○大宜味村工業用水道事業会計規程

平成25年6月14日

訓令第24号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第1条の規定に基づき、大宜味村工業用水道事業(以下「工業用水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 工業用水道事業の会計に関しては、法令その他別に定めるところによるほか、この規程の定めるところによる。

(企業出納員)

第3条 工業用水道事業に企業出納員を置き、企画観光課長及び企画観光係長をもって充てる。

2 前項の場合において、係長の職にある企業出納員は、企画観光課長の職にある企業出納員に事故があるとき、又は欠けたときに限りその職務を行うものとする。

3 企業出納員は、次条に定める委任事務を担当する。

(委任事務)

第4条 管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う村長をいう。以下同じ。)の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 工業用水道事業に属する金銭の出納事務

(2) 取引金融機関内で預金種目を組み替えること。

(3) その他の会計事務に関すること。

(現金取扱員)

第5条 工業用水道事業に現金取扱員を置き、管理者がこれを任命する。

2 現金取扱員は、水道料金その他の現金の取扱いに関する事務を行うものとする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、30万円とする。ただし、企業出納員が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(企業出納員及び現金取扱員の注意義務)

第6条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金等を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第7条 管理者は、工業用水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

第2章 会計帳票及び勘定体系

第1節 会計伝票及び日計表

(会計伝票の発行)

第8条 工業用水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

2 会計伝票は、1勘定科目ごとに1葉とする。

(会計伝票の種類)

第9条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に指定する以外の取引について発行する。

(会計伝票記載事項の訂正)

第10条 会計伝票の金額は、訂正してはならない。ただし、内訳金額の訂正については、この限りでない。

(会計伝票の取消し及び訂正)

第11条 過誤、その他の理由により、会計伝票の取り消し、又は訂正するときは、企業出納員は、直ちに取り消し、又は訂正の会計伝票を発行しなければならない。

2 収入の誤納又は過納となった金額は、各々これを収入した科目から戻し入れなければならない。

3 支出の誤払又は過渡となった金額は、各々これを支出した科目に戻し入れなければならない。

(会計伝票の整理)

第12条 企業出納員は、日々会計伝票を科目別又は日付順に一連番号を付し、整理しなければならない。

2 記帳の日付は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 収入伝票及び支払伝票にあっては、現金出納日とする。

(2) 振替伝票にあっては、伝票発行日とする。

(3) 整理番号は、事業年度の一連番号とする。

(日計表)

第13条 企業出納員は、会計伝票により日計表を作成しなければならない。

(会計伝票等の保管)

第14条 会計伝票、日計表及び証拠書類は、日付順に編集し、保管しなければならない。

第2節 会計帳簿

(会計帳簿の種類及び備付け)

第15条 工業用水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 主要簿

(ア) 予算執行計画書

(イ) 収入予算執行計画整理簿

(ウ) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(エ) 総勘定元帳

(2) 補助簿

(ア) 内訳簿

(イ) 収入調定簿

(ウ) 現金出納簿

(エ) 預金口座出納簿

(オ) 物品出納簿

(カ) 経過勘定整理簿

(キ) 工事費内訳整理簿

(ク) 給水工事台帳

(ケ) 固定資産台帳

(コ) 企業債台帳

(サ) 有価証券台帳

2 前項に規定する帳簿のほか必要に応じて別に帳簿を設けることができる。

(帳簿の整理)

第16条 帳簿は、会計伝票又は日計表に基づき、次の各号により整理記帳するものとする。

(1) 記帳にあっては、明瞭、かい書、簡略な語句及び正確な数字を用いること。

(2) 総勘定元帳は款、項、目の口座を設け、第13条の日計表により記帳する。

(3) 内訳簿は、節ごとに口座を設け、会計伝票1葉ごとに記帳する。

(4) 金額又は事項の誤記訂正は、朱線2線を引き、記帳担当者の訂正印を押して行う。

(5) 残高欄に記入すべき金額がないときは、零を黒書きし、予算に対して収入額が超過したときは、その額を朱書きする。

(6) 毎月末に月計及び累計を付けること。ただし、帳簿の種類、用途により、月計及び累計を付けることを必要としない帳簿は、この限りでない。

(帳簿の照合)

