○大宜味村風しん予防接種費用助成金支給要綱
平成25年7月1日
訓令第26号
(目的)
第1条 この要綱は、風しんの定期予防接種の機会がなかった者で、風しんの予防接種を自己負担により受けた者に対する助成金の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 先天性風しん症候群の予防を目的として風しんの予防接種を受けた、妊娠している女性の配偶者、婚約者、同棲者、同居者又は妊娠を予定又は希望している女性及びその配偶者、婚約者、同棲者、同居者であって、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 接種日現在、大宜味村に住民登録のある者
(2) 接種日現在、満19歳以上50歳未満の方でこれまでに風しんに罹患したことがない方
(3) 平成25年4月1日から平成25年12月31日までの期間に、県内で自己負担により次条に定めるワクチンの予防接種を受けた者
(助成金額)
第3条 助成金額は、風しん単抗原ワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンを接種した者について、下表の金額を上限とし、その範囲内の自己負担分について助成する。ただし、生活保護世帯については全額助成とする。
ワクチンの種類 | 助成限度額 |
風しん単抗原ワクチン | 3,000円 |
麻しん風しん混合ワクチン | 6,000円 |
2 大宜味村が助成する額は、予算に定める範囲内とする。
(助成金の申請)
第4条 助成金の支給を受けようとする者は、大宜味村風しん予防接種費用助成申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して村長に申請するものとする。
(1) 前条に定める予防接種の代金の領収書の原本及び診療明細書
(2) 金融機関の口座番号と口座名義人が分かる書類
(3) 住民票が同一でない夫婦の場合は、婚姻事実が証明できる書類
(4) その他、特に村長が必要と認める書類
(申請期間)
第5条 助成金の支給を受けようとする者は、平成25年7月1日から平成26年2月28日までの期間に前条の申請を行うものとする。
(助成金交付の決定)
第6条 村長は、第4条の申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは、助成額を決定した上、指定口座に振り込むものとする。
(返還請求)
第7条 村長は、不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者に対し助成した額の一部又は全部の返還を請求することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年7月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年訓令第26号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際に、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。