○大宜味村ドメスティック・バイオレンス等の被害者への支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱

平成25年3月26日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。)第1条第1項に規定する暴力行為(以下「ドメスティック・バイオレンス」という。)、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。)第2条第2項に規定するストーカー行為若しくは同法第3条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。)第2条に規定する児童虐待(以下「児童虐待」という。)及びこれらに準ずる行為の相手方(以下「被害者」という。)等に対して、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)で定める住民基本台帳等を不当な目的で利用することを拒否する措置(以下「支援措置」という。)を実施することにより、被害者等を保護することを目的とする。

(支援措置の対象者)

第2条 この要綱によりを支援措置を受けることのできる者は、大宜味村の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(大宜味村の住民基本台帳又は戸籍の附票から除かれた者を含む。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を受け、かつ、これらの行為による被害を反復継続して受けるおそれがある者

(2) ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為について警察その他関係機関に相談した事実があり、村長が当該相談の内容を聴いた上で支援が必要な状況であることを確認した者

(3) 児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある者

(4) その他(1)から(3)までに掲げる者に準ずる者

(支援の申出等)

第3条 この要綱による支援を受けようとする被害者は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号。以下「支援申出書」という。)により村長に申し出なければならない。

2 前項の規定により申出を行った者(以下「申出者」という。)は、当該申出の内容に変更が生じたときは、支援申出書により村長に申し出なければならない。

3 村長は、他の市区町村長から当該他の市区町村長に提出された支援に関する支援申出書の写しが転送されたときは、当該他の市区町村長に支援に関する申出をした者から第1項に規定する申出があったものとみなす。

(照会)

第4条 村長は、前条に規定する申出があったときは、支援の必要性を確認するため、警察その他関係機関に対し、被害者に関する照会書(様式第2号)により必要に応じて照会するものとする。

(支援の認定)

第5条 村長は、第3条の申出により、申出者が第2条に定める要件に該当するか否かを審査し、該当すると認めるときは、次条に規定する支援措置を実施する。

2 村長は、前項の規定による審査の結果について、支援通知書(様式第4号。)により、申出者に通知するものとする。

3 第1項に規定する場合において、申出者が他の市区町村長に対して併せて支援を実施することを求めるときは、村長は、当該他の市区町村長に支援申出書の写しを転送するものとする。

(支援措置の内容)

第6条 村長が前条の規定により認定をした者(以下「支援対象者」という。)に対し実施する支援措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧に供する書類から、支援対象者又は支援対象者と同一の世帯に属する者(以下「支援対象者等」という。)にかかる記載の削除を行うこと。

(2) 支援対象者等にかかる住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等又は戸籍の附票の写しの交付請求時における請求事由の確認は、関係文書の提示を求める等の厳格な審査を行わなければならない。

(3) 加害者又は前条の審査により本人であることが明らかにならない者又は請求事由の確認ができない者からの支援対象者にかかる交付請求には応じないものとする。

(4) 支援対象者等本人からの交付請求については、加害者が支援対象者等になりすまして行う請求に対する交付を防ぐため、代理人若しくは使者又は郵便等による請求には応じないものとする。ただし、特別の必要がある場合には、あらかじめ代理人又は使者を支援対象者等と取り決める等の措置を講じた上で、請求を認めることができる。

(支援措置の期間)

第7条 前条の支援措置を行う期間は、第5条第2項の規定により申出者に通知した日から起算して1年とする。ただし、第3条第3項の規定により他の市区町村長から支援に関する申出書の写しが転送されたときは、当該他の市区町村長が決定した支援に関する措置の実施期間の末日までとする。

(支援措置の延長)

第8条 前条に規定する期間は、支援対象者が前条に規定する支援措置期間の末日の1月前から当該末日までに村長に支援申出書を提出した場合において、村長が特に必要と認めるときは、1年を超えない範囲で延長することができる。

2 前項に規定する申出には、回数の制限を付さないものとする。

3 第1項に規定する申出及び当該申出に係る支援の延長の認定については、第3条第4条第5条の規定を準用する。

(支援措置の終了)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の支援措置を終了するものとする。

(1) 支援対象者が、支援解除申出書(様式第5号)を村長に提出したとき。

(2) 第7条又は第8条第1項に規定する期間を経過し、延長がされなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が第6条の支援措置を行う必要がないと認めるとき。

2 村長は、前項第2号又は第3号に該当することにより、第6条の支援措置を終了しようとするときは、あらかじめ支援終了通知書(様式第6号)を支援対象者に送付するものとする。

3 村長は、他の市区町村において支援措置を行っている場合において、当該支援措置を終了するときは、当該他の市区町村長に支援解除申出書の写し又は支援終了通知書の写しによりその旨を通知するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に支援を受けている者については、支援の認定(支援の延長の認定を含む。)をしたときに定められた支援措置の期間の満了する日までの間、この要綱の規定に基づく支援措置の認定を受けたものとみなす。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年2月1日から施行する。

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平成25年3月26日 訓令第15号

(令和4年2月1日施行)