第17条 企業出納員は、相互に関係のある帳簿を随時照合しなければならない。

(帳簿の保存)

第18条 帳簿の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 主要簿 15年

(2) 補助簿

(ア) 第15条第1項第2号に定めるもの 10年

(イ) 第15条第2項に基づき設けるもの 5年

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第19条 工業用水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、資本勘定及び負債勘定その他必要な整理勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、勘定科目表(別表第1)に定めるところによる。

第3章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の範囲)

第20条 この規程において、金銭とは、現金、預金、小切手、その他金銭にかわるべき証書をいう。

(現金の保管)

第21条 現金は、第7条の規定に基づき指定した金融機関(以下「金融機関」という。)に保管するほか、次の各号に掲げる区分によりその各号に定める者が保管するものとする。

(1) 企業出納員は、金融機関に預け入れるまでの現金

(2) 現金取扱員は、収入金の収納に際し、企業出納員から交付を受けた現金

(有価証券の保管)

第22条 金銭以外の有価証券は、有価証券台帳に受払の都度記帳し、企業出納員が保管する。

(金銭の出納)

第23条 金銭の出納は、証拠書類を付した収入伝票及び支払伝票によらなければ、これをなすことができない。

(金銭の過不足)

第24条 企業出納員は、現金又は預金に過不足を生じたときは、速やかにその原因を調査し、管理者に報告しなければならない。

2 金銭の過不足は、一応現金過不足勘定で整理し、原因を発見した場合は、それぞれの勘定に振替え整理するものとする。

(現金、預金の在高照合及び報告)

第25条 現金は、毎日その在高と帳簿を、預金は、毎月末現在にて金融機関の通帳又は現在高証明と帳簿を照合し、確認し、現金にあっては、企画観光課長、預金にあっては、管理者に報告しなければならない。

第2節 収入

(収入調定)

第26条 収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(給水収益、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の発行)

第27条 収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、集金による場合、その他その性質上通知を必要としない収入については、この限りでない。

(納入通知書の再発行)

第28条 納入義務者から納入通知書の亡失、又は損傷した旨の届出等を受けたときは、速やかに新たな納入通知書に「再発行年月日」を記載して送付しなければならない。

(領収書の交付)

第29条 企業出納員、現金取扱員、金融機関及び法第33条の2の規定に基づき工業用水道事業の業務に係る公金の徴収、又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納入義務者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第30条 企業出納員は、現金取扱員及び公金徴収事務等受託者から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を収納した日のうちに金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

2 現金取扱員は、現金を収納した場合は、収納した収入の内訳を示す書類を添えて収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

3 金融機関は、工業用水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した納入済通知書を添えて当該収納の日の翌日までに企業出納員に送付しなければならない。

4 第2項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行及び記帳)

第31条 企業出納員は、金銭の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、企画観光課長を経て管理者に報告しなければならない。

2 企業出納員は、前項の伝票及び金銭の収納を証する書類に基づいて、関係帳簿に記帳しなければならない。

(小切手による収納)

第32条 収入金の収納に使用することができる証券の備えるべき要件は、持参人払の小切手、管理者又は企業出納員を受取人とする小切手で金融機関を支払人とし、振り出しの日から起算して5日以内のものとする。

2 前項に規定する小切手で企業出納員又は管理者が不適当と認めるときは、小切手による収納を制限し、又は拒否することができる。

(過誤納金の整理)

第33条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、その過誤納金について振替伝票を発行し、その過誤納を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受け、その旨を納付者に通知しなければならない。

第3節 支出

(支出要求)

第34条 支出の必要が生じたときは、支出伝票を発行し、管理者の決裁を経て企業出納員に送付しなければならない。

(支出伝票の作成要件)

第35条 支払伝票は、次の区分に応じ勘定科目及び債権者について各別に作成しなければならない。

(1) 請求を要する支払については、支払伝票に債権者の記名及び押印をさせること。

(2) 請求を要しない支払については、支払伝票に債権を証明するに必要な事項を記載させること。

2 支払伝票の首票金額は、アラビア数字を用い、その頭初に¥を表示し、これらは、いかなる場合においても改変又は訂正することができない。

3 1葉の証拠書類で、2科目以上にわたる支払をしようとする場合は、主たる支払伝票に、その証拠書類を添付し、他の支払伝票には、その摘要欄に証拠書類の所在を付記しなければならない。

