要時間

所定費用

(1)

所要時間30分未満

1,050円

(2)

所要時間30分以上1時間未満

1,970円

(3)

所要時間1時間以上1時間30分未満

2,760円

(4)

所要時間1時間30分以上2時間未満

3,460円

(5)

所要時間2時間以上2時間30分未満

4,160円

(6)

所要時間2時間30分以上3時間未満

4,860円

(7)

以降30分ごと

700円

ア サービス所要時間が30分未満の場合においては、「20分以上」を経過する支援があった場合にのみ算定ができる。

イ 30分を超える支援があった場合においては、所要時間において「15分以上」を経過した場合のみ算定できる。

ウ 夜間帯(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝帯(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定費用額の100分の25に相当する額を加算し、深夜帯(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定費用額の100分の50に相当する額を加算する。

エ 時間帯をまたいで支援を行った場合において、それぞれの時間帯に分けて算定を行うものとする。

オ 分単位において時間帯をまたぐ場合、所要費用額の算定は支援の開始の時間帯において行う。

カ 1日に複数回支援を行った場合は一回の移動支援としてその合計の所要時間に応じた所定単位数を算定する。

2 グループ支援型

2―1 身体介護を伴わない場合

職員1人あたり利用者2~6人を支援すること。


サービス所要時間

所定費用額

(1)

所要時間1時間未満

職員数×500円+利用者数×300円

(2)

所要時間2時間未満

職員数×800円+利用者数×500円

(3)

所要時間3時間未満

職員数×1,100円+利用者数×700円

(4)

移行1時間ごと

職員数×(200円+300円×時間数)+利用者数×(100円+200円×時間数)

2―2 身体介護を伴う場合

職員2人以上でサービス提供をすること。この場合、「職員2人:利用者3~4人」とする。算定する単位数は、身体介護を伴わない場合のそれぞれに1.25を乗じて算定する。

ア 所定の1時間未満、2時間未満、3時間未満の算定を行う場合において、それぞれ「40分以上」を経過する場合にのみ算定できる。

イ 夜間帯(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝帯(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定費用額の100分の25に相当する額を加算し、深夜帯(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定費用額の100分の50に相当する額を加算する。

ウ 時間帯をまたいで支援を行った場合において、それぞれの時間帯に分けて算定を行うものとする。

エ 分単位において時間帯をまたぐ場合、所要費用額の算定は支援の開始の時間帯において行う。

オ 1日に複数回支援を行った場合は1回の移動支援としてその合計の所要時間に応じた所定単位数を算定する。

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大宜味村移動支援事業実施要綱(ガイドヘルプ)

平成25年7月26日 訓令第27号

(平成28年4月1日施行)