○大宜味村重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業実施要綱
平成25年1月15日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、意思の疎通が困難な障害者が医療機関に入院した場合に、本人との意思疎通を十分に行うことができる者(以下「支援員」という。)を派遣し、円滑な医療行為が行えるよう支援することを目的として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号に基づき地域生活支援事業として大宜味村重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業(以下「本事業」という。)について定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(支援対象者)
第2条 本事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 大宜味村に住所を有する者で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者
(2) 法第21条第1項に規定する障害程度区分4以上の認定を受けている者のうち、重度訪問介護の対象者であり、居宅介護又は重度訪問介護を利用している者
(3) 発語困難等により意思伝達が困難な者
(4) 介護者がいない者又はこれに準ずる者
(5) 入院先の医療機関が支援員の派遣を承諾している者
(6) その他村長が必要と認める者
(事業内容)
第3条 本事業は、支援対象者が入院した際に医療従事者等との意思疎通が円滑に行えるよう支援員を派遣することにより行うものとする。
2 支援員を派遣する期間は、1回の入院につき原則として30日間を上限とし、時間は1月あたり150時間、1日当たり8時間を上限とする。
3 前項の期間を超えて入院する場合は、必要に応じて派遣期間を継続できるものとする。ただし、特に村長が必要と認める場合を除き、入院から通算して90日を超えることはできない。
4 本事業は、入院時における医療従事者等との意思疎通の円滑化を図る支援以外のサービスは対象としない。
2 村長はコミュニケーション支援の支給決定(以下「支給決定」という。)に際し、派遣が必要となる期間及び時間数と第3条第2項に規定する期間及び時間数の上限を比較し、いずれか少ない方を支給量として決定するものとする。
(支給決定の変更)
第6条 支給決定者は当該支給決定内容の変更を必要とするときは、第4条の規定に準じてその旨を申請しなければならない。
2 村長は前項の規定による申請があった場合において変更が必要であると認められるときは、変更の決定を行うことが出来る。
3 村長は、前項の決定を行ったときは、決定通知書により申請者に通知しなければならない。
(支給決定の取消)
第7条 村長は、次に揚げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。
(1) 支給決定者が、第2条に規定する要件に適合しなくなったとき。
(2) 支給決定者が、コミュニケーション支援を受ける必要がなくなったと認めるとき。
(3) 支給決定者が支給期間内に大宜味村外に居住地を有するに至ったとき。
(4) 支給決定者が適正な利用をしていないと認めるとき。
(5) 支給決定者が虚偽その他不正の手段により支給決定を受けたとき。
(6) その他村長が必要と認めるとき。
2 村長は、前項の規定により支給決定を取り消した場合には、決定通知書により申請者に通知しなければならない。
2 本事業の利用を終了した支給決定者は、速やかに大宜味村重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業利用終了届け(様式第5号)により村長に届け出なければならない。
(利用契約等)
第9条 支給決定者が本事業を利用するときは、決定通知書をコミュニケーション支援事業者(以下「支援事業者」という。)に提示し、支給が決定された範囲内で当該事業者と利用を契約しなければならない。
2 支援事業者から派遣された支援員は、医療機関内では医療従事者の提示に従うとともに、身分を証する証明等を携行し、提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
3 支援事業者は、サービスを提供した際には、当該サービスの提供日、内容その他必要な事項をサービス提供の都度記録しなければならない。
4 支援事業者は、前項の規定による記録については、支給決定者等からサービスを提供したことの確認を受けなければならない。
(支援の実施者)
第10条 支援事業者は、指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者をいう。)であって、現に重度訪問介護又は居宅介護の指定を受けていなければならない。
2 支援員は、当該支給決定者に一定期間以上のサービス提供を行った実績を有し、かつ、当該支給決定者との意思疎通に熟達したものでなければならない。
(給付の内容)
第11条 村長は支援事業者が利用決定者に対しコミュニケーション支援を行ったときは、支援事業者からの請求に基づき、コミュニケーション支援事業給付費を支給するものとする。
2 コミュニケーション支援事業給付費は、支給決定者1人につき、30分当たり700円の単価に派遣時間を乗じた額の100分の90に相当する額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者については、100分の100に相当する額を支給するものとする。
2 村長は、前項の請求を受理した日から30日以内に支援事業給付費を支払うものとする。
(費用の返還)
第13条 村長は、支援事業者が虚偽その他の不正な手段により前条第2項に規定する支援事業給付費の支払を受けた場合は、当該事業者に対し支給額の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(支援実施者の責務)
第14条 支援事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 支給決定者が医療従事者等との意思疎通が円滑に図れるよう、コミュニケーションに要する支援を適切かつ効果的に行わなければならない。
(2) 支援事業者はコミュニケーション支援を実施している際に事故等が発生した場合は、支給決定者の家族及び村長に遅延なく報告し、及び連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(3) 支援事業者及び支援員は、業務上知り得た当該支給決定者の個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
(4) 支援事業者は、事業の実施に係る記録等の書類を整備し、当該事業実施日から5年間保存しなければならない。
(報告等)
第15条 村長は、事業実施に関して必要と認められるときは、支援事業者に対して事業に係る報告及び書類の提示を命じ、又は当該支援事業者に立ち入り、支援員に対して必要な調査を行うことができる。
(補足)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第26号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際に、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。