(支払の執行)

第36条 企業出納員は、支払伝票の送付を受けたときは、金額、その他必要記載事項を確認した上支払しなければならない。

2 企業出納員は、支払をしたときは、債権者から領収証を徴さなければならない。

3 領収証の領収印は、債権者の印影と同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由によって印影を証明すべき書類を添付して改印を申し出た場合は、この限りでない。

(遠隔地の支払)

第37条 企業出納員は、遠隔地にある債権者に支払をする場合は、金融機関の為替、その他の方法により支払しなければならない。この場合、金融機関の送金通知書を徴し、これを領収証とみなして処理することができる。

(口座振替の方法による支払)

第38条 企業出納員は、金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払することができる。

(資金前渡等の表示)

第39条 資金前渡、概算払及び前金払を要する支払伝票は、その旨を摘要欄に記載しなければならない。

(資金前渡)

第40条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定に基づく経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 郵便切手類の購入又は交通機関による輸送に要する経費で即時支払を必要とするもの

(2) 交際費、食糧費で即時支払を必要とする経費

(3) 会議等の出席負担金

(4) 前各号に定めるほか、経費の性質上現金を支払しなければならないもので管理者が認める経費

2 前項に規定する経費については、職員に前渡しすることができる。ただし、給与その他の給付については、企画観光課長とする。

(資金前渡の精算)

第41条 資金前渡を受けた者は、資金前渡金精算書に証拠書類を添え、次の各号に掲げる期間内に企業出納員に提出しなければならない。ただし、企業出納員の承認を受けた場合は、その期間を延長することができる。

(1) 常時の経費にあっては、その月分を翌月10日まで

(2) 随時の経費にあっては、完結後5日まで

2 精算の結果残金があるときは、精算と同時に返納しなければならない。

(資金前渡の制限)

第42条 資金前渡を受けた者が精算を終っていないときは、同一事項について重ねて資金前渡を受けることができない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(精算の更正又は返納)

第43条 企業出納員は、前渡した資金の使途がその交付の目的と相違すると認めたときは、精算の更正又は返納を命ずることができる。

(概算払)

第44条 令第21条の6第5号の規定に基づく経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 物件購入の手付金

(2) 前号に定めるほか、経費の性質上概算をもって支払しなければならないもので管理者が認める経費

2 第41条第42条及び前条の規定は、概算払に準用する。ただし、旅費の精算については、債務金額が未確定の場合に準用する。

(前金払)

第45条 令第21条の7第8号の規定に基づく経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公共工事に要する経費

(2) 前号に定めるほか、経費の性質上前金をもって支払しなければならないもので、管理者が認める経費

2 前金払の精算は、第41条第42条及び第43条の例による。

第4節 振替

(振替伝票の作成)

第46条 科目振替の理由が発生したときは、その都度振替伝票を作成し、証拠書類があるときは、これを添付して管理者の決裁を受け、企業出納員に送付しなければならない。

第5節 前受金、預り金及び保管有価証券

(前受金の整理区分)

第47条 前受金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 営業前受金

(2) 営業外前受金

(3) その他前受金

(預り金の整理区分)

第48条 預り金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) その他預り金

(預り保証有価証券の整理)

第49条 預り保証有価証券は、額面金額によって保管有価証券として整理しなければならない。

(預り保証有価証券の受入及び還付)

第50条 企業出納員は、預り保証有価証券を受け入れたときは、預り書を交付し、その預り保証有価証券を還付したときは、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付)

第51条 企業出納員は、預り保証有価証券について所有者から利札の還付請求を受けたときは、管理者の決裁を経て還付しなければならない。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第52条 この規程において、たな卸資産とは、たな卸経理を行うべき次に掲げる資産をいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 貯蔵量水器

(4) 材料

(5) その他貯蔵品

(貯蔵品名鑑)

第53条 貯蔵品の品目及び単位は、貯蔵品名鑑(別表第2)に定めるとおりとする。

(たな卸資産の貯蔵)

第54条 常に工業用水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵品として貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(物品取扱員)

第55条 工業用水道事業に物品取扱員を置き、管理者がこれを任命する。

2 物品取扱員は、たな卸資産、その他指定する物品の出納及び保管事務を行う。

(貯蔵品計画)

