○大宜味村暴力団排除措置要綱
平成24年11月26日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、大宜味村長(以下、村長という。)が発注する契約等から暴力団及びその関係者等の関与を排除することついて、必要な事項を定める。
(1) 契約等 次に掲げる契約又は指定をいう。
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に係る契約
イ 測量、設計監理、地質調査、コンサルタント等に関する委託業務に係る契約
ウ 役務の提供に係る委託契約
エ 公有財産の売買(土地の売買を除く。)及び貸付に係る契約及び貸付に係る契約
オ 物件の製造請負に係る契約
カ 物品の購入、借入若しくは売払い又は修繕に係る契約
キ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の指定
ク 大宜味村青年就農給付金事業給付金の給付決定
(2) 契約等の相手方 次のいずれかに該当する者をいう。
イ 前号キに掲げる指定を村から受けようとする者又は村から当該指定を受けた者
ウ 前号クに掲げる給付決定を村から受けようとする者又は村から当該給付決定を受けた者
(3) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(4) 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人、支店並びに営業所の代表者、その他これらに類する地位にある者及び経営を実質的に支配している者、その他の団体にあっては代表者及び経営を実質的に支配している者、個人にあっては事業主及び支配人をいう。
(5) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(6) 暴力団関係者 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員、暴力団又は暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(7) 暴力団等 暴力団、暴力団関係者等をいう。
(8) 不当介入 村の契約の相手方等に対し行われる不当要求(応じるべき合理的な理由がないにも関わらず行われる要求)及び業務履行の障害となる不法な行為等をいう。
(1) 暴力団等と認められる者
(2) 暴力団等に対する資金の供給、便宜の供与等を行い、暴力団等の維持運営を図るために協力し、又は関与していると認められる者
(3) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者の責務の履行を強要し、若しくは損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団を利用していると認められる者
(4) 暴力団関係者等を雇用していると認められる者
(5) 前号各号に掲げるもののほか、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(契約等からの排除措置)
第6条 一般競争入札又は指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加するものに必要な資格について、前条の規定により村の契約等から排除する措置の対象となる者(以下、「排除措置対象者」という。)に該当しないことを要件とするものとする。
2 随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、その所有する不動産を購入する必要がある等やむを得ない事由がある場合を除き、排除措置対象者と契約しないようにするものとする。
3 契約の締結に当たっては、当該契約の締結後において、当該契約が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合に当該契約を解除することができるよう、あらかじめ契約書中にその旨を規定する等必要な措置をとるものとする。
(1) 契約等の相手方が排除措置対象者であること。
(2) 公有財産の貸し付けに係る物件が暴力団の事務所等の用途に使用されていること。
(指定管理者の指定からの排除措置)
第7条 指定管理者の指定を行おうとするときは、当該指定を受けるために必要な資格について、排除措置対象者に該当しないことを要件とするものとする。
2 指定管理者の指定に当たっては、当該指定後において、指定管理者が排除措置対象者であることが判明した場合に当該指定を取り消すことができるよう必要な措置をとるものとする。
(下請等からの排除措置)
第8条 村の契約等について、排除措置対象者が下請負人(一次及び二次下請負以降すべての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方を含む。以下同じ。)又は再受託者(再受託以降のすべての再受託者を含む。以下同じ。)となることを認めないものとする。
2 村の契約等について、排除措置対象者を下請負人及び再受託者としていた場合は、契約の相手方に対して、当該下請負人との契約の解除を求めるものとする。
(資材の購入等からの排除措置)
第9条 資材の購入等を必要とする契約については、排除措置対象者に該当者する販売業者から資材を購入することのないよう必要な措置を講ずるものとする。
2 産業廃棄物の処置等を必要とする契約については、排除措置対象者に該当する事業者に処理を委託することのないよう必要な措置をとるものとする。
(不当介入に対する措置)
第10条 契約の相手方及び下請負人等は、排除措置対象者による不当介入を受けた場合において、村への報告及び警察署長への通報を速やかに行うよう必要な措置をとるものとする。
(関係機関との連携)
第11条 この要綱の運用に当たっては、警察署長と密接な連携を図るものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年11月26日から施行する。