○大宜味村国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成24年12月7日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金(高額療養費に該当する場合は自己負担額をいう。以下同じ。)の減額及び免除(以下「減免」という。)並びに徴収猶予に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。

(申請)

第3条 一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、その理由を証明する書類を添えてあらかじめ村長に申請するものとする。

2 前項の理由を証明する書類とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生活状況申告書(様式第2号)

(2) 給与証明書(様式第3号)

(3) その他申請理由を証明する資料

(審査)

第4条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を調査し、必要があると認めるときは法第113条の規定に基づき、世帯主又は世帯員に対して文書の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

2 前項の調査において、世帯主等が非協力的又は消極的であるため事実確認が困難なときは、申請を却下することができるものとする。

(減免及び徴収猶予の対象)

第5条 村長は、一部負担金の支払い義務を負う世帯主又は世帯に属する者が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において、必要があると認めるときは、その者に対し一部負担金の減免又は徴収猶予を行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、若しくは心身障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項による生活困難の認定に当たっては、当該世帯の実収入月額が基準生活費に130パーセントを乗じた額以下の世帯を減免対象世帯とし、基準生活費に130パーセントを乗じた額を超え、基準生活費に140パーセントを乗じた額以下の世帯を徴収猶予対象世帯とする。

(減免の決定)

第6条 前条第2項において、減免対象世帯とみなされた世帯に属する被保険者の疾病又は負傷に係る一部負担金について、減免を必要と認めるときは、次により決定する。

(1) 免除 実収入月額が基準生活費の110パーセント以下の世帯を免除の対象とする。

(2) 減額 実収入月額が基準生活費の120パーセント以下の世帯は8割減額、120パーセントを超え、130パーセント以下の世帯は5割減額とする。

2 前項の規定による計算により1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。

(減免及び徴収猶予の期間)

第7条 一部負担金の減免の期間は、同一の疾病又は負傷につき申請のあった日の属する月を含めて、12月につき3月以内とする。ただし、当該世帯の生活状態等を勘案の上、再度の申請により更に3月の範囲内で減免することができる。

2 一部負担金の徴収を猶予する期間は、6月以内とする。

(減免又は徴収猶予決定の通知)

第8条 村長は、第3条に規定する申請書を受理した場合において、可否を決定したときは、通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(証明書の交付等)

第9条 村長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、申請者に対し証明書(様式第5号)を交付するものとする。

2 前項の証明書により、療養の給付を受けようとする者は、被保険者証にこれを添えて、保険医療機関等に提出しなければならない。

3 月の中途において減免の決定を受けた被保険者に対しては、当該被保険者が当該月分の一部負担金を保険医療機関等に支払った後、その領収書に基づき当該月分にかかる減免された一部負担金の償還払いをする。

(減免の取り消し)

第10条 村長は、偽りの申請その他不正の行為による一部負担金の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消すものとする。

2 前項の場合において、被保険者が保険医療機関等において療養の給付を受けたものであるときは、村長は、当該保険医療機関等に減免を取り消した旨及び取消しの年月日を通知するとともに、当該被保険者がその取消しの前日までの間に減免によりその支払いを免れた額を徴収するものとする。

(徴収猶予の取り消し)

第11条 村長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その徴収猶予を取り消し、又これを一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第26号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際に、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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大宜味村国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成24年12月7日 訓令第14号

(平成28年1月1日施行)