○大宜味村工業用水道事業公印に関する規程

平成25年6月14日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 大宜味村工業用水道事業の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規定の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は職印とし、職名をもって発する文書に用いる。

(公印の名称、ひな型等)

第3条 公印の名称、番号、寸法、書体、用途及び保管者は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の作成、改刻及び廃棄の申請)

第5条 公印保管者は、公印を新調し、改刻し又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印作成(改刻・廃棄)申請書(様式第1号)を企画観光課長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し又は廃棄したときは、不要となった公印を企画観光課長に引継がなければならない。

(公印の告示)

第6条 村長は、公印を新調し改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 企画観光課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときには、公印保管者に決済文書を提示し、その承認を受けなければならない。ただし、公印使用について、あらかじめ承認した公文書については、その限りでない。

2 庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用簿(様式第4号)に記入のうえ村長の承認を得なければならない。

(印影の使用)

第10条 村長は、納入通知書、督促状又は水道料金領収証その他必要と認める文書には公印と同形の印影を印刷(公印と同形の印影を電子計算機により作成することを含む。以下同じ。)して公印の押印に代えることができる。この場合において、印刷物の都合により別表第1に定める寸法により難いときは、これを縮小して印刷することができる。

1 この訓令は、平成25年6月14日から施行する。

別表第1(第3条関係)

番号

公印の名称

寸法

書体

用途

保管者

1

大宜味村工業用水道事業企業出納員印

方24

れい書

企業出納員が行う金銭出納業務用

企画観光課長

2

大宜味村工業用水道事業出納員領収印

直径32

れい書

金銭の出納領収印

企画観光課長

別表第2(第3条関係)

1

2

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大宜味村工業用水道事業公印に関する規程

平成25年6月14日 訓令第25号

(平成25年6月14日施行)