第56条 工業用水道事業の、主管業務の実施計画を策定し、四半期ごとの貯蔵品所要調書を作成し、各四半期開始日の2月前までに企画観光課長に提出しなければならない。

2 、貯蔵品所要調書、過去の使用実績及び現在の保有量を勘案して貯蔵品の購入計画をたて、管理者の決裁を得て購入しなければならない。

(たな卸資産の購入限度)

第57条 たな卸資産の購入は、毎年度予算に定める限度額の範囲内で行わなければならない。

(検収)

第58条 たな卸資産を購入したときは、直ちに検収しなければならない。

第2節 出納

(入出庫の手続)

第59条 たな卸資産の入出庫については、入庫伝票及び出庫伝票によって処理しなければならない。

(取得価額)

第60条 たな卸資産の取得価額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 購入品は、購入価格に要した取引費用を加えた額(引取費用は、経費として処理することができる。)

(2) 製作品は、製作に要した価格

(3) その他については、適正な見積価格

(出庫価格)

第61条 たな卸資産の出庫価格は、先入先出法によって算出した価格とする。

(戻入れ)

第62条 製作、建設、改良、修繕等の工事のため出庫したたな卸資産で工事の完了により残品が生じた場合は、関係、その都度戻入れ伝票に現物を添えて、企画観光課長に返納しなければならない。

(流用の禁止)

第63条 撤去品及び出庫したたな卸資産等は、入庫又は返納の手続を経ないで他に流用してはならない。

(発生品)

第64条 工事等の施工に伴い、撤去物件のうち再使用可能なものについては、入庫手続をしなければならない。

(不用品の処分)

第65条 たな卸資産のうち、不用となり、又は使用できなくなったものを整理し、管理者の決裁を経て売却しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものは、廃棄することができる。

(1) 買受人がないもの

(2) 売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの

(3) その他売却することが不適当と認められるもの

第3節 保管責任

(貯蔵品の管理)

第66条 貯蔵品は、所管する倉庫に保管しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、指定する場所に保管することができる。

(保管責任の発生時期)

第67条 たな卸資産の保管責任発生時期は、この物品の引渡しをしたときに生ずるものとする。

(亡失及び損傷)

第68条 天災地変その他の事由により、貯蔵品が滅失亡失し、又は損傷を受けた場合は、直ちに調査し、明示し、事故報告書を作成し、企画観光課長を経て管理者に報告しなければならない。

(監守)

第69条 物品取扱員は、交付した貯蔵品についてその使用状況を監守しなければならない。

2 使用状況が不適当と認めたときは、返還を命ずることができる。

第4節 実地たな卸

(実地たな卸)

第70条 毎事業年度1回現品検査を行い、たな卸報告書を作成し、企画観光課長を経て管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、帳簿残高と現品が不一致の場合は、報告書に基づき、これを修正しなければならない。

(立合)

第71条 たな卸をするときは、管理者が指定する職員が立ち合うものとする。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第72条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上で取得価額10万円以上の工具、器具及び備品

(2) 無形固定資産 水利権、電話加入権、その他の権利

(3) 投資 投資有価証券、出資金、長期貸付金、基金、その他投資

(登記、登録及び対価の支払)

第73条 固定資産で登記、登録を要するものは、速やかにその手続をしなければならない。

2 登記、登録に要する固定資産の対価は、登記、登録の完了後でなければ支払うことはできない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

第2節 取得

(固定資産の取得価額)

第74条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、この建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産で取得価額の不明の固定資産については、適正な見積価額

(固定資産の購入)

第75条 固定資産を購入しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) この固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(固定資産の交換)

第76条 固定資産を交換しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差額

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又はこれに類する文書を添えなければならない。

(固定資産の無償譲受け)

第77条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又はこれに類する文書を添えなければならない。

(工事の施工)

第78条 建設又は改良工事により固定資産を取得しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設又は改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) その建設又は改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他その建設工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第79条 固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者に報告しなければならない。

(工事の積算)

第80条 建設又は改良工事が完了したときは、速やかに工事精算書に資産取得報告書を添え管理者に提出しなければならない。

(未完成工事)

