○大宜味村幼保一元化検討委員会設置要綱

平成25年3月29日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、大宜味村における幼稚園と保育所の一元化の具体的な施策を検討するため、幼保一元化検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(検討事項)

第2条 検討委員会は、村長からの諮問事項及び次に掲げる事項について調査研究し、村長に報告書を提出するものとする。

(1) 大宜味村の幼保一元化の在り方

(2) 幼稚園・保育所の規模及び配置の適正化に関する基本的な考え方

(3) 幼稚園・保育所の管理及び運営の在り方

(4) その他目的達成のために必要な事項

(委員及び構成)

第3条 検討委員会の構成員は、別表に掲げる委員で村長が委嘱し、会長及び副会長を置く。

2 会長は、副村長を、副会長は教育長をもって充てる。

3 会長は、検討委員会を代表し、その会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、報告書を作成し村長に提出するまでの期間とする。ただし当該委員が欠けた時における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員及び前条第3項の規定により会議に出席した者は、正当な理由なく会議の内容その他職務上知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し、必要な事項は会長が検討委員会に諮って定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

役職

所属

備考

会長

副村長


副会長

教育長


委員

区長会代表


委員

民生・児童委員代表


委員

大宜味幼稚園長


委員

喜如嘉保育所長


委員

塩屋保育所長


委員

幼稚園・保育所保護者代表


委員

幼稚園主任教諭


委員

総務課長


委員

教育課長


委員

住民福祉課長


委員

教育課担当職員


委員

住民福祉課担当職員


事務局

総務課総務係長


大宜味村幼保一元化検討委員会設置要綱

平成25年3月29日 訓令第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成25年3月29日 訓令第16号