○大宜味村成年後見制度における村長申立に係る要綱

平成25年3月26日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者の生活の自立の援助と福祉の増進のために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、成年後見、保佐又は補助(以下「成年後見等」という。)開始審判の村長申立について必要な事項を定めることを目的とする。

(審判申立の判定基準)

第2条 村長は、成年後見等開始審判申立を行うに当たっては、次に掲げる事項を総合的に考慮して行うものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力

(2) 本人の生活状況及び健康状況

(3) 本人の親族の存否及び当該親族が成年後見等開始審判申立を行う意思の有無

(4) 本人の福祉を図るために必要な事情

(審判申立の要請)

第3条 次に定める者は、本人が成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を必要とする状況にあると判断したときは、成年後見等開始審判の申立(以下「審判申立」という。)を村長に要請することができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条で定める事業に従事する職員、同法第15条に定める職員及び介護保険法(平成9年法律第123号)第7条に定める事業に従事する職員

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に定める職員

(3) 民生委員又は児童委員

(4) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者

2 審判申立をしようとする者は、成年後見制度における村長申立要請書(別記様式。以下「要請書」という。)を村長に提出するものとする。

3 村長は、要請書の提出があったときは、本人面談等を行い、前条に規定する判定基準に基づき、審判申立の要否を決定するものとする。

(審判申立に係る費用)

第4条 村長は、審判申立に基づき審判が下され、成年後見人等が選任されたときは、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条に基づく審判に基づき、審判に要した費用(鑑定費用を含む。)について成年後見人等を通じ、本人の資産から当該費用の返還を求めることができる。ただし、本人が大宜味村成年後見制度利用支援事業要綱(平成25年4月1日施行)に定める助成の対象者であるときは、この限りでない。

(審判申立の手続)

第5条 審判申立に係る申立書、添付書類、予納すべき費用等は、家庭裁判所の定めるところによる。

(親族等への援助)

第6条 村長は、第2条に規定する総合的考慮を行うに当たっては、成年後見等開始審判の趣旨、審判申立費用等について十分説明を行うものとし、本人の親族が審判申立を行う意思を有していることが確認されたときは、必要に応じて親族が行う審判申立の手続等の援助を行うことができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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大宜味村成年後見制度における村長申立に係る要綱

平成25年3月26日 訓令第9号

(平成25年4月1日施行)