第81条 年度末において未完成の工事がある場合は、未完成工事報告書(その工事の明細書を含む。)を作成し、4月末日までに管理者に報告しなければならない。

(建設仮勘定)

第82条 建設改良工事でその工期が長期にわたる場合は、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第83条 天災地変その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(表示標)

第84条 固定資産のうち工具、器具及び備品の動産には、証として表示標を付さなければならない。ただし、その表示標を付することが困難なもの、又は付しても効果のないと認められるものは、この限りでない。

(売却等)

第85条 固定資産を売却、撤去、又は廃棄(以下「売却等」という。)しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却等をしようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却等をしようとする事由

(3) 売却等をしようとする固定資産の所在地

(4) その他必要と認められる事項

(売却等に関する報告)

第86条 固定資産を売却等した場合は、遅滞なくその売却等に関する報告書を作成して、管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却)

第87条 固定資産のうち、土地、立木及び建設仮勘定を除く資産は、これを償却資産とし、毎年度減価償却を行うものとする。

(償却の方法)

第88条 償却資産は、取得又は固定資産へ編入した翌年度から定額法により個別に減価償却を行うものとする。

2 償却資産のうち有形固定資産は間接法により、無形固定資産は直接法により行うものとする。

(償却の範囲)

第89条 減価償却は、有形固定資産については、100分の90まで、無形固定資産については、100分の100に相当する金額に達するまでこれを行うものとする。

(取替法による資産)

第90条 有形固定資産のうち量水器は、取替資産として経理するものとする。

第6章 予算

第1節 予算原案の作成

(予算原案の総括)

第91条 予算原案の作成方針に関する総括事務は、企画観光課長が行う。

(事業計画書の提出)

第92条 12月10日までに翌年度の事業計画書、予算見積内訳書及びその他参考資料を企画観光課長に提出しなければならない。

(予算原案作成方針)

第93条 1月31日までに提出された事業計画書等の内容を審査、調整し、それに基づく翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の村長への送付)

第94条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月末日までに村長に送付するものとする。

(予算の補正)

第95条 予算の議決後、必要上避けることができない理由により、新たに予算の補正を行う必要が生じたときは、前3条の規定に準じて手続を行うものとする。

第2節 予算の執行

(予算の執行)

第96条 企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合は、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した書面によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第97条 予算の定めるところにより流用しようとする場合は、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した書面によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合についても同様とする。

(予算超過の支出)

第98条 法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した書面によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて行うものとする。

(予算の繰越し)

第99条 予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、5月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、その繰越計算書を5月15日までに村長に報告しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合について準用する。

第7章 決算

(決算の調整)

第100条 工業用水道事業の決算の調整に関する事務は、企画観光課長が行う。

(決算の整理)

第101条 決算のため必要な整理は、すべて振替伝票によって行わなければならない。

2 前項の規定により、決算整理を行う事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 実施たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 退職給与累計額及び修繕累計額の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第102条 前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第103条 毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を村長に提出しなければならない。

第8章 雑則

(計理状況の報告)

第104条 毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに村長に提出しなければならない。

(帳簿等の様式)

第105条 次の各号に掲げる帳簿等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 予算執行計画書 (様式第1号)

(2) 収入予算執行計画整理簿 (様式第2号)

(3) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿 (様式第3号)

(4) 収入伝票 (様式第4号)

(5) 支払伝票 (様式第5号)

(6) 振替伝票 (様式第6号)

(7) 負担行為伝票 (様式第7号)

(8) 日計表 (様式第8号)

(9) 総勘定元帳 (様式第9号)

(10) 残高勘定内訳簿 (様式第10号)

(11) 月次表調定簿 (様式第11号)

(12) 現金預金出納簿 (様式第12号)

(13) 預金口座出納簿 (様式第13号)

(14) 物品出納簿 (様式第14号)

(15) 経過勘定整理簿 (様式第15号)

(16) 工事費内訳整理簿 (様式第16号)

(17) 給水工事台帳 (様式第17号)

(18) 固定資産台帳 (様式第18号)

(19) 企業債台帳 (様式第19号)

(20) 納入通知書 (様式第20号)

(21) 納入済通知書 (様式第21号)

(22) 貯蔵品受払簿 (様式第22号)

