○大宜味村要援護者名簿取扱要綱

平成25年3月26日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、災害時(緊急時)に自力で迅速な避難行動をとることが困難な村民に対して、個人情報を必要とする場合において、大宜味村要援護者名簿(以下「名簿」という。)を作成し、当該情報をあらかじめ本村の関係部署において共有するとともに、関係機関へ提供することにより、災害に備えた地域の協力体制づくりを図り、もって村民の生命、健康、生活又は財産上の重大な危険を避けることを目的とする。

(対象者)

第2条 名簿に登録する者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する在宅で、単身世帯(第4号を除く。)の者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に基づく要介護3以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に障害の等級が1級又は2級であると認定されている者

(3) 沖縄県療育手帳制度規程(昭和49年沖縄県告示第462号)により、交付を受けた療育手帳に障害の程度が最重度(A1)又は重度(A2)であると認定されている者

(4) その他村長が災害時の避難行動の支援が特に必要と認める者

(名簿の項目)

第3条 名簿に登録する情報は次のとおりとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 生年月日

(4) 性別

(5) 要介護認定区分

(6) 障害名

(7) 障害の等級

(8) 知的障害の程度

(9) 区長名

(10) 担当民生委員・児童委員名

2 名簿は、電子媒体により作成することができる。

(情報の提供及び管理)

第4条 村長は、次の関係機関へ要援護者名簿(様式第1号。以下「貸与名簿」という。)を貸与することにより、情報の提供をすることができる。

(1) 大宜味村民生委員・児童委員協議会

(2) 各字区長

2 前項の場合において、村長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第27条の趣旨に鑑み、適正な管理を行うための覚書を締結しなければならない。

3 貸与名簿の提供を受けた者(以下「受領者」という。)は、要援護者名簿受領書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

4 村長は、名簿の管理が適切でないと認めるときは、貸与名簿を返還させ、又は貸与名簿の提供をしないことができる。

5 村長は、受領者に対し、資料の提供を求め、必要な指示又は調査を行うことができる。

(受領者の責務)

第5条 受領者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 災害時・緊急時の支援目的以外に貸与名簿を使用してはならない。

(2) 業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(3) 貸与名簿は、厳重に保管するとともに、適正に管理しなければならない。

2 受領者は、貸与名簿を紛失したときは、村長に対し、速やかに要援護者名簿紛失届様式第3号)を提出しなければならない。

(再発の防止)

第6条 村長は、受領者が、前条第1項各号の規定に違反していると認めるとき、又は、同条第2項による提出を受けたときは原因の究明、被害の実態把握及び被害の拡大防止に努めるとともに、再発防止のための措置を講じるものとする。

(名簿の更新)

第7条 名簿の更新は、原則として年1回とする。

2 受領者は、名簿が更新されたときは、貸与名簿を村長に返還しなければならない。

(名簿登録の抹消)

第8条 村長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、名簿登録を抹消しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 村外に転出したとき。

(3) 入院又は施設入所により、自宅復帰の見通しが立たないと認めるとき。

(4) 第2条に定める要件に該当しなくなったとき。

(個人情報保護)

第9条 この要綱の実施に当たっては、個人情報の保護に最大限の配慮をするとともに、その取扱いについては、個人情報の保護に関する法律その他関係法令の定めるところにより行う。

(その他)

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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大宜味村要援護者名簿取扱要綱

平成25年3月26日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)