○大宜味村高齢者食生活改善事業実施要綱

平成25年3月26日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の食生活改善を支援することを目的とする大宜味村高齢者食生活改善事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業実施主体は、大宜味村とする。

(事業対象者)

第3条 この事業の対象者は村内に居住する65歳以上の高齢者及びその家族又は近隣の援助者とする。

(事業指導従事者)

第4条 事業従事者は、村栄養士及び大宜味村食生活改善推進員養成講座を修了した者(以下「食改」という。)とする。

(事業内容)

第5条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者及びその家族を対象とする食生活改善に関する調理実習教室の開催。

(2) 食改が必要に応じて高齢者自宅を訪問して行う食生活改善の支援。

(3) 高齢者の食生活上の留意点等に関する普及・啓発。

(関係機関との連携)

第6条 事業の実施並びに実施後の指導に必要な対象者の食生活等の把握について地域包括支援センター等の関係機関と連携を密にし、事業を円滑に実施するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

大宜味村高齢者食生活改善事業実施要綱

平成25年3月26日 訓令第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成25年3月26日 訓令第7号