(23) 庫入伝票 (様式第23号)

(24) 庫出伝票 (様式第24号)

(25) 貯蔵品たな卸明細書 (様式第25号)

この訓令は、平成25年6月14日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

勘定科目表

収益

(科目区分の説明)

工業用水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



給水収益


水道料金、量水器使用料



受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益



その他の営業収益






材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金




手数料

証明手数料、材料検査手数料等




雑収益

上記以外の営業収益


営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息





基金利息





貸付金利息





有価証券利息





配当金




他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの



雑収益






不用品売却収益

不用品の売却代金




その他雑収益



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を越える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



その他特別利益



費用

(科目区分の説明)

工業用水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の炉過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用




給料

職員の本給




手当

職員の扶養、期末、住居、通勤、特殊勤務、休日勤務、夜間勤務、時間外及び退職等の諸手当




法定福利費

事業主負担の職員共済組合及び互助会等の負担金、労務災害補償費




旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員に支給する旅費




被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費




備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額5万円未満の器具、備品費




燃料費

工事用、自動車用及びその他燃料費




光熱水費

電気料金、ガス料金等




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等




委託料

水質試験等の委託に要する費用




手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等




賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等費用




路面復旧費

導水管の修理等による道路法に定められた道路の修復費




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費




補償金

補償金、賠償金、見舞金等




負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等




受水費

他から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用




雑費




配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用




給料





手当





法定福利費





旅費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託費





手数料





賃借料





修繕費





路面復旧費





動力費





薬品費





材料費





補償金





雑費




受託工事費






給料





手当





法定福利費





旅費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





動力費





路面復旧費





材料費





補償費





雑費




業務費


料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用




給料





手当





法定福利費





旅費





報償費

報償金、奨励金等




被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





修繕費





材料費





保険料





公課





負担金





雑費




総係費


事業活動の全般に関連する費用




給料





手当





報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




法定福利費





旅費





退職給与金

職員に対して支払う退職手当、退職年金及び退職一時金




報償費

報償金、奨励金等




被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





広告料

広告、宣伝に要する費用




委託料





手数料





賃借料





修繕費





材料費





補償金





研修費





食糧費





厚生費





負担金





保険料





公課





雑費




減価償却費


地方公営企業法施行規則第6条、第8条又は第9条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額



資産減耗費






固定資産減耗費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除去費



その他営業費用


上記以外の営業費用




材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価




雑支出



営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

他会計借入金、一時入金等に対する利息




企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



繰延勘定償却






開発費償却





退職給与金償却





試験研究費償却



受託工事費






雑支出






不用品売却原価

売却した不用品の原価



その他雑支出




特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



臨時損失


天災その他特別な理由による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失



資産

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産






土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額




事務所用地

本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地




施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)




その他土地




立木





建物


事務所、作業場、倉庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。




事務所用建物

本庁舎等もっぱら事務所の用に供されている建物




施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物




その他の建物




建物減価償却累計額






事務所用建物減価償却累計額





施設用建物減価償却累計額





その他建物減価償却累計額




構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物




原水及び浄水設備

取水から沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備




送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備




その他構築物




構築物減価償却累計額






原水及び浄水設備減価償却累計額





配水及び給水設備減価償却累計額





その他構築物減価償却累計額




機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品




電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)




内燃設備

自家発電のための内燃設備




ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備




塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備




量水器

直接需要者の用に供している量水用計器




その他機械装置




機械及び装置減価償却累計額






電気設備減価償却累計額





内燃設備減価償却累計額





ポンプ設備減価償却累計額





塩素滅菌設備減価償却累計額





量水器減価償却累計額





その他機械装置減価償却累計額




車両運搬具


自動車、その他の陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額





工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、電子計算機、机等の備品



工具、器具及び備品減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産






水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利



施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)



電話加入権




投資






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




地方債





国債





株式





社債





その他有価証券




出資金





長期貸付金






一般貸付金

他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの




他会計貸付金

他会計への長期貸付金




職員貸付金

職員に対する長期貸付金



基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

流動資産






現金預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等(令第21条の3に規定する小切手等をいう。)



預金


貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金、普通預金等


未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額




未収給水収益

水道料金、量水器使用料の未収入額




未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額




その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額



営業外未収金






未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額




その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等



貯蔵量水器


貯蔵中の量水器



消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品



消耗品


文具、用紙等の事務用品等



その他貯蔵品


廃材、用統廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品


短期貸付金






一般短期貸付金


他会計及び職員等以外に対する貸付金



他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金



職員貸付金


職員に対する短期貸付金


前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの


前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


その他流動資産






保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



その他雑流動資産


上記以外の流動資産

繰延勘定




将来の事業年度に影響する営業経費及びその他翌事業年度以降に繰り延べて整理する必要のある損金


開発費



新技術の採用、経営組織の改善等に要した経費でその効果が翌年度以降に及ぶもの


退職給与金



職制の改廃等により退職職員が多く、これに対する退職給与金が多額で一事業年度の収益に負担させることが困難なもの


試験研究費



浄水方法の新研究、新技術の発見等のために要した経費


災害損失



災害による事業用資産の巨額の損失でその事業年度に負担させることができないもの

資本

(科目区分の説明)

資本金






自己資本金






固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債、基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額



出資金


他会計からの出資金の額



組入資本金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第25条及び地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号。以下「再評価則」という。)第11条の規定による組入額


借入資本金






企業債


建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債



他会計借入金


建設又は改良に要する資金に充てるために他会計からの繰入金で繰り戻しを要するもの

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から、再評価則第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額



受贈財産評価額


贈与を受けた財産の評価額



寄附金


建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金



工事負担金


建設又は改良工事のための負担金



保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金

減債積立金


法第32条第1項、令第24条第1項の規定により企業債の償還に充てるため積み立てた額



利益積立金


法第32条第1項、令第24条第2項及び第3項の規定により積み立てた額



建設改良積立金


令第24条第4項の規定により建設又は改良のために積み立てた額



当年度末処分利益剰余金(又は当年度末処理欠損金)


当該年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度末処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額




当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

負債

(科目区分の説明)

固定負債






企業債



建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債


他会計借入金



建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために他会計から繰り入れた繰入金


引当金






退職給与引当金


将来生ずることが予想される職員に対する多額の退職手当の支払に充てるための引当額



修繕引当金


将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額


その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金





未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金



その他未払金


固定資産購入金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額



営業外前受金


前受利息、前受賃貸料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

別表第2(第53条関係)

貯蔵品名鑑

品名

単位

材料




鋳鉄管

十字管

丁字管

逆止弁

曲管

短管1号

短管2号

差受片落管

受差片落管

フランジ短管

フランジ丁字管

空気弁鉄蓋

消火栓鉄蓋

継輪

帽甲

合フランジ

仕切弁

仕切弁

バルブ

空気弁

押輪

特殊押輪

鉛塊

キログラム

乙字管

泥吐管

消火栓単口

ゲートバルブ

ソケット

エルボー

ユニオン

チーズ

クロスチーズ

サドル分水栓

ニップル

レヂュウサー

プッシング

バルブ用ソケット

プラグ

LAユニオン

チャッキ弁

LAソケット

SKソケット

LAチーズ

ストレートエルボー

鉛管

メートル

止水栓

分水栓

量水器箱

鉛管用ユニオン

ワイヤープラスタン

クリームプラスタン

ヤーン

キログラム

ヤノジョイント

ラッパ曲管

減圧弁

鋼管

メートル

塩ビ管

PPチーズ

PPメーター用ユニオン

PP違径ソケット

両フランジ短管

二受フランジ丁字管

量水器




300ミリ

200ミリ

150ミリ

100ミリ

75ミリ

50ミリ

40ミリ

25ミリ

20ミリ

13ミリ

備消耗品




白紙

ざら紙

マニラ表紙

封筒

接着剤

ポリエチレン管

メートル

PP水栓ベンド

分止水栓用

外ネジ

内ネジ

PPソケット

ボールペン

鉛筆

クリップ

マックス針

タイプ原紙

バインダー

ファイル

綴ヒモ

セロテープ

カーボン紙

消ゴム

黒表紙

メーターパッキン

謄写インク

マジック

カッター

ゴムバンド

現像液

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大宜味村工業用水道事業会計規程

平成25年6月14日 訓令第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成25年6月14日 訓令第24号
令和2年3月25日 訓令第8号